○湧水町介護保険の償還払に係る住宅改修及び福祉用具購入費の受領委任に関する事務取扱要領
平成17年3月22日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は,低所得者等への負担の軽減及び生活の安定に寄与することを目的として,償還払に係る住宅改修費及び福祉用具購入費の受領委任(以下「受領委任」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業者等の事務手続)
第2条 受領委任を行おうとする事業所は,次の手続を行い,町と受領委任払に係る契約(第1号様式)を締結することとする。
2 受領委任を行おうとする事業所は,償還払に係る住宅改修及び福祉用具購入サービス(以下「償還払介護等サービス費」という。)を利用した被保険者の受領委任を受けなければならない。
3 受領委任を行おうとする事業所は,受領委任を受け,償還払介護等サービス費を受領するときは,次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。
(1) 受領委任に関する償還払介護等サービス費の申請書(湧水町介護保険条例施行規則(平成17年湧水町規則第111号)第10号様式及び第12号様式)
(2) 受領委任に係る被保険者の委任状(第2号様式)
(3) 受領委任に係る請求書(第3号様式)
(4) その他町長が必要と認める書類
(受領委任の拒否)
第3条 町長は,次に掲げる者に対しては,受領委任を拒否することができる。
(1) 被保険者が保険料滞納による支給方法の変更のため,償還払給付となっている者
(2) 不正により介護保険法(平成9年法律第123号)に係る介護給付及び予防給付を受けようとすることが判明した者
(3) 住宅改修等において明らかにずさんな工事を行ったと認める事業者
(その他)
第4条 この告示に定めのない事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の介護保険の償還払いにかかる住宅改修並びに福祉用具購入費の受領委任に関する事務取扱要領(平成12年吉松町訓令第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年2月1日告示第2号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示2・一部改正)