○湧水町水道水源保護に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町水道水源保護に関する条例(平成17年湧水町条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第6条第1項の規定による協議は,対象事業協議書(第1号様式)に次に掲げる書面を添付して行わなければならない。

(1) 対象事業計画書

(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近見取図

(3) 対象事業を行う工場その他の事業場の計画平面図

(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合は,その法人の定款及び登記簿謄本

(5) その他町長が必要と認めた書類

2 前項の事前協議を行うため,井戸の試掘を必要とする場合には,あらかじめ井戸の試掘申請書(第2号様式)に井戸の試掘工事同意書(第3号様式)を添付して,町長の承認を得るものとする。

3 前項の試掘が完了した時は,速やかに井戸の試掘完了届出書(第4号様式)を町長に提出するものとする。

(平24規則9・一部改正)

(事前措置)

第3条 事業者は,条例第6条第1項の規定により説明会の開催その他必要な措置を採ろうとするときは,あらかじめ対象事業措置実施計画書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 事業者は,条例第6条第1項の規定により説明会の開催その他必要な措置を採ったときは,その結果について速やかに対象事業措置実施結果報告書(第6号様式)により町長に報告しなければならない。

(平24規則9・一部改正)

(勧告)

第4条 条例第6条第2項の規定による勧告は,対象事業協議・措置勧告書(第7号様式)により行うものとする。

(平24規則9・一部改正)

(認定通知)

第5条 条例第6条第3項の規定による通知は,規制対象事業場認定通知書(第8号様式)により行うものとする。

(平24規則9・一部改正)

(一時中止命令等)

第6条 条例第8条の規定による一時中止命令は,対象事業実施一時停止命令書(第9号様式)により行うものとする。

(平24規則9・一部改正)

(改善命令)

第7条 条例第10条の規定による改善命令は,対象事業施設改善命令書(第10号様式)により行うものとする。

2 改善命令を受けた者は,当該改善命令に係る改善行為を完了したときは,直ちに対象事業施設改善完了報告書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(平24規則9・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,水道水源保護に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の栗野町水道水源保護に関する条例施行規則(平成14年栗野町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月21日規則第9号)

この規則は,平成24年9月21日から施行する。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則3・一部改正)

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(平24規則9・追加,令4規則3・一部改正)

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(平24規則9・追加,令4規則3・一部改正)

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(平24規則9・追加,令4規則3・一部改正)

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(平24規則9・旧第2号様式繰下,令4規則3・一部改正)

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(平24規則9・旧第3号様式繰下,令4規則3・一部改正)

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(平24規則9・旧第4号様式繰下)

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(平24規則9・旧第5号様式繰下)

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(平24規則9・旧第6号様式繰下)

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(平24規則9・旧第7号様式繰下)

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(平24規則9・旧第8号様式繰下,令4規則3・一部改正)

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湧水町水道水源保護に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第107号

(令和4年4月1日施行)