○湧水町里道(集落道)整備事業原材料等支給要綱

平成17年3月22日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は,各地区内の里道(集落道)整備事業を行うものに対し,その事業に要する資材について毎年度予算の範囲内において原材料等を支給し,各集落の生活環境整備を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 前条に規定する原材料等は,自治会長が次に掲げる事業を行う場合に支給する。

(1) 集落道の整備

 幅員 2m以上

 関係戸数 2戸以上

 事業費限度額 50万円

(2) 水路施設の整備

 関係戸数 2戸以上

 事業費限度額 50万円

(3) その他特に限度額を超えない範囲内で町長が必要と認める事業

(事業の申請)

第3条 前条の事業を実施しようとするものは,事業申請書(第1号様式)を区長の同意を得て,自治会長が提出しなければならない。

(事業の指定)

第4条 町長は,前条の申請に基づき,査定を行い,必要により計画の変更又は事業施行について指示をなし,事業指定の適否を決定する。

(計画変更)

第5条 第4条の規定により,当該事業の指定を受けたもので事業計画の変更をしようとするときは,第3条の規定により,提出した事業申請書を添えて変更申請書(第2号様式)を町長に提出し,承認を得なければならない。

(指令の取消し)

第6条 町長は,事業指定(原材料等支給内示を含む。)を受けたものが,次の各号のいずれかに該当する場合は,事業指定(原材料等支給内示)を取り消し,又は既に支給した原材料の全部又は一部の相当量を返還させることもできる。ただし,既に原材料を使用した場合は,その相応する金額を返還する。

(1) 第4条の指定に違反したとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(3) その他不正の行為があったとき。

(工事完成届)

第7条 自治会長は,この事業が完成したときは,完成届(第3号様式)を直ちに町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の栗野町里道(集落道)整備事業原材料等支給規程(平成4年栗野町規程)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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湧水町里道(集落道)整備事業原材料等支給要綱

平成17年3月22日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)