○湧水町専用水道取扱規程

平成17年3月22日

訓令第39号

この訓令は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第6項に規定する専用水道に関し,申請書,届出書等の諸様式及び運用上必要とされる指導事項を定めることにより,専用水道に関する取扱いを明確にすることを目的とする。

第1 基本的事項

1 給水人数の算定

給水人数(居住に必要な水の供給を受ける者の数)は,常時居住する者の数をもって算定する。

この場合において,定員制のあるものは,定員によることとし,一般家庭は,客観性のある統計に基づく平均世帯人員により算定する。

2 水道の数

導管等で接続され,かつ,施設が有機的に一体をなし専用水道としての機能を発揮している場合は,全体を一の水道とする。

3 分譲住宅等の専用水道

(1) 開発業者が分譲住宅等の専用水道について,法第32条に規定する確認(以下「確認」という。)を受け給水を行っている場合,給水人数が100人を超えるまでに,当該事業者は,自治会等の団体に専用水道の設置者の地位を譲り渡すものとする。

(2) 今後においては,分譲住宅等における水道について開発業者は,厚生省水道課長通知「分譲住宅等の水道の取扱いについて」(昭和41年5月28日環水第5054号)の条件を具備し得ないことから確認申請はできないものとする。

第2 様式及び指導事項

1 確認の申請

法第33条第1項に規定する確認の申請は,専用水道布設工事確認申請書(第1号様式)による。

2 確認の通知

第2の1の確認の申請を受理し,当該工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認した場合は,法第33条第3項の規定により専用水道(布設工事)確認通知書(第2号様式)を,申請者に通知する。

3 該当時の届出

(1) 専用水道でない水道(給水人数が100人以下)が水道施設の布設工事を伴わず専用水道(給水人口101人以上)となった場合,専用水道の設置者は,専用水道(布設工事確認申請書)記載事項変更届出書(第3号様式)に次の書類を添付し町長に提出するものとする。

ア 専用水道となるまでの経過を記載した書類

イ その他確認の申請に準ずる書類(法第33条第1項に規定する書類)

(2) 確認を受け給水開始時に給水人数が100人以下の場合,確認を受けた者は,給水人数が100人を超えた時点で第2の3の(1)と同様の届出を行うものとする。ただし,ア及びイの書類の添付は不要。

(3) 確認を受けない布設工事(新設)を行った者は,速やかに第2の3の(1)に準じ届出を行うものとする。

(4) 専用水道届出書を受理し,水道施設に不備が認められるときは,法第36条第1項の規定により改善命令を行う。

4 記載事項の変更の届出

水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第2条に規定する記載事項の変更に係る届出は,専用水道(布設工事確認申請書)記載事項変更届出書(第4号様式)による。なお,第2の3及び5について記載事項の変更に係る届出についても,上記に準じ取り扱うものとする。

5 設置者の地位の承継の届出

(1) 譲渡等により専用水道の設置者の地位が承継された場合,新たに設置者となった者は,速やかに専用水道承継届出書(第5号様式)を町長に提出するものとする。

(2) 第2の5の(1)において,自治会等の団体が承継した場合,当該団体は,管理規約及び管理体制を記した書面を添付するものとする。

6 工事着手の届出

法第32条に規定する布設工事に着手した者は,速やかに専用水道工事着手届出書(第6号様式)を町長に提出するものとする。

7 給水開始前の届出

法第34条において準用する法第13条の規定による給水開始前の届出は,専用水道給水開始届出書(第7号様式)による。

8 廃止の届出

(1) 専用水道が給水人数の減少,施設の規模縮小又は消滅等により専用水道でなくなった場合,設置者は,速やかに専用水道廃止届出書(第8号様式)を町長に提出するものとする。

(2) 確認を受けた者が工事着手予定年月日の経過後1年以内に布設工事に着手しないときは,当該確認の申請者に弁明の機会を与え,正当な理由がないと判断される場合は,廃止の取扱いとする。

9 改善命令

(1) 町長が改善命令を行う場合は,第9号様式による。

(2) 改善命令を行った場合は,専用水道の設置者に,速やかに改善報告書(第10号様式)を提出させ,改善状況について現場確認を行う。

10 その他

町長は,確認申請書及び確認通知書並びに各種通知書の写しを知事に送付する。

また,町長は,改善命令を行った場合,その写しを知事に送付する。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の専用水道取扱要領(平成14年栗野町要領第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月1日訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令1・一部改正)

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(令4訓令1・一部改正)

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湧水町専用水道取扱規程

平成17年3月22日 訓令第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第39号
令和4年2月1日 訓令第1号