○湧水町衛生処理場職員公舎使用規程

平成17年8月26日

訓令第54号

(目的)

第1条 この訓令は,湧水町衛生処理場職員公舎(以下「公舎」という。)の使用に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(公舎名)

第2条 公舎名は,湧水町衛生処理場職員公舎と称する。

(入居する職員)

第3条 公舎には,湧水町職員を入居させるものとする。

2 同居者は,前項の入居者の家族とする。

(入居の申請)

第4条 入居資格者が入居しようとするときは,保証人1名を立て,公舎使用申請書(第1号様式)及び保証書(第2号様式)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(保証人)

第5条 前条に規定する保証人は,湧水町職員で独立の生計を営む者でなければならない。ただし,湧水町衛生処理場の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第161号)第10条の規定により,湧水町衛生処理場の管理を指定管理者に行わせる場合は,指定管理者が保証人となり,前条に規定する保証書の提出を省略できる。

2 保証人が死亡その他の理由により保証できなくなったときは,10日以内に,これに代わる保証人を立て,届け出なければならない。

(使用料)

第6条 公舎の使用料は,無料とする。

(居住に要する費用)

第7条 公舎の電気使用料,ガス使用料,水道使用料その他居住に要する費用は,特別の場合を除き,すべて居住者の負担とする。

(入居者の心得)

第8条 公舎の居住者は,常に衛生処理場の円滑な業務運営ができる体制でいなければならない。

2 居住者は,公舎を含む衛生処理場の敷地及び建物等が正常な状態であるように,常に善良な注意を払わなければならない。

(禁止事項)

第9条 入居者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公舎の内外を乱雑にし,その外観を損すること。

(2) 公舎の全部若しくは一部を他の者に賃貸し,又は使用権を他の者に譲渡すること。

(同居者の移動申請)

第10条 居住者は,既に承認を受けた者以外の者を同居又は転出させたいときは,同居者移動申請書(第3号様式)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,3月以内の場合については,この限りでない。

(公舎の修繕)

第11条 天災その他居住者の責めに帰すことのできない理由により,公舎が破損した場合においては,その修繕は町において行う。

(損害弁償)

第12条 居住者の故意又は過失により,建物及び附属物件を破損,滅失又は使用不能に至らしめたときは,自費をもって原形に復するか,又はその損害額を弁償しなければならない。

2 前項の弁償額は,破損,滅失又は使用不能に至らしめた理由並びにその程度により,その都度町長において決定する。

(公舎の返還)

第13条 居住者が,第3条第1項に規定する職員でなくなったとき,及び居住者本人が死亡したときは,町長に公舎返還(退去)(第4号様式)を提出し,10日以内に退去しなければならないものとする。ただし,町長が,その事情やむを得ないと認めた者に限り,期間を延長して使用させることができる。

(退去に伴う修繕)

第14条 居住者が,公舎を退去する場合における畳及びふすまの修繕等に要する費用は,町と居住者が折半して負担するものとする。ただし,居住者の故意又は過失により,破損等をしたことが判明したときは,居住者に修繕費用を全額負担させるものとする。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第15条 第3条第4条第10条第11条第12条第13条及び第14条の規定は,湧水町衛生処理場の設置及び管理に関する条例第10条の規定により,湧水町衛生処理場の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第4条第10条第11条第12条第13条第14条第1号様式第3号様式及び第4号様式中「町長」,「町」又は「湧水町長」とあるのは「指定管理者」と,第3条中「湧水町職員」とあるのは「指定管理者が選任した者」と読み替える。

(その他)

第16条 この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成17年8月25日から施行する。ただし,この訓令の公布日前に入居していた居住者に関する事項については,従前の例による。

(平成20年8月1日訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和4年2月1日訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令1・一部改正)

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(令4訓令1・一部改正)

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(令4訓令1・一部改正)

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(令4訓令1・一部改正)

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湧水町衛生処理場職員公舎使用規程

平成17年8月26日 訓令第54号

(令和4年4月1日施行)