○湧水町都市公園条例

平成17年3月22日

条例第169号

(目的)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか,町が設置する都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は,次条及び第1条の4に定めるところによる。

(平25条例6・追加)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は,10平方メートル以上とし,市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は,5平方メートル以上とする。

(平25条例6・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 次に掲げる公園を設置する場合においては,それぞれの特質に応じて公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は,容易に利用することができるように配置し,それぞれの利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては,それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例6・追加)

(公園施設の設置基準)

第1条の5 一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は,100分の2を超えてはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合においては,当該各号に定める当該公園の敷地面積に対する割合を限度として,これを超えることができる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年9月11日政令第290号。以下「令」という。)第5条第2項に規定する休養施設,同条第4項に規定する運動施設,同条第5項に規定する教養施設,同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合は,当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同条本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合は,当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同条本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝,重要文化財,重要有形民俗文化財,特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され,又は登録有形文化財,登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場,壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合は,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同条本文又は前第2号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい,前3号に規定する建築物を除く。以下同じ。)を設ける場合は,当該公園の敷地面積の100分の2を限度として同条本文又は前第3号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平25条例6・追加)

(公園施設に関する制限)

第1条の6 公園について令第8条第1項に規定する一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する条例で定める割合は,100分の50以下とする。

(平30条例9・追加)

(設置,区域の変更及び廃止)

第2条 町が設置する都市公園(以下「都市公園」という。)は,次のとおりとする。

名称

所在地

吉松公園

湧水町大字川西字柳丸

丸池公園

湧水町大字木場字井手ノ口,字西屋敷,字池ノ上,字丸井手,字宮ノ前,字柏木及び丸山の各一部

2 町長は,都市公園の区域を変更し,又は都市公園を廃止するときは,当該都市公園の名称,位置変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。

(行為の制限)

第3条 都市公園において,次に掲げる行為をしようとする者は,町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 物品販売,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 競技会,展示会,博覧会,祭礼,集会その他これらに類する催しのため,都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は,規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は,第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,許可を与えることができる。

4 町長は,第1項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第2項,法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては,この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ,又はとめおくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は,都市公園の損壊その他の理由により,その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては,都市公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて都市公園の利用を禁止し,又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(別表第1に掲げるものをいう。以下同じ。)を使用しようとする者は,規則で定めるところにより,町長の許可を受けた後,その内容を変更し,又は使用を取り消すときは,町長に届け出なければならない。

2 町長は,前項の許可に有料公園施設の管理のため,必要な範囲内で条件を付することができる。

3 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,有料公園施設の使用の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 有料公園施設をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他有料公園施設の管理上支障があると認められるとき。

4 町長は,有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第2項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは,次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは,次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時間

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとするものは,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料等)

第10条 次の各号に掲げる者は,当該各号に掲げる別表に定めるところにより使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

(1) 法第5条第2項の許可を受けて,公園施設を設置し,又は管理する者(別表第2)

(2) 法第6条第1項若しくは第3項又は第3条の許可を受けて都市公園を占用する者(別表第3)

(3) 第7条第1項の許可を受けて有料公園施設を使用する者(別表第4)

2 前項の使用料等の徴収方法は,規則で定めるところによる。

3 使用料等は,町長が認めた場合を除き,前納しなければならない。

4 既納の使用料等は返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を返還する。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用開始前に許可の取消しを申し出て,町長がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,町長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第11条 町長は,法第5条第2項,法第6条第1項,同条第3項,第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用する者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合,その他町長が必要と認める場合においては,使用料を減額し,又は免除することができる。

(権利の譲渡禁止等)

第12条 公園施設の設置若しくは管理の許可又は都市公園の占用の許可を受けた者は,その権利を他人に譲渡し,転貸し,又は利用させてはならない。

(監督の処分)

第13条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,この条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため,やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該行為をした者は,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が,法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により,同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について,所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項の規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(損害賠償)

第15条 使用者が公園施設を損傷し,又は滅失したときは,使用者は,それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第16条 第3条から前条までの規定は,法第23条第1項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条第1項又は第2項(前条において準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第19条 詐欺その他不正の行為により,使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町都市公園条例(昭和53年吉松町条例第4号)又は栗野町都市公園条例(平成12年栗野町条例第26号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成20年6月27日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

(平成25年2月27日条例第6号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。

(平成30年3月1日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年6月7日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

有料公園施設

公園名

有料公園施設名

吉松公園

運動用照明

別表第2(第10条関係)

土地の使用料

公園名

単位

金額

吉松公園

1平方メートル 1年につき

200円

丸池公園

別表第3(第10条関係)

都市公園の占用料

(1) 第3条第1項に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

物品販売,募金その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき

100円

業として写真又は映画を撮影すること。

1平方メートル1日につき

200円

競技会,展示会,博覧会,祭礼,集会その他これらに類する催し

1平方メートル1日につき

100円

(注) 占用の面積が1平方メートルに満たないときは1平方メートル,占用の期間が1日及び1時間を満たないときはそれぞれ1日,1時間として計算する。

(2) (1)に掲げる行為をする行為以外の場合は,湧水町道路占用料徴収条例(平成17年湧水町条例第166号)別表の例による。

別表第4(第10条関係)

(令元条例28・全改)

有料公園施設の使用料

公園名

施設名

使用区分

1時間当たり

(全基使用)

吉松公園

運動用照明

体育スポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

1,100円

入場料を徴収する場合

2,200円

その他の催物等に使用する場合

入場料を徴収しない場合

3,630円

入場料を徴収する場合

8,800円

備考

使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間とする。

湧水町都市公園条例

平成17年3月22日 条例第169号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月22日 条例第169号
平成20年6月27日 条例第21号
平成25年2月27日 条例第6号
平成26年3月6日 条例第6号
平成30年3月1日 条例第9号
令和元年6月7日 条例第28号