○湧水町吉松一般廃棄物最終処分場の管理に関する規則

平成17年3月22日

規則第103号

(目的)

第1条 この規則は,湧水町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第160号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,吉松一般廃棄物最終処分場の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(処理能力及び処理方法)

第2条 吉松一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)の処理能力及び処理方式は次のとおりとする。

(1) 処理能力 埋立容量 1万1,175m3

(2) 処理方式 セル方式に基づくサンドイッチ方式

(利用時間)

第3条 最終処分場の利用時間は,午前9時から午後4時30分までとする。ただし,町長が特に必要と認めたときは,この限りではない。

(休業日)

第4条 最終処分場の休業日は,毎週日曜日及び土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から1月3日まで並びに12月29日から12月31日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず,町長が特に必要と認めるときは,利用時間及び休業日を変更することができる。

(搬入の許可申請)

第5条 条例第5条第1項の規定に基づき廃棄物を搬入しようとする者は,吉松一般廃棄物最終処分場搬入許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,最終処分場搬入許可申請書が提出されたときは,搬入しようとする廃棄物が第6条第1項に適合した場合は,最終処分場搬入許可証(第2号様式)を発行しなければならない。

(搬入の制限基準)

第6条 最終処分場に搬入できる廃棄物は,別表に掲げる一般廃棄物とする。ただし,町長が特に認めるものは,この限りではない。

(入場者の守るべき事項)

第7条 入場者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 最終処分場利用許可証を必ず係員に提示し返却すること。

(2) 指定された場所以外に無断で立ち入らないこと。

(3) 設備,機械等にみだりに触れたり使用しないこと。

(4) その他係員があらかじめ指示した事項

(施設損傷に対する処置)

第8条 最終処分場の建物又は設備を損傷した者は,町長の指示するところに従い,これを修理し,又はその費用を弁償しなければならない。

(帳簿類等)

第9条 最終処分場には,次の帳簿類を備え付けなければならない。

管理に関する帳簿(業務管理日誌,機械運転業務日誌,機械類点検簿その他必要な帳簿)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年吉松町規則第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月5日規則第43号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年12月21日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,湧水町吉松一般廃棄物最終処分場の管理に関する規則(平成17年湧水町規則第103号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月23日規則第3号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

項目

内容

陶器類

茶碗,皿などの食器類,花ビン,植木鉢,置物等

燃えがら

家庭からの焼却灰

伊佐北姶良環境管理組合等のごみ処理施設から排出されるもの

溶融スラグ,ダスト固化物,溶融不適物,焼却灰中の不適物,粗大ごみ残渣

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湧水町吉松一般廃棄物最終処分場の管理に関する規則

平成17年3月22日 規則第103号

(平成21年4月1日施行)