○湧水町墓地,埋葬等に関する法律施行細則
平成17年3月22日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地,納骨堂又は火葬場及びその付近の略図(墓地,納骨堂又は火葬場の敷地(以下「敷地」という。)を中心として,墓地にあっては半径200メートル以内,納骨堂又は火葬場にあって半径500メートル以内の区域で,敷地の境界,人家,学校,公園,道路,鉄道,河川,貯水池,井戸等の位置を表示し,かつ,これらと距離を示したもの)
(2) 敷地の図面
(3) 納骨堂又は火葬場にあっては,建物の配置平面図,立面図及び構造仕様書
(4) 敷地の土地登記簿謄本
(5) 敷地が借地の場合は,所有者の土地永代使用承諾書
(6) 法人(地方公共団体を除く。)の経営するものにあっては,当該法人の定款又は規則の写し
(7) 地方公共団体の経営するものにあっては,その設置,経営等に関する当該地方公共団体の議会の議決書の謄本又は抄本
(8) その他町長が必要と認める書類
3 法第10条第2項の規定により墓地,納骨堂又は火葬場の経営の廃止の許可を受けようとする者は,墓地(納骨堂,火葬場)経営廃止許可申請書(第4号様式)に,墓地及び納骨堂にあっては改葬計画書を添付して,これを町長に提出しなければならない。
(設置場所及び施設の基準)
第3条 墓地,納骨堂又は火葬場の許可の基準は,次のとおりとする。ただし,土地の状況等により町長が支障がないと認めたときは,この限りでない。
(1) 墓地は,道路,河川,鉄道に沿わないで,人家その他人の多数集合する場所から100メートル以上離れ,飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
(2) 納骨堂は,管理に便利な場所に設け,かつ,容易に納骨堂と認められる構造であること。
(3) 火葬場は,河川に沿わないで,人家,道路,鉄道その他人の多数集合する場所から200メートル以上離れ,火炉,煙突,悪臭防止設備及び外部から見通しのできない垣,塀等を設けること。
(平28規則18・全改)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
(平28規則18・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町墓地,埋葬等に関する法律施行細則(平成11年吉松町訓令第1号)又は墓地,埋葬等に関する法律施行細則(平成11年栗野町細則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月25日規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年9月1日規則第18号)
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(平28規則18・追加)
(平28規則18・追加)
(平28規則18・追加)
(平28規則18・追加)