○湧水町介護保険条例施行規則

平成17年3月22日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し,法,介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平27規則14・一部改正)

(資格取得・異動・喪失届)

第2条 省令第23条,第24条第2項及び第3項,第29条から第32条まで並びに第171条第1項に規定する届書は,介護保険資格取得・異動・喪失届(第1号様式)とする。

2 省令第29条及び第32条の規定による届出は,届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは,当該届出を省略させることができる。

(住所地特例適用・変更・終了届)

第3条 省令第25条第1項及び第2項に規定する届書は,介護保険住所地特例適用・変更・終了届(第2号様式)とする。

(被保険者証の交付の申請)

第4条 省令第26条第2項に規定する申請書は,介護保険被保険者証交付申請書(第3号様式)とする。

(被保険者証等の再交付の申請)

第5条 省令第27条第1項に規定する申請書は,介護保険被保険者証等再交付申請書(第4号様式)とする。

2 介護保険受給資格証明書及び介護保険資格者証並びに負担割合証の再交付の申請も前項の申請書によるものとする。

3 前2項に規定する再交付を代理人が申請する場合,当該代理人の身分を証明する書面を提示するものとする。

(平27規則14・一部改正)

(第三者の行為による傷病の届出)

第6条 要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)は,給付事由が第三者の行為によって生じた場合においては,第三者行為による傷病届(第5号様式)に町長が必要と認める書類を添えて速やかに町長に提出するものとする。

(主治医意見書の提出依頼)

第7条 町長は,法第27条第3項(法第28条第4項,第29条第2項,第30条第2項,第31条第2項又は第32条第2項(法第33条第4項又は第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により,主治の医師に被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるときは,介護保険主治医意見書提出依頼書(第6号様式)を送付するものとする。

(診断命令)

第8条 町長は,法第27条第3項ただし書(法第28条第4項,第29条第2項,第30条第2項,第31条第2項又は第32条第2項(法第33条第4項又は第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により,被保険者に対して,その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるときは,当該被保険者に介護保険診断命令書(第7号様式)を送付するものとする。

(受給資格証明書)

第9条 本町による要介護認定又は要支援認定を受けている者が,他の市町村の行う介護保険の被保険者となる場合においては,当該被保険者に対し,当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として,介護保険受給資格証明書(第8号様式)を交付するものとする。

(償還払の支給申請)

第10条 要介護者等は,法第41条第1項,法第42条第1項,法第42条の2第1項,法第42条の3第1項,法第46条第1項,法第47条第1項,法第48条第1項,法第49条第1項,法第51条の2第1項,法第51条の3第1項,法第53条第1項,法第54条第1項,法第54条の2第1項,法第54条の3第1項,法第58条第1項,法第59条第1項,法第61条の2第1項,法第61条の3第1項及び法第66条第4項に規定する保険給付の償還払の支給を受けようとするときは,償還払支給申請書兼請求書(第9号様式)に領収書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出するものとする。

(福祉用具購入費の支給申請書)

第11条 省令第71条及び同第90条に規定する申請書は,介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書兼請求書(第10号様式)とする。

(住宅改修費の事前協議書及び支給申請書)

第12条 住宅改修を行う際には,住宅改修費支給申請書事前協議書(第11号様式)を提出の上,町と協議をするものとする。

2 省令第75条及び同第94条に規定する申請書は,介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書兼請求書(第12号様式)とする。

(高額介護サービス費等の支給申請書)

第13条 省令第83条の4及び同第97条の2に規定する申請書は,介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書兼請求書(第13号様式)とする。

2 省令第83条の2の3及び第97条の2の2に規定する申請書は,介護保険基準収入額適用申請書(第13号様式の2)とする。

(平27規則14・一部改正)

(支給(不支給)決定)

第14条 町長は,第10条から前条第1項までの支給申請がなされた場合は,支給又は不支給の決定を行い,介護保険支給(不支給)決定通知書(第14号様式)を当該要介護者等に通知するものとする。

(平27規則14・一部改正)

(負担限度額の認定)

第15条 省令第83条の6第1項に規定する申請書は,介護保険負担限度額認定申請書(第15号様式)とする。

2 省令第83条の6第2項に規定する申請書は,同意書(第15号様式の2)とする。

(平27規則14・一部改正)

(特定負担限度額の認定)

第16条 省令第172条の2において準用する省令第83条の6第1項に規定する申請書は,介護保険特定負担限度額認定申請書(第16号様式)とする。

(負担限度額の差額支給)

第17条 省令第83条の8第2項に規定する申請書は,介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(第17号様式)とする。

(旧措置入所者の利用者負担額の減額・免除申請)

第18条 旧措置入所者は,利用者負担額の減額又は免除認定を受けようとするときは,介護保険利用者負担額減額・免除申請書(第18号様式)に被保険者証を添えて町長に提出するものとする。

(承認する(承認しない)決定)

第19条 町長は,第15条の申請がなされた場合は,承認する,又は承認しないの決定を行い,介護保険負担限度額,利用者負担額減額・免除認定決定通知書(第19号様式)を当該要介護者等に通知するものとする。

2 町長は,第16条及び第18条の申請がなされた場合は,承認する,又は承認しないの決定を行い,介護保険特定負担限度額認定,利用者負担減額・免除決定通知書(第20号様式)を当該要介護者等に通知するものとする。

3 町長は,第17条の申請がなされた場合は,承認する,又は承認しないの決定を行い,介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(第21号様式)を当該要介護者等に通知するものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給額)

第20条 法第42条第3項の規定による特例居宅介護サービス費及び法第54条第3項の規定による特例介護予防サービス費の町が定める額については,当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き,通所介護,通所リハビリテーション,短期入所生活介護,短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については,食事の提供に要する費用,滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(平27規則14・一部改正)

(特例地域密着型介護サービス費等の支給額)

第21条 法第42条の3第2項の規定による特例地域密着型介護サービス費及び第54条の3第2項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の町が定める額については,当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については,食事の提供に要する費用,居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(平27規則14・一部改正)

(特例居宅介護サービス計画費等の支給額)

第22条 法第47条第3項の規定による特例居宅介護サービス計画費及び法第59条第3項の規定による特例介護予防サービス計画費の町が定める額については,当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(平27規則14・一部改正)

(特例特定入所者介護サービス費等の支給額)

第22条の2 法第51条の4第2項の規定による特例特定入所者介護サービス費及び法第61条の4第2項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の町が定める額については,当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(平27規則14・一部改正)

(特例施設介護サービス費等の支給額)

第23条 法第49条第2項の規定による特例施設介護サービス費の町が定める額については,当該施設サービスについて,厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用,居住に要する費用その他日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額)

第23条の2 法第49条の2に規定する第1号被保険者であって令で定めるところにより算定した所得の額が令で定める額以上である要介護被保険者が受ける第20条に規定する特例居宅介護サービス費の額,第21条に規定する特例地域密着型介護サービス費の額及び第23条に規定する特例施設介護サービス費の額について,これらの規定中「100分の90」とあるのは,「100分の80」とする。

(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る特例居宅介護予防サービス費等の額)

2 法第59条の2に規定する第1号被保険者であって令で定めるところにより算定した所得の額が令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける第20条に規定する特例介護予防サービス費の額及び第21条に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額について,これらの規定中「100分の90」とあるのは,「100分の80」とする。

(平27規則14・追加)

(居宅サービス計画作成依頼届出書)

第24条 省令第77条に規定する書面は,居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(第22号様式)とする。

2 省令第95条の2に規定する届出書は,介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(第22―1号様式)による。

(給付の支払方法変更)

第25条 町長は,法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を行う場合は,あらかじめ介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(第23号様式)により,当該要介護者等に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定による通知を行った場合において,所定の期限までに弁明書の提出がないときには,介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書(第24号様式)により,当該要介護者等に通知するものとする。

(給付の支払方法変更の終了)

第26条 要介護者等は,法第66条第3項の規定により支払方法変更の記載の消除を受けるときは,町長に介護保険支払方法変更(償還払)終了申請書(第25号様式)を提出するものとする。

(給付の支払一時差止)

第27条 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の支払の一時差止めを行う場合の通知は,介護保険給付の支払一時差止通知書(第26号様式)によるものとする。

(滞納保険料控除通知)

第28条 法第67条第3項による滞納保険料を給付から控除する場合の通知は,介護保険滞納保険料控除通知書(第27号様式)によるものとする。

(第2号被保険者に係る給付の支払一時差止等)

第29条 町長は,第2号被保険者から要介護(更新)認定又は要支援(更新)認定の申請がなされた場合は,当該第2号被保険者の加入する医療保険者に対して,省令第110条第2項の規定による介護保険要介護認定等申請受理通知書(第28号様式)により情報の提供を求めるものとする。

2 前項に規定する医療保険者は,介護保険給付の支払一時差止等依頼書(第29号様式)又は介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(第30号様式)より,情報の提供を行うものとする。

3 町長は,前項の介護保険給付の支払一時差止等依頼書に基づき法第68条第1項に規定する保険給付差止めの記載を行う場合は,あらかじめ介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(第31号様式)により当該第2号被保険者に通知するものとする。

4 町長は,前項の規定による通知を行った場合において,所定の期限までに弁明書の提出がないときは,介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(第32号様式)により,当該第2号被保険者に通知するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第30条 法第69条第1項による給付額減額の通知は,介護保険給付額減額通知書(第33号様式)によるものとし,同条第2項による給付額減額免除の通知は,介護保険給付額減額免除申請書(第34号様式)によるものとする。

(特別徴収額の通知等)

第31条 法第136条第1項の規定による特別徴収義務者への通知は,所定の磁気媒体により,同項の規定による特別徴収対象被保険者への通知は納入通知書(介護保険料額決定通知書)(第35号様式)により行うものとする。

(特別徴収の中止の通知等)

第32条 法第138条第1項の規定による特別徴収義務者への通知は,所定の磁気媒体により,同項の規定による特別徴収対象被保険者への通知又は法第139条第1項の規定による普通徴収の方法により保険料を徴収しようとするときの通知は納入通知書(介護保険料額変更通知書)(第36号様式)により行うものとする。

(保険料の還付等の通知)

第33条 省令第157条による通知は,介護保険料還付通知書(第37号様式)又は介護保険料充当通知書(第38号様式)によるものとする。

(保険料の納付証明)

第34条 第1号被保険者は,保険料を納付した証明書の交付を受けようとするときは,介護保険料納付証明申請書(第39号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する証明書は,介護保険料納付証明書(第40号様式)とする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町介護保険条例施行規則(平成12年吉松町規則第32号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成27年8月1日規則第14号)

この規則は,平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第22号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年8月1日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第9号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第11号)

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日規則第7号)

この規則は,令和元年8月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(平27規則22・全改)

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(平27規則22・全改)

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(平27規則22・全改)

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(令4規則3・一部改正)

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(平31規則3・一部改正)

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(平31規則3・一部改正)

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(平27規則14・一部改正)

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(平27規則22・全改,令4規則3・一部改正)

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(令元規則7・全改)

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(平27規則22・全改,令4規則3・一部改正)

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(平27規則22・全改)

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(平30規則11・全改,平31規則3・一部改正)

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(平28規則16・全改,令4規則3・一部改正)

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(平30規則11・全改,令4規則3・一部改正)

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(平30規則11・全改,平31規則3・一部改正)

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(平30規則11・全改,平31規則3・一部改正)

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(平30規則11・全改,平31規則3・一部改正)

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(平27規則22・全改,令4規則3・一部改正)

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(平27規則22・全改,令4規則3・一部改正)

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(平31規則3・一部改正)

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(平30規則11・全改,平31規則3・一部改正)

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(平27規則22・全改)

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(平30規則11・全改,平31規則3・一部改正)

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(平31規則3・一部改正)

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(平31規則3・一部改正)

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(平31規則3・一部改正)

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(平30規則11・全改,平31規則3・一部改正)

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(平27規則22・全改)

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(平30規則11・全改,平31規則3・一部改正)

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(平30規則11・全改,平31規則3・一部改正)

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(平30規則11・全改,平31規則3・一部改正)

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(平30規則11・全改,平31規則3・一部改正)

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湧水町介護保険条例施行規則

平成17年3月22日 規則第111号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成17年3月22日 規則第111号
平成19年3月26日 規則第17号
平成27年8月1日 規則第14号
平成27年12月28日 規則第22号
平成28年8月1日 規則第16号
平成30年4月1日 規則第9号
平成30年8月1日 規則第11号
平成31年4月1日 規則第3号
令和元年8月1日 規則第7号
令和4年2月1日 規則第3号