○湧水町城山福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町城山福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第5条により許可を受けようとする者は,城山福祉センター使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 前項により提出のあった申請書について,町長は,城山福祉センター使用許可(不許可)(第2号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第7条による使用料を減額し,又は免除することができるのは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 15歳以上の町民が使用するとき。

(2) 町が主催し,又は後援する行事のため使用するとき。

(3) 町の社会福祉関係団体が使用するとき。

(4) 地震,火災又は風水害の発生により応急収容施設として短期間使用するとき。

(5) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の栗野町老人福祉センター設置及び管理等に関する条例施行規則(昭和57年栗野町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則3・一部改正)

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湧水町城山福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第91号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 福祉センター
沿革情報
平成17年3月22日 規則第91号
令和4年2月1日 規則第3号