○湧水町国民健康保険被保険者資格証明書発行要領
平成17年3月22日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は,国民健康保険の被保険者で特別の事情(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項の規定)がないのに国民健康保険税を滞納しているものに対し,被保険者証を返還させ被保険者資格証明書を交付し,国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図り,もって国民健康保険の健全な財政運営を図ることを目的とする。
(被保険者証の返還)
第2条 保険者は,次の事項に該当するときは,被保険者(世帯主)に対して被保険者証の返還を求めることができる。
(1) 特別の事情(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条)がない者
(2) 納付相談等の指導に応じない者又は納付相談等において取り決めた納付方法(確約書)を履行しない者
(3) 滞納額が当該年度の国民健康保険税額の10分の6以上の者
(平26告示12・一部改正)
(被保険者資格証明書の交付)
第3条 保険者は,前条各号に該当する被保険者(世帯主)に対し被保険者資格証明書を交付する。ただし,その交付は,被保険者証の返還時に行う。
(期限付被保険者証の交付)
第4条 保険者は,国民健康保険税の滞納額について納付相談等に応じ確約書を提出した者に対し,期限付被保険者証を交付することができる。
2 期限付被保険者証は,3箇月以内の有効とし,確約書を履行している被保険者に対しては継続更新することができる。ただし,18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある被保険者については,6箇月の期限付被保険者証を交付する。
(平26告示12・平31告示15・一部改正)
(療養費払い)
第5条 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者の診療費用額は,全額被保険者が負担し,被保険者証の交付を受けたときは,被保険者は,保険者に対し,領収書を提示し療養費の請求を行うことができる。ただし,国民健康保険税の滞納額が,なおかつあるときは,保険者は,その滞納額との調整を図ることができる。
(適用除外)
第6条 次に該当する世帯は,この告示から除外する。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けている世帯及び厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる世帯
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年3月22日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町国民健康保険被保険者資格証明書発行要領(昭和62年吉松町要領第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日告示第5号)
この告示は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日告示第12号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第15号)
この告示は,公布の日から施行する。