○湧水町都市公園条例施行規則
平成17年3月22日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町都市公園条例(平成17年湧水町条例第169号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公園占用許可申請)
第3条 法第6条第1項の規定により公園の占用の許可を受けようとする者は,当該占用を開始しようとする日の1月前までに公園占用許可申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(許可の取消変更通知書等)
第8条 町長は,有料公園施設等の許可の取消し,又は許可条件の変更をした場合は,申請者に通知しなければならない。
(超過使用料の徴収時期)
第9条 有料公園施設等の超過使用料の徴収については,その使用後,直ちに徴収する。
(使用料の減免)
第10条 条例第11条の規定による使用料の減免は,次に定めるところによる。
(1) 町若しくは町の機関が主催又は共催して使用する場合においては,全額免除することができる。
(2) その他町長が特に減免することが適当と認めた場合は,2分の1以内又は全額免除することができる。
(入園制限)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,町長は,公園施設への入園を拒み,又は退園を命ずることができる。
(1) 感染性疾病患者,泥酔者等公衆に著しく不快感を起こさせる者
(2) 凶器その他危険と認める物件を携帯する者
(3) その他管理上支障があると認める者
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次に掲げる場合は,その一部又は全部を還付することができる。
(1) 不可抗力により使用不能となったとき。
(2) 公益上又は町の必要で許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用開始前に許可の取消しを申し出て町長がこれを認めたとき。
(4) その他町長が特別に理由があると認めたとき。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。