○湧水町居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則

平成17年3月22日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条に規定する居宅支援サービス費等の額の特例(以下「居宅介護サービス費等の特例」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(対象及び基準)

第2条 法第50条及び第60条の規定により町が定める割合は,次の各号に掲げる場合について,当該各号に定める割合とする。

(1) 要介護被保険者若しくは居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)又はそれらの者の属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)について著しい損害を受け,その損害の合計金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が,当該住宅等の合計価格の10分の3以上であって,その世帯の世帯主及びその世帯に属する者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合算額(以下「世帯合計所得金額の合算額」という。)が1,000万円以下である場合,前年中の世帯の合計所得金額の合算額及び損害の程度に応じて次の表に定める割合

 

損害の程度

給付の割合

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

 

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

500万円以下の場合

100分の97

100分の100

500万円を超え750万円以下の場合

100分の95

100分の97

750万円を超える場合

100分の93

100分の95

(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少した場合で,当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ,かつ,前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下であるとき,生計を主として維持する者の死亡又は重大な障害の要因の区分に応じ次の表に定める割合

生計を主として維持する者の死亡又は重大な障害の要因

給付の割合

災害以外の場合

100分の91

災害を起因とした場合

100分の99

(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業若しくは業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少し,当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ,かつ,前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下である場合,前年中の世帯の合計所得金額の合算額及び世帯の合計所得金額の合算額の見積額の減少の割合に応じて次の表に定める割合

 

世帯の合計所得金額の合算額の見積額の減少の割合

給付の割合

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

 

10分の3以上10分の5以下の場合

10分の3以下の場合

200万円以下の場合

100分の97

100分の100

200万円を超え300万円以下の場合

100分の95

100分の97

300万円を超える場合

100分の93

100分の95

(4) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害若しくは凍霜害等による農作物の不作又は不漁その他これに類する理由(以下「農作物の不作等」という。)により著しく減少し,当該農作物の不作等による損失額の合計額(農作物の不作等による減収額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)その他これに類する公的災害補償によって補償される共済金額等を控除した額)が,平年における当該農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上ある者で,前年中のその世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下であるとき(当該世帯の合計所得金額の合算額のうち,農業等による所得以外の所得が400万円を超える者を除く。),前年中の世帯の合計所得金額の合算額の区分に応じて次の表に定める割合

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

給付の割合

300万円以下の場合

100分の100

300万円を超え400万円以下の場合

100分の98

400万円を超え550万円以下の場合

100分の96

550万円を超え750万円以下の場合

100分の94

750万円を超える場合

100分の92

2 居宅介護サービス費等の額の特例は,前項各号に規定する事由発生後6箇月以内に係る介護給付(法第50条各号に定める給付に限る。)及び予防給付(法第60条各号に定める給付に限る。以下「介護給付等」という。)について適用する。

(居宅介護サービス費等の額の特例の申請)

第3条 要介護被保険者等は,居宅介護サービス費等の額の特例の適用を受けようとするときは,次に掲げる事項を記載した居宅介護サービス費等の額の特例に関する申請書(第1号様式)に居宅介護サービス費等の額の特例の適用を受けようとする理由を証明する書類(第2号様式)を添付して,町長に提出しなければならない。

(1) 要介護被保険者等の氏名及び住所

(2) 居宅介護サービス費等の額の特例を必要とする理由

(居宅介護サービス費等の額の特例の決定の通知及び認定証の交付)

第4条 前条の規定による申請がなされたときは,居宅介護サービス費等の額の特例決定通知書(第3号様式)により居宅介護サービス費等の額の特例の承認,不承認の決定を通知するとともに,居宅介護サービス費等の額の特例に関する認定証(以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(居宅介護サービス費等の額の特例の適用理由消滅の申告等)

第5条 居宅介護サービス費等の額の特例の適用を受けた者は,その理由が消滅した場合においては,直ちにその旨を居宅介護サービス費等の額の特例理由消滅申告書(第4号様式)前条の規定により交付を受けた認定書を添えて町長に申告するものとする。

(居宅介護サービス費等の額の特例の取消し等)

第6条 居宅介護サービス費等の額の特例を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,その居宅介護サービス費等の額の特例を取消し,その旨を当該居宅介護サービス費等の額の特例を受けた者に居宅介護サービス費等の額の特例取消通知書(第5号様式)により通知するとともに,当該居宅介護サービス費等の額の特例により免れた介護給付等に要した費用を徴収するものとする。

(1) 資力の回復その他事情の変化により特例が不適当と認められる場合で,前条の申告をしなかったとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって居宅介護サービス費等の額の特例を受けたと認められるとき。

2 前項の規定による通知を受けた者は,第4条の規定により交付を受けた認定証を町長に返還するものとする。

この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(平成31年4月1日規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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(令4規則3・一部改正)

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(平31規則3・全改)

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(平31規則3・全改)

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湧水町居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則

平成17年3月22日 規則第113号

(令和4年4月1日施行)