○湧水町都市計画審議会条例

平成17年3月22日

条例第167号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため,都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき,湧水町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 都市計画法によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。

(2) 町長の諮問に応じ,都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,次に掲げる者につき,町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 4人

(2) 町議会の議員 6人

(3) 町の職員(町長を除く。) 2人

(4) 関係行政機関又は県の職員 2人

2 委員の任期は,2年とし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に,特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は,町長が任命する。

3 臨時委員は,当該特別の事項に関する審議が終了したときは,解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き,会長は,学識経験のある者につき任命された委員のうちから選挙によって定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は,委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は,出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(事務局)

第7条 審議会に事務局を置く。

2 審議会の庶務は,まちづくり推進課において処理する。

3 審議会の職員は,町長が任命する。

(平29条例14・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(平成29年12月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

湧水町都市計画審議会条例

平成17年3月22日 条例第167号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月22日 条例第167号
平成29年12月13日 条例第14号