○湧水町住宅新築資金等貸付事業の償還に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第95号

(用語の意義)

第1条 この規則において用語の意義は,湧水町住宅新築資金等貸付事業の償還に関する条例(平成17年湧水町条例第155号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(償還期間)

第2条 条例第3条第1項の規定による住宅新築資金等の償還期間は,貸付金の額に応じて次の各号に定める。

1 住宅新築資金

(1) 300万円以上 25年以内

2 住宅改修資金

(1) 30万円以上 60万円未満 9年以内

(2) 60万円以上 100万円未満 12年以内

(3) 100万円以上 15年以内

3 宅地取得資金

(1) 150万円以上 200万円未満 18年以内

(2) 200万円以上 25年以内

(契約変更手続)

第3条 条例第5条に規定する契約の変更手続は,変更契約書等により町と契約を締結することにより行うものとする。

(償還の猶予又は免除の手続等)

第4条 条例第8条の規定により住宅新築資金等の償還の猶予又は免除を申請しようとする借受人(次項において「申請者」という。)は,猶予(減免)申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請書を審査の上,猶予し,又は免除をすることが適当と認めたときは,猶予(免除)承認書により,猶予又は免除をしないことを決定したときは,猶予(免除)不承認書によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

(帳簿の様式)

第5条 次の各号に掲げる帳票の様式は,町長が別に定める。

(1) 住宅新築資金等償還金の滞納金分割弁済承認申請書(第1号様式)

(2) 住宅新築資金等償還猶予(免除)申請書(第2号様式)

(3) 住宅新築資金等償還猶予(免除)承認書(第3号様式)

(4) 住宅新築資金等償還猶予(免除)不承認書(第4号様式)

(5) 相続届(第5号様式―1)

(6) 重畳的債務引受契約証書(第5号様式―2)

(7) 連帯保証人追加変更承認申請書(第6号様式―1)

(8) 連帯保証人変更契約証書(第6号様式―2)

(9) 債務引受承認申請書(第7号様式―1)

(10) 重畳的債務引受契約証書(第7号様式―2)

(審議会)

第6条 条例第4条第6項に規定する審議会の運営は,次に掲げるとおりとする。

(1) 審議会に会長を置き,委員の互選によってこれを定める。

(2) 会長は会務を総理し審議会を代表する。

(3) 会長に事故あるときは,委員のうちから会長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。

(4) 審議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し,会長がその議長となる。

(5) 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(6) 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(7) 審議会において必要があると認めたときは,その会議に専門的事項に関し学識経験のある者その他関係人の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

(8) 審議会に幹事若干人を置くことができる。

(9) 幹事は,関係行政機関の職員その他適当と認められるもののうちから町長が任命する。

2 この規則に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,審議会で定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和54年吉松町規則第6号)又は栗野町住宅新築資金等貸付事業の償還に関する条例施行規則(平成10年栗野町規則第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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湧水町住宅新築資金等貸付事業の償還に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第95号

(平成17年3月22日施行)