○湧水町公害防止委員会規程

平成17年3月22日

訓令第38号

(目的)

第1条 この訓令は,平成12年7月1日に吉松開発株式会社と締結した公害防止協定書第6条に基づき,湧水町川西七ツ谷地区に建設されるゴルフ場に係る公害及び災害を未然に防止するため公害防止委員会を設置する。

(構成)

第2条 委員は,次の者をもって充てる。

(1) 湧水町長が指名した者 6人

副町長,総務課長,企画財政課長,住民税務課長,産業振興課長及び建設課長

(2) ゴルフ場会社が指名した者 2人

(3) 北方地区区長ほか 2人

(4) 田尾原自治会長ほか 2人

(5) 土地改良区理事長ほか 2人

(平31訓令2・一部改正)

(所掌事項)

第3条 公害防止委員会の所掌事項については,次のとおりとする。

(1) 水質の監視及び検査に関すること。

(2) 公害及び災害等の対策に関すること。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長1人,副委員長1人を置く。

委員長は,企画財政課長,副委員長は,住民税務課が当たる。

2 委員長は,会務を総括する。

3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。

(平31訓令2・一部改正)

(委員会)

第5条 委員会は,年1回委員長が招集する。ただし,委員の3分の1以上の申出により,臨時に委員会を開催することができる。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の意思決定は,出席の2分の1以上の賛成をもって決定する。

4 委員長は,会議の議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,企画財政課において処理する。

(平31訓令2・一部改正)

この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第17号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町公害防止委員会規程

平成17年3月22日 訓令第38号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第38号
平成19年3月26日 訓令第17号
平成31年4月1日 訓令第2号