○湧水町予防接種実費徴収規則

平成17年3月22日

規則第101号

予防接種法(昭和23年法律第68号)第23条の規定による実費の徴収については,次の方法による。

(1) 材料費,ワクチン代,人件費及び県が示す補助実費徴収基準額等をもって計算した額を実費とし,町長が別に定める。

(2) 医師の報酬等については,町長が別に定めて支払うものとし,前号の実費に算入しない。

この規則は,平成17年3月22日から施行する。

湧水町予防接種実費徴収規則

平成17年3月22日 規則第101号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成17年3月22日 規則第101号