○湧水町合併処理浄化槽設置推進要綱

平成17年3月22日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は,生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため,合併処理浄化槽の設置の推進及び生活排水対策に必要な事項を定め,もって町民の生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活排水 し尿及び生活雑排水をいう。

(2) 生活雑排水 一般家庭及び事務所等から排出される厨房,洗濯,浴室等の排水をいう。

(3) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽をいう。

(合併処理浄化槽の設置)

第3条 生活排水を公共用水域等に排出する者は,合併処理浄化槽を設置しなければならない。ただし,合併処理浄化槽を設置できない特別な事由がある場合は,事前に町長の承認を受けなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は,公共用水域の水質の保全を図るため,生活排水によって水質汚濁を生じさせないよう心がけるとともに,町による生活排水対策の実施に協力するよう努めるものとする。

2 浄化槽管理者は,法令の定めるところにより,知事が指定する検査機関の行う使用開始検査及び定期検査を受けるとともに,適正な保守点検及び清掃を行わなければならない。

(町の責務)

第5条 町は,合併処理浄化槽の設置を支援するための補助制度の整備を図るとともに,公共用施設(町道,農道,林道,生活道等)の排水施設の整備促進に努めるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成17年3月22日から施行する。

湧水町合併処理浄化槽設置推進要綱

平成17年3月22日 告示第54号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 告示第54号