○湧水町公正入札調査委員会設置規程

平成17年3月22日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 この訓令は,湧水町談合処理要領(平成17年湧水町訓令第43号)第7条第3項に定める公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次の事項を所掌する。

(1) 最低価格(最低制限価格を下回るものを除く。以下同じ。)の入札者と談合情報の落札予定業者名が一致した場合における最低価格の入札者との契約締結に関する審査及び検討

(2) 最低価格の入札額が談合情報の落札予定金額と一致し,又は近似値である場合における最低価格の入札者との契約締結に関する審査及び検討

(3) その他町発注の建設工事等に係る入札の公正を確保するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員会には,委員長及び副委員長を置き,委員長には副町長を,副委員長には総務課長をもって充てる。

3 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ,開催することができない。

3 委員は,やむを得ない事情により会議に出席できないときは,委員長の承諾を得て,代理人を出席させることができる。

(参考人出席)

第5条 委員長は,会議を円滑に処理するため,委員会に次の者を参考人として出席させるものとする。

(1) 審査対象工事主管課長

(2) 入札執行者

2 参考人は,委員会の求めに応じ,談合情報の内容,指名業者等に対する事情聴取の結果及び入札執行結果等について,報告及び説明を行うものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,審査対象工事主管課で処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第21号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

組織

職名

委員長

副町長

副委員長

総務課長

委員

建設課長,担当課長,課長補佐,係長,担当者

湧水町公正入札調査委員会設置規程

平成17年3月22日 訓令第42号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第42号
平成19年3月26日 訓令第21号