○湧水町社会福祉施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,町が設置する社会福祉施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域の生活の合理化,環境整備,就労の場の確保及び福祉の向上を図るため町が設置する社会福祉施設(以下「施設」という。)は,次のとおりとする。

名称

所在地

加治屋地区集会所

湧水町川西885番地

永山地区集会所

湧水町川西2688番地1

柳丸地区集会所

湧水町川西814番地

上村集会所

湧水町恒次548番地

稲葉画像集会所

湧水町稲葉画像322番地1

竹迫集会所

湧水町幸田/1104/1105/1108/番地

(管理)

第3条 施設は,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,前項の許可に施設の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備等を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団その他集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 管理又は運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 施設の使用料については,原則として無料とする。ただし,町長が必要と認めるときは,施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収することができる。

2 町長は,第12条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は,指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させる。

3 前項の使用料は,指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(模様替え等の制限)

第7条 使用者が次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする場合は,町長の許可を受けなければならない。

(1) 施設を模様替えし,又は増築しようとするとき。

(2) 施設を改造又は特別の設備をしようとするとき。

(3) 施設をその目的以外の用途に使用しようとするとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は,施設を前条第3号の規定に基づく町長の許可があった場合を除き,許可目的以外に使用し,又はその権利を他人に譲渡し,転貸し,若しくは利用させてはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,使用条件を変更し,又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 町長が付した使用条件又は町長の指示した事項に違反したとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は,町長の承認があった場合を除き,施設の使用を終わったときは,直ちに原状に回復して処置しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は,当該施設を損傷し,又は滅失した場合において原状回復ができないときは,町長の認定に基づき,その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 施設の管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第13条 前条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用の許可に関する業務

(2) 施設及び施設の設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,施設の管理に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第14条 第12条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第15条 第3条第4条第5条第7条第8条第9条及び第10条の規定は,第12条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第3条中「湧水町長(以下「町長」という。)」とあるのは「指定管理者」と,第4条第5条第7条第8条第9条及び第10条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行について,必要な事項は,規則で定める。

(過料)

第17条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者を5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の許可を受けないで施設を使用した者

(2) 第7条の許可を受けないで同条各号に掲げる行為をした者

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成17年12月28日条例第241号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の湧水町社会福祉施設の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する旧条例に基づく過料の適用については,なお従前の例による。

湧水町社会福祉施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第156号

(平成18年4月1日施行)