○湧水町シルバーケアセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第152号
(設置)
第1条 町民の健康づくりを推進し,高齢者,身障者の福祉,保健活動及び生活の生きがいを高める場を提供するとともに乳幼児から高齢者に至るまで町民のふれあいとボランティア活動を図るため,福祉保健及びコミュニティの総合的な拠点施設として地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,湧水町シルバーケアセンター(以下「シルバーケアセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 湧水町シルバーケアセンター
(2) 位置 湧水町川西3079番地2
(管理)
第3条 シルバーケアセンターは,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 シルバーケアセンターの施設及び設備を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は,管理上必要があると認めるときは,前項の許可に際し条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,シルバーケアセンターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備等を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団その他集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 個人が自営する業務を行うため使用するとき。
(5) 管理又は運営上支障があると認められるとき。
(1) 使用者がこの条例に違反したとき。
(2) 使用者が使用条件又は町長の指示した事項に違反したとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
2 町長は,前項後段の使用料については,当該指定管理者の収入として収受させる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全額又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰し得ない理由により使用ができなくなったとき。
(2) 使用開始前に使用の取消しを申し出て町長がこれを認めたとき。
(3) その他町長がやむを得ない理由により使用許可を取り消したとき。
(使用料の減免)
第9条 町長は,特に必要と認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者はシルバーケアセンターの使用を終わったときは,直ちに施設設備を原状に復さなければならない。
(損害賠償義務)
第11条 使用者が故意又は過失により施設,設備,器具等を損傷し,又は滅失したときは,使用者は,その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 シルバーケアセンターの管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 前条の規定によりシルバーケアセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) シルバーケアセンターの使用の許可に関する業務
(2) シルバーケアセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,シルバーケアセンターの管理に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第14条 第12条の規定によりシルバーケアセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町シルバーケアセンター設置及び管理に関する条例(平成4年吉松町条例第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月28日条例第213号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に,改正前の湧水町シルバーケアセンターの設置及び管理に関する条例の規定により町長がした許可,その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請,その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町シルバーケアセンターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。
附則(平成18年9月15日条例第20号)
この条例は,平成18年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第3号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。
附則(令和元年6月7日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。
附則(令和3年12月17日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(令3条例19・全改)
区分 | 町内者 | 町外者 | ||
部屋使用料 | 個人 | 全日 | 208円 | 418円 |
半日 | 103円 | 208円 | ||
夜間 | 313円 | 628円 | ||
団体 | 全日 | 3,142円 | 6,285円 | |
半日 | 1,570円 | 3,142円 | ||
夜間 | 4,190円 | 8,380円 | ||
宿泊(1人当たり) | 1,047円 | 1,570円 | ||
炊事施設使用料 | 個人・団体 | 宿泊(1人当たり) | 208円 | |
宿泊外(1時間当たり) | 523円 | |||
屋内ゲートボール場使用料 | 1コート1時間当たり | 165円 | ||
夜間照明 1コート1時間当たり | 110円 | |||
屋外多目的運動広場使用料 | 1コート1時間当たり | 110円 |
備考
1 全日とは,午前9時から午後5時までをいう。
2 半日とは,午前9時から午後1時まで,又は午後1時から午後5時までをいう。
3 夜間とは,午後5時から午後10時までをいう。
4 団体とは,15人以上をいう。
5 宿泊の利用時間は,午後5時から翌日の午前10時までとし,10人以上の団体を対象とする。ただし,未成年者で構成する団体の宿泊は許可しない。