○湧水町住宅新築資金等貸付事業の償還に関する条例
平成17年3月22日
条例第155号
(目的)
第1条 この条例は,湧水町住宅新築資金等貸付事業(以下「貸付事業」という。)により貸付けされた資金の償還に関して必要な事項を定め,貸付事業の償還の円滑な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「住宅新築資金」とは,自ら居住する住宅の新築(新築された住宅で,いまだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。)を行った者に対し,町が貸し付けた資金をいう。
2 この条例において「住宅改修資金」とは,老朽化した住宅又は防災上,衛生上若しくは居住性上改修を要する状態にある住宅でその改修により耐久性が増し,又はその状態が改善される見込みのあるものの改修をした者に対し,町が貸し付けた資金をいう。
3 この条例において「宅地取得資金」とは,自ら居住する住宅の用に供するため土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。)を行った者に対し,町が貸し付けた資金をいう。
(貸付金の償還期限)
第3条 住宅新築資金等の償還期限は,住宅新築資金及び宅地取得資金にあっては25年以内,住宅改修資金にあっては15年以内とする。
2 償還方法は,原則として元利均等月賦償還とする。ただし,繰上償還することができる。
(審議会)
第4条 貸付事業の償還の円滑な運営を図るため,住宅新築資金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は,次に掲げる委員により組織し町長が任命する。ただし,町議会議員については,町議会が推薦するものとする。
(1) 町議会議員 2人
(2) 学識経験のある者 8人以内
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,後任者が就任するまでとする。
5 委員は,再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,規則で定める。
(変更契約の締結)
第5条 住宅新築資金等の貸し付けを受けた者(以下「借受人」という。)は,契約内容を変更する必要が生じたときは,契約の変更の手続をとらなければならない。
(期限前償還)
第6条 町長は,借受人が次の各号のいずれかに該当するときは,償還期限前に借受人に対して貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 貸付金の償還を怠ったとき。
(2) 第9条の規定に違反したとき。
(3) 貸付金に係る住宅を第9条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。
(4) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。
(償還の猶予又は免除)
第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合において,やむを得ないと認められるときは,審議会に諮り貸付金の全部若しくは一部の償還を猶予し,又は免除することができる。
(1) 災害,その他特別の理由により借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。
(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により貸付金に係る住宅等が滅失したとき。
(財産処分の制限)
第9条 借受人は,貸付金の償還前において,住宅を貸付金の貸付けの目的に反して使用し,又は譲渡し,交換し,貸与し,若しくは担保に供してはならない。ただし,特別の理由があるものとして町長が承認したときは,この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。