○湧水町建設作業班員の就業規程
平成17年3月22日
訓令第45号
(趣旨)
第1条 湧水町建設作業班員(以下「作業班員」という。)の就業に関しては,法令及び別に定めるものを除くほか,この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において「作業班員」とは,直接道路の補修作業及び維持管理その他の業務に携わる者をいう。
(職制)
第3条 建設作業班に班長及び副班長を置き,作業班員は,職制によって定められた上司の職務上の命令に従って秩序を保持し,関係法令及びこの訓令の定めるところにより業務が円滑に行えるように努めなければならない。
(雇用)
第4条 作業班員は,日雇雇用とする。
(業務)
第5条 作業班員は,湧水町建設作業班員作業実施要領(平成17年湧水町訓令第46号)に基づき,主管課長(以下「課長」という。)の指揮監督を受け,業務に従事しなければならない。
(安全管理)
第6条 作業班員は,業務に従事しようとするときは,ヘルメットの着用等安全装備を十分に行い,作業中の安全管理に努めること。
(班長及び副班長)
第7条 班長は,作業班員のリーダーとなり,指示された業務が円滑に行うように努めなければならない。副班長は,班長を補佐し,その任に当たるものとする。
(車輌管理等)
第8条 作業班員は,それぞれ受持ちの業務が円滑に行えるよう車両管理,用具管理について始業前後の点検,確認を行うものとする。
(報告)
第9条 作業班員は,次の場合遅滞なく課長に報告し,その指示を受けなければならない。
(1) 業務に支障及び事故が発生したとき。
(2) 疾病その他の事由により業務に従事しないとき。
(時間外勤務)
第10条 課長は,公務のため必要があるときは,勤務時間外又は勤務を要しない日でも作業班員に勤務させることができる。
附則
この訓令は,平成17年3月22日から施行する。