○湧水町衛生処理場広場休憩室使用規程
平成17年3月22日
告示第52号
(趣旨)
第1条 湧水町衛生処理場の建設については,地元住民の理解及び協力の下に現在地に設置されたものであり,この広場休憩室は,地元住民の体力の向上及び親睦融和を図り,健全なスポーツ活動の場として建設されたものである。
(目的)
第2条 この告示は,湧水町衛生処理場広場休憩室の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用願)
第3条 この休憩室を使用する場合は,所定の申込書に必要な事項を記入して住民税務課長に申し出,許可を得なければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は,住民税務課長は,その使用を停止し,又は変更することがある。
(1) 使用許可の条件に違反した場合
(2) 前号に掲げるもののほか,町長において必要と認めた場合
(平31告示17・一部改正)
(使用料)
第4条 この休憩室の使用料は,無料とする。
(使用時間)
第5条 この休憩室の使用時間は,次のとおりとする。
(1) 夏季(4月より9月まで)は,午前8時30分から午後7時まで
(2) 冬季(10月より3月まで)は,午前8時30分から午後5時まで
(責任)
第6条 この休憩室の使用時の事故,損傷,滅失についての責任は,主催使用者において負うものとする。
(清掃)
第7条 使用者は,使用後,直ちに後始末,清掃その他を行い,原状に回復し,住民税務課長又は職員の点検を受けなければならない。
(平31告示17・一部改正)
(指定管理者による管理を行う場合の読替え)
第8条 第3条及び第7条の規定は,湧水町衛生処理場の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第161号)第10条の規定により,湧水町衛生処理場の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第3条及び第7条中「住民税務課長」又は「住民税務課長及び職員」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(平31告示17・一部改正)
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は,町長がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,解散前の栗野町・吉松町衛生処理組合広場休憩室使用規程(昭和53年栗野町・吉松町衛生処理組合規程第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年8月1日告示第10号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第17号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。