○湧水町水道水源保護に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町水道水源保護に関する条例(平成17年湧水町条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象事業計画書
(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近見取図
(3) 対象事業を行う工場その他の事業場の計画平面図
(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合は,その法人の定款及び登記簿謄本
(5) その他町長が必要と認めた書類
(平24規則9・一部改正)
(平24規則9・一部改正)
(平24規則9・一部改正)
(平24規則9・一部改正)
(平24規則9・一部改正)
2 改善命令を受けた者は,当該改善命令に係る改善行為を完了したときは,直ちに対象事業施設改善完了報告書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。
(平24規則9・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,水道水源保護に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の栗野町水道水源保護に関する条例施行規則(平成14年栗野町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年9月21日規則第9号)
この規則は,平成24年9月21日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則3・一部改正)
(平24規則9・追加,令4規則3・一部改正)
(平24規則9・追加,令4規則3・一部改正)
(平24規則9・追加,令4規則3・一部改正)
(平24規則9・旧第2号様式繰下,令4規則3・一部改正)
(平24規則9・旧第3号様式繰下,令4規則3・一部改正)
(平24規則9・旧第4号様式繰下)
(平24規則9・旧第5号様式繰下)
(平24規則9・旧第6号様式繰下)
(平24規則9・旧第7号様式繰下)
(平24規則9・旧第8号様式繰下,令4規則3・一部改正)