○湧水町都市公園条例施行規則

平成17年3月22日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町都市公園条例(平成17年湧水町条例第169号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公園施設の設置又は管理の許可申請)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は,設置又は管理を開始しようとする日の1月前までに公園施設設置許可申請書(第1号様式)又は公園施設管理許可申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(公園占用許可申請)

第3条 法第6条第1項の規定により公園の占用の許可を受けようとする者は,当該占用を開始しようとする日の1月前までに公園占用許可申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(行為の許可申請)

第4条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は,公園内行為許可申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可事項の変更許可申請)

第5条 法第5条第2項,法第6条第3項及び条例第3条第3項の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は,変更許可申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(有料公園施設の使用許可申請)

第6条 条例第7条第1項の規定により施設等の使用の許可を受けようとする者は,使用の5日前までに公園施設使用許可申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第7条 町長は,第2条から前条までに規定する申請に係る事項について許可をしたときは,許可証(第7号様式)を交付する。変更の許可をしたときも同様とする。

(許可の取消変更通知書等)

第8条 町長は,有料公園施設等の許可の取消し,又は許可条件の変更をした場合は,申請者に通知しなければならない。

(超過使用料の徴収時期)

第9条 有料公園施設等の超過使用料の徴収については,その使用後,直ちに徴収する。

(使用料の減免)

第10条 条例第11条の規定による使用料の減免は,次に定めるところによる。

(1) 町若しくは町の機関が主催又は共催して使用する場合においては,全額免除することができる。

(2) その他町長が特に減免することが適当と認めた場合は,2分の1以内又は全額免除することができる。

2 前項第1号及び第2号の使用料の減免を受けようとする者は,使用料減免申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(入園制限)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,町長は,公園施設への入園を拒み,又は退園を命ずることができる。

(1) 感染性疾病患者,泥酔者等公衆に著しく不快感を起こさせる者

(2) 凶器その他危険と認める物件を携帯する者

(3) その他管理上支障があると認める者

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次に掲げる場合は,その一部又は全部を還付することができる。

(1) 不可抗力により使用不能となったとき。

(2) 公益上又は町の必要で許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用開始前に許可の取消しを申し出て町長がこれを認めたとき。

(4) その他町長が特別に理由があると認めたとき。

2 前項の規定に基づき既納の使用料の還付を受けようとする者は,使用料還付請求書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(行為の届出)

第13条 条例第14条の規定により届出をしようとする者は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる届出書により届け出なければならない。

(1) 条例第14条第1号に規定する公園施設の設置に関する工事を完了した場合 公園施設設置工事の完了届(第10号様式)

(2) 条例第14条第3号に該当する場合 公園の原状回復届(第11号様式)

(3) 条例第14条第4号又は第6号に該当する場合 監督処分に伴う措置完了届(第12号様式)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町都市公園条例施行規則(昭和53年吉松町規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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湧水町都市公園条例施行規則

平成17年3月22日 規則第118号

(平成17年3月22日施行)