○湧水町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日等)
第2条 湧水町保健センター(以下「保健センター」という。)の休館日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日
(3) 1月2日,3日及び12月29日から12月31日まで
2 前項の規定にかかわらず,町長が必要と認めるときは,臨時に開館し,又は休館することができる。
(開館及び閉館)
第3条 保健センターの開館時間は午前8時30分,閉館時間は午後5時15分とする。ただし,臨時に必要がある場合には,町長は,その時刻を変更することができる。
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用許可に係る事項を変更しようとするときは,速やかに保健センター使用変更許可申請書(第2号様式)を町長に提出し,その許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は,条例で規定するもののほか,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けていない室,備品等を使用しないこと。
(2) 使用した設備,備品等は,原状に復して整理整頓すること。
(3) 火気をみだりに使用しないこと。
(4) その他関係職員の指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,保健センターの管理上必要な事項は,別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。