○湧水町地籍調査の標識の管理保全に関する規則

平成17年3月22日

規則第114号

(目的)

第1条 この規則は,地籍調査によって設置した標識の損傷,滅失を防止するためその管理保全を目的とし,標識の移転に関して法令その他別に定めがあるもののほか,この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「地籍調査」とは,国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の調査をいう。

2 この規則において「標識」とは,地籍図根三角点及び地籍図根多角点をいう。

(管理保全)

第3条 何人も移転,損傷その他の行為により,標識の効用を害してはならない。

2 町長は,標識を常に良好な状態において管理保全するものとする。

(標識の移転)

第4条 標識の敷地又はその付近で標識の損傷その他効用を害するおそれがある行為をしようとする者は,町長に対しその行為の1箇月前までに,地籍調査の標識移転復元申請書(様式第1号)により,その標識の移転復元の許可を受けなければならない。

(許可証の交付)

第5条 町長は,前条の申請に基づき調査を行い,その必要を認めたときは,速やかに地籍調査の標識移転復元許可証(様式第2号)を交付し,これの保全に努めなければならない。

(移転復元費用の負担)

第6条 標識の移転復元に要する費用は,移転の申請をした者(以下「申請者」という。)が負担しなければならない。ただし,町長において特にその事由を認めたものについては,これを減額し,又は免除することができる。

(復元完了届の提出)

第7条 標識の復元が完了したときは,申請者は,速やかに復元完了届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(標識損傷届出の義務)

第8条 標識を損傷した者は,直ちに地籍調査の標識損傷届(様式第4号)によって町長に届け出なければならない。

2 標識の復元に要する費用は,損傷した者が負担しなければならない。ただし,町長は第1項の規定により届出があり,やむを得ないと認めたものについては,これを減額し,又は免除することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町地籍調査標識の管理及び保全に関する条例(平成8年吉松町条例第8号)又は栗野町地籍調査の標識の管理保全に関する規則(平成10年栗野町規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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湧水町地籍調査の標識の管理保全に関する規則

平成17年3月22日 規則第114号

(令和4年4月1日施行)