○湧水町建設作業班員作業実施要領

平成17年3月22日

訓令第46号

1 目的

道路及び道路周辺の状況を常に正確に把握し,円滑な交通を確保するために道路維持補修の作業形態を明確にし,常に道路の状態を良好な状態に維持することを目的とする。

2 道路維持補修の作業形態

(1) 道路パトロール

(2) 道路維持

(3) 舗装道補修

(4) 道路河川清掃

(5) その他

3 作業内容

(1) 道路パトロール

ア 種別及び係制

(ア) パトロールは,平常時に定期的に行い,異常時には,必要に応じて行う。

(イ) パトロールは,公用車を使用する。また,現地の状況によっては,徒歩による巡回も行う。

イ パトロールカーの実施計画

町道路の交通可能区間について実施し,交通量,路線の重要度,危険度等の状況により実施計画を作成し,計画的なパトロールの実施に努めるものとする。

また,道路及び沿道の異常欠陥の発見に努め,交通事故の危険性のある箇所については,応急処置を行う。異常時のパトロールは,台風,豪雨,積雪,地震等異常自然現象が発生した場合に,危険箇所を重点的にパトロールし,応急処置及び予防措置を行うものとする。

同時に処置できない作業については,課長に報告し,適切な処置を採ること。

ウ パトロールの点検及び作業内容

(ア) 路面及び橋面並びに擁壁,溝架等の構造物の損傷を発見し,原因を究明し,適切な応急処置をすること。

(イ) 道路上の交通障害となる物件(落石,置石,倒木及び草)等の除去作業,表示の設置及び所有者への適切な指示をすること。

(ウ) 道路決壊,山腹崩壊等による交通途絶箇所又は危険箇所を発見したときは,詳細に課長に報告し,交通規制等必要な処置をすること。

(エ) 暗きよ,側溝等の排水施設等の不良箇所障害物件の除去作業

エ 管理作業

(ア) 道路敷の塵芥等不浄物を取り除き,又は発見した場合制止する。

(イ) 道路の不法占用,不正使用等はないか。

(ウ) 道路敷地境界柱の設置及び設置場所は,適切か。

(エ) 標識等設置位置の確認,新設,要望箇所の調査及び損傷標識等の取替えの把握

(2) 道路維持作業

ア 路面……路面は,常にカマボコ型を保つように,凹凸ができた場合は,補修を行い,雨水が溜まらないようにする。

イ カーブの箇所……カーブの箇所の横断勾配は,外廻りを高くし,片勾配に仕上げること。また,坂路では,降雨の場合,浸食されやすいので水が早く側溝に落ちるように水切りを行い側溝の障害物を取り除き,路肩の保護に努める。

ウ 構造物の取付部分……橋や暗きよの取付部分等に凹が生じ構造物を破損するおそれがあることから,この部分は,特に注意すること。

エ 雨天の場合……雨天のときは,路面の凹凸や排水の流れ先その他の様子がよく分かるから必ず見回ること。また,ガードレール清掃を行うこと。

オ 路肩……路肩は路面にならって切り下げる。また,軟弱な路肩の保護を図るために土のうを積み,及び砕石を補足したりし,排水処理を行うこと。

カ 排水施設……排水機能が十分果たせるように定期的に清掃を行うこと。

キ 法面……道路の法面が崩れた箇所は,土のう等で応急処置を行うこと。また,交通を妨げる草木や法面上にかぶさった立竹木等の枝は,所有者の了解を得て,伐採又は枝打ちをする。

ク 橋梁……橋台及び橋脚に障害となる物がたまり,災害の要因となるので常に注意して除去する。また,橋面に土砂がたまり,排水孔をふさいで橋面を破損するおそれがあるので常に清掃を行うこと。

ケ 道路の管理……道路敷地の見極めと確保,町道の道路敷幅をはっきりと見極めて道路敷を他から侵されないように常に注意し,境界,標柱,側溝及び法面の整備が不十分なところでは,道路敷を他から侵されやすいから特に注意すること。

コ 道路を破損したり,交通を妨げる諸事項に対する処置

次に掲げる行為を発見した場合は,注意を与えるか,又は課長に連絡してその支持を受けること。

(ア) 道路敷地に農作物を作っている場合

(イ) 家屋,さく等を造るときに法面を埋め立てたり路肩を傷付けている場合

(ウ) 泥土,石ころ,竹木雑草等を道路に放り出している場合

(エ) 道路上を農作業に使用したり,資材及びその他の物を置いている場合

サ 応急処置

(ア) 違反行為に対する処置

道路の維持管理上支障になっているような違反行為を発見した場合は,軽易なものは注意を与えて中止させ,従わないとき,又は重大な違反行為については,課長に報告してその指示を受けること。

(イ) 災害措置

豪雨及び暴風雨の場合は,道路並びに工作物,施設等に絶えず注意し,欠陥及び災害のあそれがある場合は,安全施設等を用い臨機に処置を採ること。

また,災害箇所を発見した場合は,直ちに課長に報告すること。

(3) 舗装道補修

ア 砕石,コンクリート及びアスファルト舗装の補修

(ア) 破損版の応急処置

舗装道に欠損や凹地が生じた場合は,その本工事を施工するまでの間に応急的に補修を行い交通に支障を与えないようにすること。

(4) 道路河川の清掃

ア 清掃区間の設定に当たっては,清掃距離,実施期間,所要時間,清掃回数,塵芥の捨場所,回送距離等を調査し,能率的かつ経済的施工ができるよう清掃ルート等を作成すること。

イ 作業方法……交通の状況及び道路の実態等を勘案し,必ず安全施設を設置すること。

ウ 河川の清掃……河川内の障害となる物件(倒木,草木,塵芥及び不浄物)等を取り除き,及び河川水面上にかぶさった立竹木等の枝は,所有者の了解を得て伐採又は枝打ちをする。

この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

湧水町建設作業班員作業実施要領

平成17年3月22日 訓令第46号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第46号