○湧水町衛生処理場の設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第161号
(維持管理の基準)
第1条 処理場の維持管理基準は,厚生労働省令に定める基準に従い維持管理を行わなければならない。
(名称及び位置)
第2条 湧水町衛生処理場の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 湧水町衛生処理場
(2) 位置 湧水町恒次5番地
(管理)
第3条 処理場は,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。
(使用許可)
第4条 処理場を使用しようとするものは,町長の許可を受けなければならない。
2 町長は,使用を許可するに当たっては,使用料その他必要な条件を付することができる。
(使用料)
第5条 前条により使用の許可を受けたものは,1,800リットルにつき330円(ただし,1,800リットルに満たないときも1,800リットルとする。)の使用料を納入しなければならない。
3 町長は,第10条の規定により処理場の管理を指定管理者に行わせる場合は,指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(平26条例6・令元条例27・一部改正)
(使用の制限)
第6条 町長は,次のいずれかに該当するときは,使用を制限することができる。
(1) 設計基準に定められた投入量を超える場合
(2) 計器機械その他故障により使用の制限を行う場合
(使用料の不返還)
第7条 既納の使用料は,返還しない。ただし,やむを得ない事由により使用を中止した場合,又は町長が返還することを相当と認めた場合は,一部を返還することができる。
(使用若しくは使用許可の取消し)
第8条 町長は次の各号のいずれかに該当するものは,使用許可を取り消し,又は制限することができる。
(1) この条例又は規則に違反した者
(2) 法令に違反する行為を行った者
(3) 第4条第2項の使用条件に違反した者
(4) 第6条各号の事由が発生した場合,指示に従わない者
(使用時間)
第9条 処理場の使用は午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし,特別の事由により町長が必要と認めるときは,使用時間を変更することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 処理場の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(令元条例27・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第11条 前条の規定により処理場の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 処理場の使用の許可に関する業務
(2) 処理場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,処理場の管理に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第12条 第10条の規定により処理場の管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,解散前の栗野町・吉松町衛生処理場管理に関する条例(昭和48年栗野町・吉松町衛生処理組合条例第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の湧水町衛生処理場の設置及び管理に関する条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町衛生処理場の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。
附則(平成26年3月6日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。
附則(令和元年6月7日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条第1項の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。