○湧水町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年3月22日

訓令第44号

(目的)

第1条 この訓令は,湧水町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対して,組織的取組を行うことにより,当該事案に適切に対処し,もって職員の安全と公務の円滑かつ適切な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく,職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い,又は社会的相当性を逸脱した手段による寄附金及び賛助金の要求並びに機関紙,図書等の購入要求並びに工事計画の変更,工事の中止,下請参入要求等許認可等の処分若しくは行政指導の実施又は補助金,交付金等の支出等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等の公共施設の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他前各号に準ずる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき事項を審議し,必要な措置を講じるため,不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は,委員長,副委員長及び委員により,これを組織する。

2 委員会の委員は,副町長,課長等(支所課長を除く。)及び支所長の職にあるものをもって充てる。

3 委員長は,副町長をもって充て,副委員長は,総務課長をもって充てる。

(委員会)

第5条 委員会は,必要に応じて委員長が招集し,会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。

3 委員長が必要と認める場合は,委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。

(委員会の業務)

第6条 委員会は,次に掲げる業務を行う。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発活動

(4) その他目的を達成するために必要な事務

(発生事件の報告)

第7条 職員は,所掌する業務に関係して不当要求行為等が発生した場合は,直ちに不当要求行為等発生報告書(別記様式)により所属長を通じて委員長に報告しなければならない。

2 委員長は,前項に規定する報告を受けた場合は,内容を精査の上必要に応じて警察等の関係機関に通報するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務課で行うものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会で定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の栗野町不当要求行為等の防止に関する要綱(平成16年栗野町訓令第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日訓令第22号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

画像

湧水町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年3月22日 訓令第44号

(平成19年4月1日施行)