○湧水町町道認定に関する規則
平成17年3月22日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は,道路法(昭和27年法律第180号)第8条に基づき,町の区域内に存する道路で,町長がその路線を町道として認定するに当たり,必要な事項を定めるものとする。
(町道の意義)
第2条 町道は,次の各号のいずれかに該当する路線で,交通の円滑な流れに沿うよう,原則として自動車通行可能な道路でなければならない。
(1) 国道,県道,停車場等を連絡する道路
(2) 公共施設を連絡する道路
(3) 集落と集落を結ぶ道路
(4) 産業の振興及び文化交流上必要と認められる道路
(5) その他地域の開発的性格を有する道路
(認定の基準)
第3条 町道の認定のため特に必要な事項については,前条に定めるもののほか,次に定めるところによる。
(1) 町が一般の交通の用に供するものとして計画した路線
(2) 道路の有効幅員3メートル以上実延長100メートル以上で,かつ,沿道戸数5戸以上の路線
(3) 道路の有効幅員2.5メートル以上3.0メートル未満実延長300メートル以上で,かつ,沿道戸数5戸以上の路線のうち,当該路線の新設又は改良を行う確実な計画があるもの
(4) 前2号に掲げるもののほか,将来道路の幅員が4メートル以上実延長100メートル以上に新設又は改良の見込みが確実となり,かつ,沿道戸数が5戸以上の主要路線
(5) その他町長が特に必要と認める路線
(平26規則1・一部改正)
(町道の認定)
第4条 町長は,前条各号のいずれかに該当するもので,財政事情その他立地条件等を考慮して,町道として管理する必要があると認められる路線について,これを認定するものとする。
(町道の再認定)
第5条 町長は,既に認定されている町道について,起終点の変更,部分的な廃道等により廃止及び再認定を行う場合は,第3条の規定にかかわらず,その全部又は一部について再認定をすることができる。
(平26規則1・追加)
(路線の起終点)
第6条 路線の起終点は,次に定めるところによる。
(1) 路線の起終点は,原則として国道又は県道若しくは町道(以下「国道等」という。)の交点を起終点とする。
(2) 起終点のいずれかが国道等に接しない場合は,そのいずれかを農道又は林道若しくは従来から通行の用に供せられた道路をもって,その交点とすることができるほか,山林,原野等の土地をもって,これに代えることができるものとする。
(平26規則1・旧第5条繰下)
(路線の名称)
第7条 路線の名称は,次に定めるところによる。
(1) 路線名は,原則として路線の起点と終点の名称を起終点の順に呼称するものとする。ただし,同一名称が別にある場合は,この限りでない。
(2) 前号ただし書の規定により別に路線名を定める場合は,当該路線の経過地の地名又は字名等によることができる。
(平26規則1・旧第6条繰下)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
(平26規則1・旧第7条繰下)
附則
この規則は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成26年1月20日規則第1号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。