○湧水町宅地造成等土地開発に関する実施要領

平成17年3月22日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は,湧水町宅地造成等土地開発に関する指導要綱(平成17年湧水町告示第63号。以下「要綱」という。)第27条の規定に基づき,要綱の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(土地利用協議書)

第2条 要綱第4条第1項に規定する土地利用協議書(第1号様式)は,別表第1に基づき事業計画書その他の書類を添付して提出するものとする。ただし,都市計画法(昭和43年法律第100号)附則第4項の許可,森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の許可,採石法(昭和25年法律第291号)第33条の許可又は砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可を必要とする開発行為については,それぞれの法に定められた書類を提出することにより,前記事業計画書その他の書類を提出したものとみなすこととする。

2 前項の事業計画書は,別表第2に準拠して作成するものとする。

3 要綱別表第1第6項に規定する別に定める開発行為は,次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法に規定する都市計画事業の施行としての開発行為

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に規定する土地区画整理事業の施行としての開発行為

(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に規定する土地改良事業の施行としての開発行為

(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する電気事業の用に供する電気工作物の設置等のために行う開発行為

(5) 農業者が農業経営の規模拡大のために行う開発行為

(6) 国又は地方公共団体の施策に基づいて行う農業構造改善事業,林業構造改善事業,草地開発事業及びその他これらに類する事業の実施のために行う開発行為

(7) 県が造成等をした地区内における開発行為

(8) 鹿児島県開発公社が県の計画に基づき,又は農地保有合理化事業の実施のために行う開発行為

(9) その他公共又は公益のために行う開発行為で町長が必要と認めたもの

(開発行為承認書及び開発行為中止勧告書)

第3条 町長は,要綱第4条第2項の規定に基づき承認するときは開発行為承認書(第2号様式)により,中止を勧告するときは開発行為中止勧告書(第3号様式)により,通知するものとする。

(開発行為着手届)

第4条 要綱第6条に規定する開発行為着手届は,第4号様式によるものとする。

(計画の変更)

第5条 開発事業者が,開発事業を中止し,又は譲渡し,若しくはその事業の内容について変更するときは,速やかに町長に事業計画変更協議書(第5号様式)を提出するものとする。

2 前項の規定により譲り受け,又は内容を変更したときは,再度協議し,町長の承認を受けるものとする。ただし,計画の内容において従前と変更のないものについては,協議を省略して,町長は,承認を与えることができるものとする。

(災害時)

第6条 開発事業者は,当該開発行為の施行により,災害,事故等が発生したときは,速やかにその旨及び処置方法等を事故災害報告書(第6号様式)により報告するものとする。

2 前項の規定において災害又は事故の発生が工事施工業者の責めによるものであっても,開発事業者は,連帯してその責めを負うものとする。

(開発行為完工届)

第7条 要綱第9条に規定する完工届は,第7号様式の開発行為完工届によるものとする。

(開発行為検査済書)

第8条 町長は,要綱第10条の規定に基づく検査をした後,当該開発行為が要綱第5条の開発協定及びこの告示に定める基準に適合していると認めるときは,開発行為検査済書(第8号様式)を開発事業者に交付するものとする。

(街区の規模,道路の区分,公園等,消防水利,排水施設並びに汚水及びし尿処理施設)

第9条 開発行為に関する技術的基準は国又は県の規則を準用するものとする。

(自然環境の保全)

第10条 開発事業者は,開発行為を進めるに当たっては,自然環境の保全上次の措置を講ずるものとする。

(1) 自然環境(開発区域内の樹木及び樹林並びに記念物とそれをとりまく樹林)の現状を生かして開発し,できる限り自然の樹木等を残すこと。

(2) 開発行為を行うことにより,やむを得ず自然環境を破壊するおそれのある場合は,公衆の目に触れない場所から開発に着手する等できる限り周囲からの美観を保つよう特に配慮すること。

(3) 自然緑地の確保に努めるとともに,これらと道路の植樹を積極的に進めること。

(4) 宅地は,ブロック塀に代えて生垣を取り入れるなど,樹木を積極的に植え込めるよう措置すること。

(5) 前各号に係る計画は,計画平面図上等に表示すること。

(安全措置について)

第11条 開発事業者は,開発区域内の地盤が軟弱である場合には,地盤沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように,土の置換,水抜き等の措置を講ずるものとする。

2 開発事業者は,地すべり地帯や地すべりの危険が予想される地区,火山温泉作用で風化を受けた地域等においては,地すべり対策を行い,十分な安全を確かめなければならない。

3 開発事業者は,開発行為によってがけが生ずる場合には,がけの上端に続く地盤面は,原則としてそのがけの反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配をとるものとする。

4 開発事業者は,切土をする場合において,切土をした後の地盤にすべりやすい土質の層があるときは,その地盤にすべりが生じないように,くい打ち,土の置換え等の措置をするものとする。

5 開発事業者は,盛土をする場合,次の措置を講ずるものとする。

(1) 盛土の円弧すべりに対する安全を確かめなければならない。また,構造物等のある場合も,その基礎及び杭端を含む円弧すべりに対しても安全は盛土高さでなければならない。

(2) 盛土に雨水その他地表水の浸透によるゆるみ,沈下又は崩壊が生じないように締め固め,暗きよ又は盲暗きよ排水管,透水層施設による排水施設等の措置を講ずること。

(3) 著しく傾斜している土地において盛土をする場合は,盛土をする前の地盤と盛土とが接する面がすべり面とならないように段切り等の措置を講ずること。

6 開発事業者は,開発行為によって生ずるがけ面及びのり面は,擁壁,石張り,芝張り,モルタル吹付等により風化その他の浸食に対して保護するものとする。なお,擁壁で覆わないがけ又はのりにあっては,直高5メートル以内ごとに適当な小段(1.5メートル以上)を設け必要な排水施設を設けるものとする。

7 開発事業者は,切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ,盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土を同時にした土地に生ずる高さが2メートルを超えるがけ面は,擁壁を設置することとする。ただし,切土をした土地の部分に生ずることになるがけ又はがけの部分で次のいずれかに該当するもののがけ面については,この限りでない。

(1) 土質が次表の左欄に掲げるものに該当し,かつ,土質に応じ勾配が同表の中欄の角度以下のもの

土質

擁壁を要しない勾配の上限

擁壁を要する勾配の下限

軟岩(風化の著しいものを除く。)

60度

80度

風化の著しい岩

40度

50度

砂利,真砂土,関東ローム,硬質粘土その他これらに類するもの

35度

45度

(2) 土質が前号の表の左欄に掲げるものに該当し,かつ,土質に応じ勾配が同表の中欄の角度を超え,同表右欄の角度以下のもので,その上端から下方に垂直距離5メートル以内の部分。この場合,前項に該当するがけの部分により,上下に分離されたがけの部分があるときは,がけの部分は,連続しているものとみなす。

(3) 前号により設置する擁壁は,原則として鉄筋コンクリート造り,無筋コンクリート造り又はコンクリートブロック練り積み作りとすること。

(4) 重力式擁壁の構造については,次に該当すること。

 土圧,水圧及び自重(以下「土圧等」という。)によって擁壁が破壊されないこと。

 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。

 土圧等によって擁壁の基礎がすべらないこと。

 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。

なお,構造計画は,調査及び試験に基づいて,宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第7条第2項及び第3項の規定を準用する。

(5) 擁壁には,その裏面の排水をよくするため,原則として壁面の面積3平方メートル以内ごとに少なくとも1個の内径が7.5センチメートル以上の陶管等耐久材料を用いた水抜穴を設け,擁壁の裏面には次表の基準の透水層を設置することとする。

擁壁の高さ

透水層の厚さ

上端

下端

3.0m以下

30cm

40cm

3.0mを超え~4.0m以下

30cm

50cm

4.0mを超え~5.0m以下

30cm

60cm

5.0mを超えるもの

30cm

60cmに擁壁の高さが5.0mを1m増すごとに10cmを加える。

(注) 透水層の上端とは,擁壁高(根入れを含まない。)の5分の1下方とする。

(6) 開発行為によって生ずるがけ面を覆う擁壁で高さが2メートルを超えるものについては,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第142条(同令第7章の8の準用に関する部分を除く。)の規定を準用するものとする。

8 開発区域及びその周辺の地形及び地表の状況を勘案して,開発行為により,相当量の土砂の流出が予想される場合は,下流域に対する災害を防止するため次に掲げる要件を充足する砂防施設を設けることとする。

(1) 土砂流出防止施設は,土砂を適切に防止できる位置及び規模であり,構造上必要な耐久性及び強度を持つこと。

(2) 土砂流出防止施設は,開発区域の規模,開発後の地表の状態等から推定される流出土砂量から下流へ無害に流される許容流出土砂量を差し引いた土砂量に対応するものであること。

(3) 地形,地表等の状態から,土砂流出の可能性のある渓流がある場合は,土砂流出防止施設を設けるほか,周辺既存林地を残す等土地利用上の土砂災害防止に配慮すること。

(公共施設の引継ぎ)

第12条 公共施設の管理引継ぎの時期は,原則として工事完了検査の公告の日から3箇年以内とする。その際清掃及び損傷箇所の整備を完全に行い,立会い検査後引き継ぐものとする。

(定めのない事項)

第13条 この告示に定めのない事項で町長が必要と認めるものについては,その都度開発事業者と協議の上決定するものとする。

(非協力者に対する措置)

第14条 非協力者に対する措置は,要綱第11条に定めるもののほか,次に掲げる措置を採るものとする。

(1) 要綱及びこの告示による指導に従わない開発事業者に対して町は,必要な協力を行わない。

(2) 要綱及びこの告示の施行日後,開発事業を行った者で,その義務を履行していないものについては,町は,新たな開発事業の協議を保留する。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町宅地造成等土地開発に関する指導要綱実施要領(平成8年吉松町訓令第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)土地利用協議書に添付する書類及び提出部数

(1) 事業計画書

(2) 土地利用調書(様式第9号)及び土地利用の権利を証する書

(3) 位置図(縮尺1/25,000以上)

(4) 字図の写し

ア 町に保管されている字図の写しに面積及び所有者を記入する。ただし,字図の写しに記入できない場合は,別紙に面積及び所有者を記入した書面を添付する。

イ 計画区域を赤線で囲み,道路,水路等を明確にする。

(5) 現況図及び現況写真

現況図は,地形,現況,開発行為をしようとする土地の周辺の人家又は公共施設の位置を示す図面とする。

(6) 計画平面図(縮尺1/300~1/3,000)

公図上の道路,水路等の位置及び住宅地造成若しくは別荘分譲の場合は,区画ごとに面積を明示する。

(7) 各種施設設計図(建築物は概要図)(縮尺1/20~1/500)

〔注〕公害発生のおそれのある開発については,公害防止施設図(縮尺1/20~1/100)

(8) 法面の断面図(法面の高さ,勾配,土質,施行前の地盤面及び法面保護の方法を示す図面)(縮尺1/50~1/100)

(9) 排水系統図(縮尺1/300~1/3,000)

(10) 用水系統図(縮尺1/300~1/3,000)

(11) 防災施設構造図(縮尺1/50~1/100)

(12) 道路標準横断図(縮尺1/50~1/100)

(13) 現況地盤の横断図及び完成後の横断図(縮尺1/50~1/100)

(14) 緑化計画平面図(縮尺1/300~1/3,000)

(15) 分譲者との契約事項(案)

ア 宅地若しくは林地の分譲又は別荘等の分譲事業の場合,分譲地購入者との間に締結する契約(案)を作成し添付する。

イ 契約内容には,管理,建築期限,建ぺい率,再分割譲渡禁止,費用負担,保安距離確保等必要な各種の事項を明示する。

(16) 起業者の経歴書,定款,役員名,主要株主一覧表,最近の決算諸表及び事業の実績

(17) その他必要な書類

※ 提出部数は,正本1部,副本2部,(16)の書類は,正本1部とする。ただし,町長が必要と認めるものは,添付書類の一部を省略し,又は提出部数を減ずることができる。

別表第2(第2条関係)事業計画書に記載すべき事項

事業計画書には表紙を付け,件名及び起業者を明記し,添付図面等1件書類として編てつする。

事業計画書に記載すべき事項は,次のとおりとする。

1 事業の目的及び効果

簡潔に要領よく記入する。

2 用地の現況

(1) 開発区域の立地条件(現況地目,地形,地質,付近の公共施設,民家等の建築物交通路等)及び法令等に基づく地域指定の状況等について記入する。

(2) 土地を賃借する場合は,その旨を明記する。

3 事業計画

(1) 生産計画

生産品目ごとの計画生産量を記入する。

(2) 施設利用計画

ア 区域内に建設する施設の概要,工期及び年次別計画並びに造成工事の方法,勾配,土砂の運搬経路,防災工事対策等を記入する。既設事業又は将来計画がある場合は,それらの事業との相互の関連性を明らかにした全体計画を記入する。

イ 面積の単位は,平方メートルとし,住宅地造成及び別荘分譲の場合は,特に利用人口,総面積,分譲面積,区画数,区画の最大面積,最小面積及び平均面積を記入する。なお,用途別面積を明記し,公共空地面積,公共空地率及び公園緑地面積,公園緑地率を記載する。

(3) 雇用計画

職種別雇用予定者数及び地元住民の雇用予定者数を記入する。

(4) 資金計画

ア 事業費

年度別に工事費の内訳を記入する。

事項

年度

年度

年度

 

千円

千円

千円

 

 

 

イ 資金調達計画

事業に必要な資金の調達方法を記入する。借入金については,借入予定先を( )で記入する。なお,それぞれを証する書面を添付すること。

事項

年度

年度

年度

自己資金

 

 

 

借入金

 

 

 

その他(権利金入会金等)

 

 

 

 

 

 

4 附帯施設計画

(1) 道路計画

進入路の接続地点を明記し,幹線と支線とはそれぞれ区分し,幅員,延長,規模,構造,緑地帯,維持管理方法等を順次要領よくまとめて記入する。

(2) 用水計画

給水対象人口を推定し,区域内の1日最大必要量を算出する。水源については,地下水,表流水,公共水道等を明確にし,取水地点,取水量,取水方法,給水方法等を要領よくまとめて記入し,特に簡易水道又は専用水道の場合は,水源地を図面上に明記し,区域内の給水系統を明確にする。なお,既得水利権者がある場合は,同意書の写しを別に添付すること。

(3) 排水計画

事業計画区域内及び関連する必要区域について,自然水(雨水)及び雑用水(生活汚水)を区分し,排水系統を明確にして排水計画を立てるものとし,次の事項に留意する。

ア 流末処理については,事業計画区域のみでなく,区域外の流末についても,後日問題を生じないよう関係者と協議の上計画する。なお,末端排水を道路側溝に導入しないように計画すること。

イ 排水量の算定は,地形その他周辺の状況により,それぞれの公式を用いるが,降雨量は原則として132ミリメートル/時の降雨強度を使用し,排水施設は防災上十分な余裕を見込み,安全な構造とする。

(4) 防災計画

地形,地質その他の状況を十分調査の上,下記に準拠して防災計画を立てるものとする。なお,工事施行中の防災施設については,他の施設に先立って実施するものとする。

ア 基礎調査

計画区域内及び開発と関連のある区域において,設計の基礎とすべき事項について必要な調査と試験を行い,調査結果を添付する。

イ 構造物等の安定計算

基礎調査に基づき構造物及び切土,盛土箇所の安定計算を行い十分な工法とし,安定計算書を添付する。なお,軽微な構造物等で十分安全が確かめられるものについては,省略することができる。

ウ 土工計画

ア及びイに基づいて土工計画を立て,土量計算書を添付する。

(5) 排出物等の処理計画

し尿処理については,「し尿浄化槽にするか」又は「雑排水を合併したし尿処理施設にするか」を明らかにし,特に施設の概要(方式,人員算定の計算式,放流先及び流末河川名並びにその利水状況,水質等)を明記する。

ごみ処理については,推定される処理量を算定し,「町に依頼して処理するか」又は「自家焼却炉を設けて処理するか」を明確にする。

なお,大気汚染,水質汚濁,騒音,振動,悪臭等のおそれが考えられるものについては,その適正な処理に関する計画を具体的に記入する。

(6) 温泉計画

温泉の需給計画について明記する。

(7) 緑化計画

保全緑地,道路法面等の植栽計画を明確にする。

5 施設の管理計画及び事業の運営方法

(1) 施設完成後の管理形態を明らかにする。

(2) レジャー施設にあっては,完成後の収支予測

6 その他

(1) 住民等関係者に対する離職,移転,代替地その他の補償対策

(2) 県内において所有(又は経営)する土地,施設(場所,面積及び用途)又は土地分譲販売を行った実績並びにその利用実態及び計画

(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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湧水町宅地造成等土地開発に関する実施要領

平成17年3月22日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)