○湧水町保健センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第158号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,湧水町保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 湧水町保健センター(以下「保健センター」という。)の名称及び位置は,次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉松保健センター | 湧水町中津川603番地 |
栗野保健センター | 湧水町米永445番地8 |
(管理)
第3条 保健センターは,町長が管理する。
(職員)
第4条 保健センターに保健師その他必要な職員を置くことができる。
(業務)
第5条 保健センターにおける業務は,次に掲げるものとする。
(1) 健康づくりの推進に関すること。
(2) 各種の健康診査,健康相談,健康教育,機能訓練等の実施に関すること。
(3) 予防接種に関すること。
(4) 食生活改善に関すること。
(5) その他町長が必要と認めた事項に関すること。
(使用の許可)
第6条 保健センターを使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用条件)
第7条 町長は,保健センターの使用を許可するに当たっては,使用の目的,範囲,期間その他保健センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第8条 町長は,保健センターを使用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき,又は保健センターの管理上支障があると認められるときは,その使用を許可しないことができる。
(使用料及び徴収)
第9条 使用料は,1室1回当たり1,047円とする。
2 使用料は,現金で前納しなければならない。ただし,町長がその必要がないと認めた場合は,この限りではない。
(平26条例6・令元条例26・一部改正)
(使用料の免除)
第10条 町長は,次の事項に該当する場合は,使用料を免除することができる。
(1) 町又は県が設置する機関が使用する場合
(2) 保健衛生上又は公益上特に町長が認める場合
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は,保健センターを許可目的以外に使用し,又はその使用する地位を譲渡し,若しくは転貸することはできない。
(使用許可の取消し等)
第12条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,使用条件を変更し,又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用条件又は町長の指示した事項に違反したとき。
(3) その他公益上必要があると認めるとき。
(原状回復義務)
第13条 使用者は,町長の承認があった場合を除き,保健センターの使用を終わったときは,直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は,保健センターの建物又は設備を損傷し,又は滅失した場合において,前条に基づく原状回復ができないときは,町長の認定に基づき,その損害を賠償しなければならない。
2 第12条の規定に基づいて使用の許可を取り消し,使用条件を変更し,又は使用の中止を命じたことによって使用者が被った損害については,町は,賠償の責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町保健センター設置及び管理条例(平成元年吉松町条例第10号)又は栗野町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成4年栗野町条例第17号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月6日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。
附則(令和元年6月7日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。