○湧水町開発行為審査会設置規程
平成17年3月22日
訓令第47号
(目的)
第1条 この訓令は,町の指定区域(合併前の吉松町区域をいう。)の宅地造成等の開発行為及び都市計画並びに環境衛生,自然保護等の諸施策との調和を図るため,湧水町開発行為審査会(以下「審査会」という。)を設置し,開発行為の事前協議に対し,法令その他定められた事項の適合性の審査と開発指導を行うことを目的とする。
(組織)
第2条 審査会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 審査会に委員会を置く。
3 委員長は,副町長をもって充てる。
4 委員は,別表の職にある者をもって充てる。
5 前各項に定めるもののほか,町長は,必要に応じ職員の出会を求めることができる。
(職務)
第3条 委員長は,会務を総括し,会議の議長となる。
2 委員長に事故のあるとき,又は不在のときは,あらかじめ委員長の指名する者が,その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は,必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は,委員長の裁量にゆだねるものとする。
3 審査会の議事は,出席委員で決するものとする。
(処理)
第5条 審査会は,会議において協議した事項の処置について事案に応じて関係課に処理させる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は,企画財政課において処理する。
(平31訓令2・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。
2 開発行為を行うについては,関係法令によるほか,湧水町宅地造成等土地開発に関する指導要綱(平成17年湧水町告示第63号)に従って,審査協議するものとする。
附則
この訓令は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第1号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第23号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第5号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第2号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平31訓令2・全改,令4訓令2・一部改正)
委員会 |
総務課長 |
企画財政課長 |
住民税務課長 |
産業振興課長 |
商工観光PR課長 |
まちづくり推進課長 |
建設課長 |
水道課長 |
農業委員会事務局長 |