○湧水町城山福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第151号

(設置)

第1条 町民の生活文化の向上及び社会福祉の増進を図るため,湧水町城山福祉センターを設置する。

(令3条例16・全改)

(名称,位置等)

第2条 湧水町城山福祉センターの名称,位置,構造及び規模は,次のとおりとする。

(1) 名称 湧水町城山福祉センター

(2) 位置 湧水町木場1396番地

(3) 構造 鉄筋コンクリート造

(4) 規模 575.95m2

(管理)

第3条 湧水町城山福祉センター(以下「城山福祉センター」という。)は,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。

(事業)

第4条 城山福祉センターにおいては,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 児童福祉に関する事業

(2) 障害者福祉に関する事業

(3) その他福祉目的達成等に必要な事業

(令3条例16・一部改正)

(使用の許可)

第5条 城山福祉センターを使用するものは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,管理上必要があるときは,前項の許可に際し条件を付けることができる。

(使用料)

第6条 城山福祉センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項に規定する使用料(以下「使用料」という。)は,前納しなければならない。ただし,町長がその必要がないと認めた場合は,この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 町長は,公益上特に必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第8条 既納の使用料は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用不能となったとき。

(2) 使用開始前に,許可の取消し又は使用条件の変更を申し出て,町長がこれを認めたとき。

(3) その他町長がやむを得ない事情があると認めるとき。

(目的外使用の禁止)

第9条 使用者は,城山福祉センターを許可目的以外に使用し,又はその使用する地位を譲渡し,若しくは転貸することができない。

(模様替え等の制限)

第10条 使用者は,使用のため模様替えをし,又は特別の設備をしようとするときは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の取消し等)

第11条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,又は施設の使用を制限し,若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が秩序を乱し,施設の運営規程に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又は許可の条件に違反したとき。

(3) 町長が管理上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が適当でないと認めるとき。

(賠償の義務)

第12条 使用者は,使用中の施設,設備及び器具を損傷し,若しくは紛失したときは,原状に復し,又は町長が相当と認める損害賠償をしなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の栗野町老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例(昭和57年栗野町条例第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日条例第212号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の湧水町城山福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町城山福祉センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

(平成26年3月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。

(令和元年6月7日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。

(令和3年11月30日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(令元条例23・全改)

城山福祉センター使用料

区分

集会室使用料

午前9時から正午まで

正午から午後4時30分まで

午前9時から午後4時30分まで

超過1時間(30分以上は,1時間とする。)当たり追加料金

団体

(10人以上)

1,570円

2,095円

3,142円

1時間につき

523円

個人

733円

1,047円

1,570円

1時間につき

208円

湧水町城山福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第151号

(令和3年11月30日施行)