○湧水町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第97号

(休館日等)

第2条 湧水町保健センター(以下「保健センター」という。)の休館日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

(3) 1月2日,3日及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず,町長が必要と認めるときは,臨時に開館し,又は休館することができる。

(開館及び閉館)

第3条 保健センターの開館時間は午前8時30分,閉館時間は午後5時15分とする。ただし,臨時に必要がある場合には,町長は,その時刻を変更することができる。

(使用許可申請)

第4条 条例第6条の規定により,使用許可を受けようとする者は,保健センター使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し,許可書の交付を受けなければならない。

2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用許可に係る事項を変更しようとするときは,速やかに保健センター使用変更許可申請書(第2号様式)を町長に提出し,その許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は,条例で規定するもののほか,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けていない室,備品等を使用しないこと。

(2) 使用した設備,備品等は,原状に復して整理整頓すること。

(3) 火気をみだりに使用しないこと。

(4) その他関係職員の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,保健センターの管理上必要な事項は,別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町保健センター設置及び管理条例施行規則(平成元年吉松町規則第2号)又は栗野町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年栗野町規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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湧水町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第97号

(平成17年3月22日施行)