○湧水町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成17年3月22日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町国民健康保険条例(平成17年湧水町条例第164号)第3条に基づき,湧水町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則1・平31規則1・一部改正)

(協議会の任務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項につき,町長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 直営診療所の設置に関すること。

(5) 保険施設及び実施大綱の策定に関すること。

(6) その他町長において重要と認める事項

(委員の任命,任期)

第3条 委員は,町長が任命し,任期は3年とする。

2 委員に欠員が生じたときは,補欠の委員を任命する。

(平31規則1・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長,各1名を置き,会長は公益を代表する委員から選出する。

2 会長及び副会長は,委員のうちから互選する。

(協議会の招集)

第5条 会長は,協議会を招集し,その議長となる。

第6条 協議会は,町長から諮問があったときは,その都度これを開き,速やかに答申しなければならない。

2 協議会は,前項のほか,会長において必要と認めるときは,会議の目的たる事項及び内容並びに日時,場所等を,あらかじめ町長に通知しなければならない。

3 協議会の審議状況は,その都度町長に報告しなければならない。

(協議会の議事)

第7条 協議会の議事は,委員の半数が出席し,その過半数で決し可否同数のときは,議長の決するところによる。

2 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わる権利を有しない。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第8条 会長は,議事に関し必要があると認めるときは,町長及び関係職員に対し説明を求め,又は資料の提出を求めることができる。

(書記)

第9条 協議会に書記を置き,町の職員のうちから町長が命ずる。

2 書記は,会長の指揮を受け,庶務に従事する。

(協議会の議事録)

第10条 協議会の議事については,議事録を作成し,議事の経過の要領及び結果を記載し,議長及び委員のうちから議長の指名する委員2人が署名しなければならない。

この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(平成17年6月29日規則第134号)

この規則は,平成17年6月29日から施行する。

(平成30年3月9日規則第1号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第1号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成17年3月22日 規則第109号

(平成31年4月1日施行)