○湧水町介護保険条例

平成17年3月22日

条例第165号

目次

第1章 湧水町が行う介護保険(第1条)

第2章 保険料(第2条―第12条)

第3章 補則(第13条)

第4章 罰則(第14条―第18条)

附則

第1章 湧水町が行う介護保険

第1条 湧水町が行う介護保険については,法令に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

第2章 保険料

(保険料率)

第2条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 36,000円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 54,000円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 54,000円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 64,800円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 72,000円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 86,400円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 93,600円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 108,000円

(9) 令第38条第1号第9号に掲げる者 122,400円

2 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る保険料率は,同号の規定にかかわらず,21,600円とする。

3 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る保険料率は,同号の規定にかかわらず,36,000円とする。

4 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る保険料率は,同号の規定にかかわらず,50,400円とする。

(平24条例7・平27条例14・平27条例22・平30条例16・令元条例31・令2条例9・令3条例5・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は,次のとおりとする。

第1期 5月1日から5月31日まで

第2期 7月1日から7月31日まで

第3期 9月1日から9月30日まで

第4期 11月1日から11月30日まで

第5期 1月1日から1月31日まで

第6期 3月1日から3月31日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は,町長が別に定めることができる。この場合において,町長は,当該第1号被保険者(及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第20条において同じ。))に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき,又はその分割金額が100円未満であるときは,その端数金額又はその全額は,すべて第3期の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得,喪失等があった場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は,第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は,第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。),ロ若しくはニ,第2号ロ,第3号ロ,第4号ロ,第5号ロ,第6号ロ,第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は,当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は,これを切り捨てるものとする。

(平27条例14・一部改正)

(普通徴収の特例)

第5条 保険料の額の算定の基礎に用いる町民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては,その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り,第1号被保険者について,その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては,当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を,それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において,当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは,当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し,既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは,その過納額を還付し,又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第6条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において,当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは,同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は,同項の規定により算定された保険科の額について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に町長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において,当該申出について相当の理由があると認められるときは,町長は,当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として,前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第7条 保険料の額が定まったときは,町長は,速やかに,これを第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも,同様とする。

第8条 削除

(平27条例33)

(延滞金)

第9条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は,納期限後にその保険料を納付する場合においては,当該納付金額に,その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ,当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については,年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし,延滞金額が1,000円未満である場合においては,この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

(平25条例24・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第10条 町長は,次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては,納付義務者の申請によって,その納付することができないと認められる金額を限度として,6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して,町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名,住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(平27条例28・一部改正)

(保険料の減免)

第11条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し,保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は,普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに,特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに,次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して,町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名,住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は,その理由が消滅した場合においては,直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(平27条例28・一部改正)

(保険料に関する申告)

第12条 第1号被保険者は,毎年度6月30日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は,当該資格を取得した日から7日以内)に,第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし,当該者及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき,地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(当該者及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者のすべてが地方税法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には,地方税法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書)が町長に提出されている場合においては,この限りでない。

第3章 補則

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,湧水町が行う介護保険について必要な事項は,町長が別に定める。

第4章 罰則

第14条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは,10万円以下の過料に処する。

第15条 法第30条第1項後段,法第31条第1項後段,法第33条の3第1項後段,法第34条第1項後段,法第35条第6項後段,法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は,10万円以下の過料に処する。

第16条 被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに,法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料に処する。

(平30条例16・一部改正)

第17条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第18条 第14条から前条までの過料の額は,情状により,町長が定める。

2 第14条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町介護保険条例(平成12年吉松町条例第32号)又は栗野町介護保険条例(平成12年栗野町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに,合併前の条例の規定に基づいて課した,又は課すべきであった保険料については,なお従前の例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間,第9条第1項に規定する延滞金額の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては,年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例24・一部改正)

(平成18年3月31日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の湧水町介護保険条例第2条の規定は,平成18年度分の保険料から適用し,平成17年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は,第2条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし,同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合,第2条第1項第1号に該当するもの 26,900円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第2号に該当するもの 33,800円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第3号に該当するもの 33,800円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第1号に該当するもの 30,600円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第2号に該当するもの 37,100円

(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第3号に該当するもの 37,100円

(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第4号に該当するもの 44,000円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は,第2条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第1号に該当するもの 33,800円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第2号に該当するもの 37,100円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第3号に該当するもの 37,100円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第1号に該当するもの 40,800円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第2号に該当するもの 44,000円

(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第3号に該当するもの 44,000円

(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1項第4号に該当するもの 47,300円

(平成21年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湧水町介護保険条例第2条の規定は,平成21年度以降の年度分の保険料について適用し,平成20年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成24年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湧水町介護保険条例第2条の規定は,平成24年度以降の年度分の保険料について適用し,平成23年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成25年12月5日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,附則第5項の改正規定は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湧水町介護保険条例附則第5項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成27年3月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湧水町介護保険条例第2条の規定は,平成27年度以降の年度分保険料について適用し,平成26年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による

3 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については,介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず,平成29年4月1日から行う。

4 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず,平成30年4月1日から行う。

5 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については,その事業の実施に必要な準備のため,平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず,平成30年4月1日から行う。

6 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず,平成30年4月1日から行う。

(平成27年6月10日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の湧水町介護保険条例の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成27年11月30日条例第28号)

この条例は,平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月17日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(湧水町税条例等の一部改正に伴う経過措置)

11 第6項から前項までの規定による改正前の湧水町税条例第21条,湧水町介護保険条例第8条,湧水町分担金徴収条例第9条,湧水町法定外公共物管理条例第12条第2項及び湧水町後期高齢者医療に関する条例第5条の規定による施行日前に発した督促に係る督促手数料については,なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湧水町介護保険条例第2条の規定は,平成30年度以後の年度分の保険料について適用し,平成29年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(令和元年6月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の湧水町介護保険条例第2条第2項から第4項までの規定は,令和元年度分の保険料に適用し,平成30年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(令和2年3月3日条例第9号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湧水町介護保険条例第2条の規定は,令和3年度以後の年度分の保険料について適用し,令和2年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

湧水町介護保険条例

平成17年3月22日 条例第165号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成17年3月22日 条例第165号
平成18年3月31日 条例第9号
平成21年3月18日 条例第2号
平成24年3月29日 条例第7号
平成25年12月5日 条例第24号
平成27年3月19日 条例第14号
平成27年6月10日 条例第22号
平成27年11月30日 条例第28号
平成27年12月17日 条例第33号
平成30年3月23日 条例第16号
令和元年6月25日 条例第31号
令和2年3月3日 条例第9号
令和3年3月1日 条例第5号