○湧水町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は,生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため,町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象,補助金額その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 小型合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する10人槽以下の環境配慮型浄化槽であって,生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上,放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに,合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)に適合するものをいう。

(3) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(4) くみ取り便槽 し尿を便槽に貯留し,定期的にくみ取って処分する方式の便槽(泡及び少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的にくみ取って処分する方式の便槽を含む。)をいう。

(5) 専用住宅 居住を目的とした住宅又は小規模店舗を併設した住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上であるもの)をいう。

(平31告示18・一部改正)

(補助金の交付)

第3条 町長は,町内に所在する専用住宅に設置してあるくみ取り便槽又は単独処理浄化槽を除去し,処理対象人数10人槽以下の小型合併処理浄化槽に転換する個人に対して,予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に基づく確認(以下「建築確認」という。)を受けずに,合併処理浄化槽を設置する者

(2) 専用住宅を借りている者で,賃貸人の承諾が得られない者

(3) 国,県及び町の施設並びにこれらに準ずる施設に小型合併処理浄化槽を設置する者

(4) 販売目的で小型合併処理浄化槽付き住宅を建築する者又は建築確認を受けた小型合併処理浄化槽を設置する者

(5) 賃貸目的で小型合併処理浄化槽を設置する者

(6) 小型合併処理浄化槽を設置した場所に住所を有していない者及び当該設置工事が完了するまでに当該場所に居住していない者(特別な理由があると町長が認めた場合を除く。)

(7) 町税を滞納している者

(8) 小型合併処理浄化槽の処理水の放流方法について関係者の承諾又は同意を必要とする者で,当該承諾又は同意を得ていない者

(平31告示18・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の交付対象となる経費は,小型合併処理浄化槽の設置に要する費用(新築の専用住宅に設置する場合を除く。)とし,補助金の額は,各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。この場合において,補助金の額に千円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てるものとする。

(1) くみ取り便槽から小型合併処理浄化槽に転換(建築物の建替え又は増改築により人槽が変更によるものを除く。)する場合 別表に定める額

(2) 単独処理浄化槽から小型合併処理浄化槽に転換(建築物の建替え又は増改築により人槽が変更になるものを除く。)する場合 別表に定める額に上限39万円を加えた額

(平31告示18・令2告示4・一部改正)

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は,あらかじめ補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 鹿児島県浄化槽事務取扱要領(昭和52年4月施行)に定める期間を経過した同要綱に定める浄化槽設置届書又は建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の確認済証の写し

(2) 浄化槽法第7条及び第11条に定める水質に関する検査申込書の写し

(3) 浄化槽工事費内訳(見積)

(4) 工事請負契約書の写し

(5) 浄化槽構造図・概要図

(6) 建物の平面図・配置図・配水配管図

(7) 全浄協登録証の写し

(8) 登録浄化槽管理票(C票)

(9) 保証登録証(市町村用)

(10) 浄化槽設備士免状の写し又は講習会修了書の写し

(11) 設置場所の案内図

(12) 専用住宅を借りている者は,賃貸人の承諾書

(13) 放流先において,土地改良区の承諾又は同意が必要な場合は,土地改良区の承諾書又は同意書

(14) 町税の滞納がないことを証する書類

(15) その他町長が必要と認める書類

(平31告示18・一部改正)

(交付の決定及び通知書類)

第6条 町長は,前条の補助金交付申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は,前項の規定により,補助金を交付すると決定した者に対しては,補助金交付決定通知書(第2号様式)により,交付しないと決定した者に対しては,補助金不交付決定通知書(第3号様式)によりそれぞれ通知する。

(補助事業の内容変更)

第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた補助対象者は,同項の補助金交付決定通知を受けたのち,補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは,変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,補助事業完了を予定していた日までに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(平31告示18・一部改正)

(補助事業の内容変更の決定又は承認)

第8条 町長は,前条の補助金変更交付申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,補助金の変更交付の可否を決定又は承認するものとする。

2 町長は,前項の規定により補助金変更交付することを決定又は承認したときは,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める通知書により補助対象者に通知するものとする。

(1) 当該変更により補助金の交付決定額に変更を生じる場合 補助金変更決定通知書(第5号様式)

(2) 前号に掲げる変更以外の変更を生じる場合 補助金変更交付承認通知書(第6号様式)

3 町長は,必要があると認めるときは,前項の決定又は承認に条件を付することができる。

4 町長は,第1項の規定により補助金変更交付することを決定又は承認しない者に対しては,補助金変更交付不決定・不承認通知書(第7号様式)により補助対象者に通知するものとする。

(平31告示18・追加)

(実績報告)

第9条 補助対象者は,補助金に係る事業完了後1箇月以内(前条第1項の規定により,事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は,当該承認通知を受理した日から1箇月以内)又は該当年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(第8号様式)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては,自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽工事完了検査申請書

(3) 浄化槽法第7条に基づく水質検査の検査手数料支払証明書

(4) 工事施工写真

(5) 工事領収書の写し

(6) 配管図

(7) 工事チェックリスト

(8) その他町長が必要と認める書類

(平31告示18・旧第8条繰下・一部改正)

(補助事業の立会検査)

第10条 町長は,補助事業を適正に執行するため,前条の補助金実績報告書の提出があったときには,補助金申請者(同居の親族を含む。)及び浄化槽設備士(法第2条第1項第10号に規定する浄化槽設備士をいう。)又は小規模浄化槽施行技術特別講習会を修了した者(小規模浄化槽施行技術講習会修了書の受領者)の立会いのもと,検査を行うものとする。

2 町長は,前項の検査のほか必要と認めるときは,設置又は転換工事の状況を確認することができる。

(平31告示18・追加)

(交付額の確定)

第11条 町長は,前条の規定により提出された実績報告書を審査し,補助事業の成果が,補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(第9号様式)により,速やかに補助対象者に通知する。

(平31告示18・旧第9条繰下・一部改正)

(補助金の請求)

第12条 前条の通知を受けた補助対象者が補助金を請求しようとするときは,補助金交付請求書(第10号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し(世帯全員分)

(2) その他町長が必要と認める書類

(平31告示18・旧第10条繰下・一部改正)

(補助金の交付)

第13条 町長は,前条の規定により補助金交付の請求を受けたときは,速やかに補助金を交付をするものとする。

(平31告示18・旧第11条繰下)

(補助金交付の取り消し)

第14条 町長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には,補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) この公示に違反したとき。

(平31告示18・旧第12条繰下・一部改正)

(補助金の返還)

第15条 町長は,前条の規定により補助金の交付を取り消した場合,補助金交付決定取消通知書(第11号様式)により補助対象者に対して通知しなければならない。

(平31告示18・旧第13条繰下・一部改正)

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか,この補助金の交付に必要な事項については,町長が別に定める。

(平31告示18・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町合併処理浄化漕設置整備事業補助金交付要綱(平成3年吉松町告示第68号)又は栗野町小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年栗野町要綱第1号)の規定によりなされた決定,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月1日告示第9号)

(施行期日)

この要綱は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年5月15日告示第16号)

この告示は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成21年12月17日告示第17号)

(施行期日等)

1 この告示は,公布の日から施行し,改正後の湧水町合併処理浄化槽設置整備事業交付要綱の規定は,平成21年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに改正前の湧水町合併処理浄化槽設置整備事業交付要綱の規定によりなされた処分,手続きその他の行為については,なお従前の例による。

(平成31年4月1日告示第18号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第4号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

人槽区分

限度額

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

(平31告示18・全改,令4告示2・一部改正)

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(平31告示18・全改)

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(平31告示18・全改)

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(平31告示18・全改,令4告示2・一部改正)

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(平31告示18・全改,令4告示2・一部改正)

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(平31告示18・全改)

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(平31告示18・全改)

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(平31告示18・追加,令4告示2・一部改正)

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(平31告示18・追加)

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(平31告示18・追加)

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(平31告示18・追加)

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湧水町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 告示第53号
平成18年5月1日 告示第9号
平成19年5月15日 告示第16号
平成21年12月17日 告示第17号
平成31年4月1日 告示第18号
令和2年4月1日 告示第4号
令和4年2月1日 告示第2号