○湧水町健康診査費用徴収規則

平成17年3月22日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は,健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づき健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「施行規則」という。)に定める健康診査及びその他の健康診査実施に伴う費用の徴収について,必要な事項を定めるものとする。

(区分)

第2条 健康診査を次のとおり区分する。

(1) 施行規則第4条の2第4号に定める健康診査(以下「特定健康診査非対象者の健診」という。)

(2) がん検診

(3) 前2号に掲げるもの以外の検診

(負担金額)

第3条 健康診査に当たり,その費用徴収金(以下「徴収金」という。)は,別表に定める額とする。

(負担金の徴収)

第4条 前条に規定する徴収金は,当該健康診査を受診する者からこの規則で定めるところにより徴収する。

(費用徴収金の減免)

第5条 第2条に規定する徴収金は,次の事項に該当し,町長に減免の申請した者に対し,その減免をすることができる。

(1) 特定健康診査非対象者の健診の減免を受けられる者は,生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者とする(以下「生活保護対象者」という。)

(2) がん検診徴収金の減免を受けられる者は,次のとおりとする。

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条で規定された者(以下「後期高齢者医療対象者」という。)

 生活保護対象者

 70歳以上の者

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町健康診査費用徴収規則(平成11年吉松町規則第5号)又は栗野町健康診査費用徴収規則(平成14年粟野町規則第13号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年5月2日規則第131号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年6月1日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年5月31日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年4月15日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年8月1日規則第17号)

この規則は,平成28年8月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第5号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年7月11日規則第10号)

この規則は,令和4年8月1日から施行する。

別表(第3条関係) 費用徴収金

(平22規則16・平27規則12・平28規則17・平31規則5・令4規則10・一部改正)

区分

実施方法

費用徴収金額

特定健康診査非対象者の健診

集団検診

1,300円

がん検診

胃がん検診

集団検診

1,250円

子宮がん検診

集団検診

1,000円

肺がん検診

読影

集団検診

無料

喀痰かくたん

集団検診

500円

乳がん検診

マンモグラフィ2方向(40歳以上の者)

集団検診

1,500円

マンモグラフィ1方向(50歳以上の者)

1,000円

大腸がん検診

集団検診

700円

特定健康診査非対象者の健診,がん検診以外の検診

前立腺がん検診

集団検診

1,450円

腹部超音波検診

集団検診

2,350円

骨粗しょう症検診

集団検診

実費,ただし10円未満の端数がある場合は,端数を切り捨てた額

B型肝炎検査

集団検診

C型肝炎検査

集団検診

ピロリ菌・胃がんリスク検査

集団検診

湧水町健康診査費用徴収規則

平成17年3月22日 規則第99号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月22日 規則第99号
平成17年5月2日 規則第131号
平成21年6月1日 規則第9号
平成22年5月31日 規則第16号
平成27年4月15日 規則第12号
平成28年8月1日 規則第17号
平成31年4月1日 規則第5号
令和4年7月11日 規則第10号