○湧水町予防接種による健康障害者等に対する見舞金等の支給に関する規則
平成17年3月22日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は,予防接種による通常の範囲の接触反応を超えた健康障害(以下「異常副反応」という。)を生じた者及び異常副反応により死亡した者に係る障害見舞金及び死亡弔慰金(以下「見舞金等」という。)の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の範囲)
第2条 この規則による見舞金等の支給の対象となる異常副反応は,次に掲げる予防接種により生じたものとする。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期及び臨時の予防接種
(2) 結核予防法(昭和26年法律第96号)に基づく定期及び定期外の予防接種
(3) 国及び地方公共団体が住民に勧奨して行ったインフルエンザ,日本脳炎及び破傷風の予防接種
(支給対象者)
第3条 この規則による見舞金等の対象となる者は,予防接種を受けたときに,湧水町内に住所を有している者であって異常副反応を生じた者及び異常副反応により死亡したものとする。
(死亡弔慰金の支給)
第7条 第5条の規定により健康障害が異常副反応である旨の認定を受けた者が異常副反応により死亡したとき,又は死亡した者がその死亡の原因が異常副反応である旨の認定を受けたときは,その遺族に対し死亡弔慰金として500万円を支給する。ただし,死亡した者が障害見舞金の支給を受けたものであるときは,その差額を支給する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,見舞金等の支給に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
別表(第5条関係)
障害等級表
障害の程度 | 番号 | 障害の状況 |
1級 | 1 | 両眼の視力が0.02以下に減じたもの |
2 | 両上肢の用を全く廃したもの | |
3 | 両下肢の用を全く廃したもの | |
4 | 両上肢を腕関節以上で失ったもの | |
5 | 両下肢を足関節以上で失ったもの | |
6 | 前各号に掲げるもののほか,身体の機能に,労働することを不能ならしめ,かつ,常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの | |
7 | 精神に,労働することを不能ならしめ,かつ,常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を残すもの | |
8 | 傷病が治らないで,身体の機能又は精神に,労働することを不能ならしめ,かつ,長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって,当町が定めるもの | |
2級 | 1 | 両眼の視力が0.04以下に減じたもの |
2 | 1眼の視力が0.02以下に減じ,かつ,他眼の視力が0.06以下に減じたもの | |
3 | 両耳の聴力が耳殻に接して大声による話をしてもそれを解することができない程度に減じたもの | |
4 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | |
5 | 脊柱の機能に高度の障害を残すもの | |
6 | 1上肢を腕関節以上で失ったもの | |
7 | 1下肢を足関節以上で失ったもの | |
8 | 1上肢の用を全く廃したもの | |
9 | 1下肢の用を全く廃したもの | |
10 | 両上肢のすべての指の用を廃したもの | |
11 | 両下肢をリスフラン関節以上失ったもの | |
12 | 両下肢のすべての足指を失ったもの | |
13 | 前各号に掲げるもののほか,身体の機能に,労働が高度の制限を受けるか,又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
14 | 精神に,労働することを不能ならしめる程度の障害を残すもの | |
15 | 傷病が治らないで,身体の機能又は精神に,労働が高度の制限を受けるか,又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって,当町が定めるもの | |
3級 | 1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
2 | 両耳の聴力,40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの | |
3 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
4 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 1上肢の3大関節のうち,2関節の用を廃したもの | |
6 | 1下肢の3大関節のうち,2関節の用を廃したもの | |
7 | 長管状骨に仮関節を残し,運動機能に著しい障害を残すもの | |
8 | 1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ1上肢の三指以上を失ったもの | |
9 | おや指及びひとさし指をあわせ1上肢の四指の用を廃したもの | |
10 | 1下肢をリスフラン関節以上を失ったもの | |
11 | 両下肢のすべての足ゆびの用を廃したもの | |
12 | 前各号に掲げるもののほか,身体の機能に,労働が著しい制限を受けるか,又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
13 | 精神又は神経系統に,労働に著しい制限を受けるか,又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
14 | 傷病が治らないで,身体の機能又は精神若しくは神経系統に,労働が制限を受けるか,又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって,当町が定めるもの |
備考
1 視力の測定は,万国式試視力表によるものとし,屈折異常があるものについては,矯正視力によって測定する。
2 指を失ったものとは,おや指は指関節,その他の指は第1関節以上を失ったものをいう。
3 指の用を廃したものとは,指の末節の半分以上を失い,又は掌指関節若しくは第1指関節(おや指にあっては,指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 足ゆびを失ったものとは,その全部を失ったものをいう。
5 足ゆびの用を廃したものとは,第1趾は末節の半分以上,その他のゆびは,末関節以上失ったもの,又は蹠趾関節若しくは第1関節(第1趾にあっては足趾関節)に著しい運動障害を残すものをいう。