○湧水町予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成17年3月22日

条例第159号

(設置)

第1条 湧水町に予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため,予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は,予防接種健康被害の発生に際し,当該事例について医学的な見地からの調査助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は,会長及び委員10人以内をもって組織する。

2 会長は,町長とする。

3 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 所轄保健所代表

(2) 専門医師

(3) 町内医師代表

(4) 学識経験のある者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再委嘱を妨げない。

(会長の職務)

第5条 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。

2 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,会長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は,会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,健康増進課において処理する。

(平30条例23・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が委員会に諮って定めるものとする。

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(平成30年12月20日条例第23号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成17年3月22日 条例第159号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成17年3月22日 条例第159号
平成30年12月20日 条例第23号