○湧水町宅地造成等土地開発に関する指導要綱
平成17年3月22日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は,町の指定区域(合併前の吉松町の区域をいう。)の宅地造成等の開発行為及び都市計画並びに環境衛生,自然保護等の諸施策との調和を図るため必要な基準を定めて指導し,あわせて開発行為を行おうとする事業者に対し,関連公共施設等の整備に関して特別の協力を求めることにより住民の安全と健康を守り,かつ,快適な生活の場を実現することを目的とする。
(1) 開発行為 次に定める各行為をいう。
ア 主として建築の用に供する目的で土地の区画形質の変更をする行為
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物,同法第2条第2号に規定する特殊建築物及びゴルフ場等スポーツ施設を建設する行為
ウ 土石(シラスを含む。)を採取し,若しくは採掘し,又は鉱物を採掘する行為
エ 樹根を掘採する行為
オ 林地の分譲を目的として土地の区画形質を変更する行為
(2) 開発事業者 前号の行為を行う者をいう。
(3) 開発区域 開発行為をする土地の区域をいう。
(4) 街区 街路により囲まれた画地(区画)をいう。
(5) 住区 街区の集合体をいう。
(6) 公共施設 道路,公園その他公共の用に供する施設をいう。
(7) 公益的施設 教育施設,医療施設,官公庁施設,購買施設その他の施設で,居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。
(適用範囲)
第3条 開発行為の適用については,次に掲げる開発事業を行うものについて適用する。
(1) 一団1,000平方メートル以上の面積の土地に係る開発行為。ただし,3,000平方メートル未満の開発区域に事務所,店舗及び倉庫の用に供する建築物を建設する場合を除く。
(2) 一定区域において連続及び継続して開発事業を行い,その累積面積が1,000平方メートル以上の開発行為。ただし,3,000平方メートル未満の開発区域に事務所,店舗及び倉庫の用に供する建築物を建設する場合を除く。
(3) その他町長が開発行為と認めるもの
(平29告示1・一部改正)
(開発計画の事前協議及び承認又は中止勧告)
第4条 開発行為を行おうとする事業者は,あらかじめ町長に,湧水町宅地造成等土地開発に関する実施要領(平成17年湧水町告示第64号。以下「実施要領」という。)で定める土地利用協議書を提出するものとする。
(土地利用承認標識)
第7条 土地利用承認を受けた者は,工事に着手した日から完了の日まで,当該工事の見やすい場所に土地利用承認標識を掲示するものとする。
(行政指導)
第8条 町長は,第4条第2項の承認を受けた事業者に対し,適切な指導を行い,必要な限度において報告若しくは資料の提出を求め,又は必要な勧告をすることができるものとする。
(完工届)
第9条 開発事業者は,開発行為が完了したときは,速やかに町長に,実施要領で定める完工届を提出するものとする。
(検査)
第10条 町長は,前条により完工届の提出のあったときは,これを検査し,付近の土地及び住宅集落との調和を欠くときは,これを是正するため必要な措置を命ずることができる。
(1) 個人においては氏名,法人においては法人名及び代表者の氏名並びにこの告示の規定に違反して行った開発行為又は開発協定の不履行の状況の概要の公表
(2) その他必要な行政上の措置
(区域の設定)
第12条 開発事業者は,開発区域の選定に当たって,その立地条件及び市街化の動向並びに町の将来計画等を把握して定めるものとする。また,文化財の分布する地区特に埋蔵文化財その他保全を要する地区における開発は避けるものとする。
2 開発事業者は,原則として道路,河川,鉄道その他明確に土地の範囲を表示できる施設に接して定めるものとする。この場合において,都市計画として決定している公共施設の用に供する土地を避けて定めてはならない。
(土地利用計画)
第13条 土地利用計画に当たっては,土地利用の区分及び用途を明確にし,開発区域内の人口計画,各種都市施設の計画及び配置について検討するとともに,道路,公園その他の施設に関する都市計画が定められているときは,その都市計画に適合していなければならない。
(住区及び街区の構成)
第14条 宅地造成及び住宅建設に係る開発行為においては,住区は,街区を単位として適正な規模の道路,公園並びに排水施設等の公共施設及び公益的施設を配置して良好な居住環境を構成するように努めなければならない。
(敷地の安全性)
第15条 開発行為によって生ずる擁壁の設置及び地盤改良等は,別に実施要領で定める基準を適用し,かつ,町長の指示を受けるものとする。
(防災計画)
第16条 開発事業者は,地形,地質,過去の災害等の調査を十分行い,宅地として安全な状態に維持できるように考慮し,開発区域及びその周辺に対しても災害を防止する計画を立て,入念に施行すべきものとする。
(用地の提供等)
第17条 開発行為によって生ずる既設の道路の拡幅,汚水等の処理施設については,あらかじめ町長と協議し,改良等に必要な用地は,開発事業者が提供するものとする。
(経費の負担等)
第18条 開発行為により設置する道路及び各種施設の経費は,すべて開発事業者が負担するものとする。ただし,特別の理由があり,町長が必要と認めるものについては,この限りでない。
(自然の保全)
第19条 開発事業者は,良好な居住環境の構成を図るため,努めて現状の樹林,池泉等自然的素材を生かすものとする。また,斜面についても災害防止のための安全対策を確立するとともに積極的に緑化を図り,地区住民が自然を享受できるよう考慮するものとする。
(公害の防止)
第20条 開発事業者は,開発区域の選定及び事業計画に当たっては,町民の健康を守るため,公害の発生を未然に防止する措置を採らなければならない。
2 公害を発生し,損害を与えたときは,開発事業者の責任において,速やかに適切な処理を講じなければならない。
(道路,公園,緑地等)
第21条 開発事業者は,開発区域の規模,形状,周辺の状況及び予定建築物の用途,敷地の規模,配置等を勘案し,実施要領で定める基準に基づいて道路,公園,緑地及び広場等を設置するものとする。
(水道施設)
第22条 開発事業者は,開発区域の規模及び地形並びに予定建築物の用途を勘案し,かつ,適正な規模の水道施設を設置しなければならない。また,給水区域内の給水は原則として町の水道事業施設から行うものとする。
2 前項の場合においては,開発事業者は,あらかじめ水道管理者と協議の上管理者の定める基準に基づいて必要な給水施設を設置するとともに,経費負担をしなければならない。
(排水及び下水施設)
第23条 開発事業者は,開発区域で発生するすべての汚水を処理するため,汚水の排水溝又は下水溝等の施設を設置し,その流末処理等については,関係機関及び町長と協議し,その処置の万全を期するものとする。
(消防水利等)
第24条 開発区域における消火栓,私設消火栓及び防火水槽の設置は,開発状況を勘案し,かつ,関係機関及び町長と協議して開発事業者が設置する。
(駐車用地)
第25条 開発事業者は,入居者及び外来者の自動車の駐車台数を想定し,必要な駐車用地を設けるものとする。
(工場等の開発)
第26条 工場等の開発に関しては,事前協議において町長が公害の発生が予測されると判断した場合は,別途町の調査に応じなければならない。
2 前項の結果,町長が好ましくないと判断した場合,開発事業者は,その用途変更を前提として町と協議するものとする。
3 工場等の開発事業において公害防止対策について合意したときは,町と公害防止協定を締結するものとする。
(その他)
第27条 この告示に定めるもののほか,実施に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成29年2月15日告示第1号)
この告示は,平成29年3月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 国及び地方公共団体が行う開発行為
2 国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第14条に規定する法人が行う開発行為
3 法令又はこれに基づく処分による業務の履行として行う開発行為
4 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為
5 通常の管理行為
6 その他別に定める開発行為
別表第2(第4条関係)
1 町の総合的土地利用に関する計画に適合し,かつ,地域振興上望ましいものであること。
2 関係法令等に照らし適法であること。
3 公用又は公共の用に供する目的で行う事業の推進に支障を来さないものであること。
4 周辺地域の自然環境と調和し,かつ,自然保護及び環境保全を配慮したものであること。
5 災害防除,公害防止及び文化財保護のために必要な措置が講じられていること。
6 給排水施設,交通施設等の施設計画が国及び地方公共団体等の既存の施設に著しい影響を与えないよう配慮されていること。
別表第3(第5条関係)
1 事業計画の実施の時期,期間等に関する事項
2 自然環境の保全及び文化財の保護に関する事項
3 防災施設の先行的整備又は開発行為に起因する災害発生の場合の補償及び災害発生の場合の復旧工事に関する事項
4 道路,水路,公園等公共施設及び公益的施設の整備及びこれらの施設の維持管理に関する事項
5 水源の確保,廃棄物の処理等に関する事項
6 当該土地の転売の禁止及び目的外への使用禁止に関する事項
7 開発協定の履行の補償及び不履行の場合の制裁に関する事項