○湧水町知的障害者福祉法施行細則

平成17年3月22日

規則第89号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 判定依頼等(第2条)

第3章 居宅生活支援費及び施設訓練等支援費(第3条―第33条)

第4章 居宅介護,施設入所等の措置(第34条―第40条)

第5章 雑則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。),知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 判定依頼等

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 町長は,法第9条第5項又は第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第12条に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めときは,判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに,判定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

第3章 居宅生活支援費及び施設訓練等支援費

(居宅生活支援費の申請者)

第3条 町内に居住地を有する18歳以上の知的障害者(知的障害者地域生活援助にあっては,15歳以上の知的障害者を含む。)は,法第15条の6第1項の規定により居宅生活支援費の支給の申請を行うことができる。

(居宅生活支援費の代理人による申請又は申請の代行)

第4条 前条の申請は,代理人による申請又は申請の代行ができるものとする。

(居宅生活支援費の支給申請)

第5条 法第15条の6第1項及び施行規則第7条第1項の規定による申請は,居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(以下「支援費支給申請書」という。)によるものとする。

(居宅生活支援費の支給決定通知)

第6条 町長は,法第15条の6第2項の規定により居宅生活支援費の支給決定を行った場合には,第3条の規定により申請を行った者(以下「居宅生活支援費支給申請者」という。)に対して,居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(以下「居宅決定通知書」という。)により通知し,法第15条の6第5項及び施行規則第12条の規定による居宅受給者証を交付するものとする。

(居宅生活支援費の不支給決定通知)

第7条 町長は,法第15条の6第2項の規定により居宅生活支援費の不支給の決定を行った場合には,居宅生活支援費支給申請者に対して,不支給決定通知書により通知するものとする。

(居宅生活支援費基準額及び利用者負担額の決定)

第8条 法第15条の5第2項第1号に規定する町長が定める基準額は,別表第1とし,法第15条の5第2項第2号の規定による利用者負担額及び扶養義務者分利用負担額については,別表第2により決定し,施行規則第9条の規定による通知は,居宅決定通知書及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書によるものとする。

(施設訓練等支援費の申請者)

第9条 町内に居住地を有する18歳以上の知的障害者は,法第15条の12第1項の規定により,施設訓練等支援費の支給の申請を行うことができる。

(施設訓練等支援費の支給申請)

第10条 法第15条の12第1項及び施行規則第21条第1項の規定による申請は,支援費支給申請書によるものとする。

(施設訓練等支援費の支給決定通知)

第11条 町長は,法第15条の12第2項の規定により施設訓練等支援費の支給決定を行った場合には,第9条の規定により申請を行った者(以下「施設訓練等支援費支給申請者」という。)に対して,施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(以下「施設決定通知書」という。)により通知し,法第15条の12第5項及び施行規則第25条に規定する施設受給者証を交付するものとする。

(施設訓練等支援費の不支給決定通知書)

第12条 町長は,法第15条の12第2項の規定により施設訓練等支援費の不支給の決定を行った場合には,施設訓練等支援費支給申請者に対して,不支給決定通知書により通知するものとする。

(施設訓練等支援費基準額及び利用者負担額の決定)

第13条 法第15条の11第2項第1号に規定にする町長が定める基準額は,別表第3とし,法第15条の11第2項第2号の規定による利用者負担額及び扶養義務者分利用負担額については,それぞれ別表第4及び別表第5により決定し,施行規則第23条の規定による通知は,施設決定通知書及び施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書によるものとする。

(氏名の変更及び転居の届出)

第14条 令第3条及び令第5条の規定による届出は,氏名・居住地変更届によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第15条 令第4条,令第6条,施行規則第13条及び施行規則第26条の規定による申請は,居宅・施設受給者証再交付申請書によるものとする。

(支給量変更の申請者)

第16条 第6条により居宅生活支援費の支給の決定を受けた知的障害者(以下「居宅支給決定知的障害者」という。)は,法第15条の8第1項の規定により,町長に対して,支給量の変更申請を行うことができる。

(支給量変更の申請方法)

第17条 法第15条の8第1項及び施行規則第17条の規定による申請は,支給量変更申請書によるものとする。

(支給量変更の決定)

第18条 施行規則第18条の規定による通知は,支給量変更決定通知書によるものとする。

(障害程度区分変更の申請者)

第19条 第11条の規定により施設訓練等支援費の支給決定の通知を受けた知的障害者(以下「施設支給決定知的障害者」という。)は,法第15条の13第1項の規定により,町長に対して,障害程度区分の変更申請を行うことができる。

(障害程度区分変更の申請方法)

第20条 法第15条の13第1項及び施行規則第28条の規定による申請は,障害程度区分変更申請書によるものとする。

(障害程度区分変更の決定)

第21条 施行規則第29条第1項の規定による通知は,障害程度区分変更決定通知書によるものとする。

(支給決定の取消し)

第22条 町長は,法第15条の9第1項又は法第15条の14第1項の規定により支給決定の取消しを行った場合は,次に掲げる支給決定取消通知書により通知するものとする。

(1) 居宅生活支援費支給決定取消通知書

(2) 施設訓練等支援費支給決定取消通知書

(在宅介護及びデイサービスに係る契約内容の報告)

第23条 都道府県知事等から指定を受けた居宅介護事業者(以下「指定居宅介護事業者」という。)及びデイサービス事業者(以下「指定デイサービス事業者」という。)は,居宅支給決定知的障害者と契約したとき,契約を終了したとき,及び契約支給量を変更したときは,居宅介護・デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により,その契約内容を町長に対して,遅滞なく報告しなければならない。

(短期入所の支給量管理)

第24条 都道府県知事等から指定を受けた短期入所事業者(以下「指定短期入所事業者」という。)は,居宅支給決定知的障害者の短期入所の利用が支給決定量の上限に達した場合には,当該知的障害者の居宅受給者証の短期入所実績記入欄サービス提供月の利用実績の記載部分を複写し,請求書類に添付して,町長に提出しなければならない。

(居宅生活支援費支給管理台帳による管理)

第25条 町長は,居宅生活支援費の支給決定を行い,居宅受給者証を交付する際に,支給決定内容,サービスの受給状況等を記録し,管理するために,居宅生活支援費支給管理台帳(以下「居宅管理台帳」という。)を作成し,保管するものとする。

(施設訓練等支援費支給管理台帳による管理)

第26条 町長は,施設訓練等支援費の支給決定を行い,施設受給者証を交付する際に,支給決定内容,サービスの受給状況等を記録し,管理するために,施設訓練等支援費支給管理台帳(以下「施設管理台帳」という。)を作成し,保管するものとする。

(サービス提供実績記録票)

第27条 指定居宅介護事業者,指定デイサービス事業者及び指定短期入所事業者(以下「指定居宅事業者」という。)は,それぞれ居宅介護サービス提供実績記録票,デイサービス提供実績記録票及び短期入所サービス提供実績記録票を作成し,サービスを提供したその都度,実績を記録し,利用者の確認を受けなければならない。

(居宅生活及び施設訓練等支援費の請求)

第28条 湧水町に居住地を有する居宅支給決定知的障害者又は施設支給決定知的障害者(以下「支給決定知的障害者」という。)と契約を締結し,その契約によりサービスを提供した指定居宅事業者,都道府県知事等から指定を受けた知的障害者地域生活援助事業者(以下「指定地域生活援助事業者」という。)又は施設を運営する事業者(以下「指定施設事業者」という。)は,当該支給決定知的障害者に代わり,町長に対して居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の請求を行うことができる。

2 前項の規定による請求は,サービスの提供を受けた月の翌月10日までに,次に掲げる書類をもって行うものとする。ただし,第2号から第7号までに掲げる書類については,該当がない場合には,省略することができる。

(1) 居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書

(2) 居宅介護サービス提供実績記録票の写し

(3) デイサービス提供実績記録票の写し

(4) 短期入所サービス提供実績記録票の写し

(5) 居宅生活支援費(居宅介護・デイサービス・短期入所)明細書

(6) 知的障害者地域生活援助居宅生活支援費明細書

(7) 施設訓練等支援費明細書

(代理受領によらない場合の請求)

第29条 支給決定知的障害者が,第28条の手続によらず,指定居宅事業者,指定地域生活援助事業者又は指定施設事業者(以下「指定事業者等」という。)に対して当該居宅支援に要した費用の全額を支払った場合は,当該支給決定知的障害者が町長に対して,居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の請求を行うものとする。

2 前項の規定による請求は,サービスの提供を受けた月の翌月10日までに,次に掲げる書類をもって行うものとする。ただし,第3号から第6号までに掲げる書類については,該当がない場合には,省略することができる。

(1) 居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書

(2) 指定事業者等発行の領収書

(3) 居宅生活支援費居宅介護・デイサービス提供証明書

(4) 居宅生活支援費短期入所サービス提供証明書

(5) 居宅生活支援費地域生活援助サービス提供証明書

(6) 施設訓練等支援費サービス提供証明書

(代理受領による場合の支払)

第30条 町長は,第28条の規定による請求があった場合において,同条に規定する書類を審査し,適正と認める場合は,指定事業者等に対して,支援費を支払うものとする。

2 町長は,前項の規定により支払う場合,指定事業者等に対して支援費支給額を通知するものとする。

3 町長は第1項の規定により支払を行った場合,支払の実績を居宅管理台帳又は施設管理台帳に記録するものとする。

4 指定事業者等は,第1項の規定により支払いを受けた後,当該支払に係る支給決定知的障害者に対して,確定した支援費の代理受領額を通知しなければならない。

(代理受領によらない場合の支払)

第31条 町長は,第29条の規定による請求があった場合は,当該支給決定知的障害者に対して,支援費を支払うものとする。

(支払期限)

第32条 町長は,居宅生活支援費を,指定居宅事業者及び指定地域生活援助事業者がサービスを提供した月の翌々月の末日までに支払うものとする。

2 町長は,施設訓練等支援費を,指定施設事業者がサービスを提供した月の翌月の末日までに支払うものとする。

(支払事務の委託)

第33条 町長は,法第15条の6第11項及び法第15条の12第11項の規定により,居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支払に関する事務を,施行規則第15条に規定する法人へ委託することができる。

第4章 居宅介護,施設入所等の措置

(居宅介護等の措置)

第34条 町長は,法第15条の32第1項の規定による措置(以下「居宅介護等の措置」という。)を採るに当たっては,あらかじめ,知的障害者居宅介護等委託決定通知書を当該居宅生活支援事業者の長に送付するとともに,当該措置を採ることを決定したときは,知的障害者居宅介護等決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(施設入所等の措置)

第35条 町長は,法第16条第1項の規定による措置(以下「施設入所等の措置」という。)を採ろうとするときは,必要に応じ,更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は,前項に規定する措置を採るに当たっては,あらかじめ,知的障害者施設入所等委託決定通知書を当該指定知的障害者更生施設(以下「更生施設」という。)の長に送付するとともに,当該措置を採ることを決定したときは,知的障害者施設入所等決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(措置の変更又は解除)

第36条 町長は,居宅介護等の措置又は施設入所等の措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について,当該措置を変更又は解除することを決定したときは,知的障害者居宅介護等・施設入所等変更(解除)決定通知書を被措置者に送付するとともに,知的障害者居宅介護等・施設入所等変更(解除)決定通知書を当該居宅生活支援事業者又は更生施設の長に送付しなければならない。

(職親への委託)

第37条 省令第39条の規定による職親になることの申出は,知的障害者職親申出書によるものとする。

2 知的障害者又はその保護者は,法第16条第1項第3号の規定による職親への委託の措置を希望するときは,知的障害者職親委託申込書を町長に提出しなければならない。

3 町長は,知的障害者を職親に委託することを決定したときは,当該委託に係る職親と委託契約を締結しなければならない。

(費用の徴収)

第38条 町長は,被措置者又はその扶養義務者の負担能力に応じ,当該措置に要する費用について,被措置者及び扶養義務者から別表第2又は別表第4及び別表第5に定める額を徴収しなければならない。

(徴収費用の額の変更)

第39条 町長は,災害その他やむを得ない理由により被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは,その変動の程度に応じて,前条の規定による被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収費用」という。)額を変更することができる。

2 前項の規定に基づく費用徴収の額の変更を受けようとする者は,徴収費用額変更申請書を町長に提出しなければならない。

(納入の通知等)

第40条 町長は,費用徴収について,毎月当該月分に係る納入通知書を被措置者又は扶養義務者に送付しなければならない。

第5章 雑則

(その他)

第41条 第9条第14条第15条第16条及び第19条の規定による申請については,第4条の規定を準用する。

2 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(様式)

第42条 この規則に規定する支援費支給等に関する様式は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町知的障害者福祉法施行細則(平成15年吉松町規則第5号)又は栗野町知的障害者福祉法施行細則(平成16年栗野町規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月25日規則第2号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額

ア 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は,1,2(注2,注3及び注4を除く。),3(注3を除く。)又は4により算定する額に,2(注2,注3及び注4に限る。)又は3(注3に限る。)により算定する額を加えた額とする。

イ アの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において,その額に10円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

1 知的障害者居宅介護支援費

ア 身体介護が中心である場合

(1) 所要時間30分未満 2,310円

(2) 所要時間30分以上1時間未満 4,020円

(3) 所要時間1時間以上1時間30分未満 5,840円

(4) 所要時間1時間30分以上(30分を増すごとに次の額を加算) 1,820円

イ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 1,000円

ウ 家事援助が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 800円

(2) 所要時間30分以上1時間未満 1,530円

(3) 所要時間1時間以上1時間30分未満 2,220円

(4) 所要時間1時間30分以上(30分を増すごとに次の額を加算) 830円

エ 移動介護が中心である場合

(1) 身体介護を伴う場合

(一) 所要時間30分未満の場合 2,310円

(二) 所要時間30分以上1時間未満 4,020円

(三) 所要時間1時間以上1時間30分未満 5,840円

(四) 所要時間1時間30分以上(30分を増すごとに次の額を加算) 1,820円

(2) 身体介護を伴わない場合

(一) 所要時間30分未満の場合 800円

(二) 所要時間30分以上1時間未満 1,530円

(三) 所要時間1時間以上1時間30分未満 2,220円

(四) 所要時間1時間30分以上(30分を増すごとに次の額を加算) 830円

1 利用者に対して,指定居宅介護事業所(知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員,設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注6において「居宅介護従業者」という。)又は基準該当居宅支援事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に,現に要した時間ではなく,居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。

2 アについては,別に厚生労働大臣が定める者が,身体介護(入浴,排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

3 イについては,別に厚生労働大臣が定める者が,利用者に対して,通院等のため,自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに,併せて,乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続,移動等の介助を行った場合に1回につき所定額を算定する。

4 ウについては,別に厚生労働大臣が定める者が,家事援助(調理,洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

5 エについては,別に厚生労働大臣が定める者が,移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤,営業活動等の経済活動に係る外出,通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き,原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

6 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって,同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは,それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。

7 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は,1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し,深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は,1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。

8 利用者が知的障害者デイサービス,知的障害者短期入所又は通所による身体障害者施設支援を受けている間は,知的障害者居宅介護支援費は,算定しない。

2 知的障害者デイサービス支援費

ア 単独型知的障害者デイサービス支援費

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1 2,870円

(二) 区分2 2,570円

(三) 区分3 2,270円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(一) 区分1 4,790円

(二) 区分2 4,290円

(三) 区分3 3,790円

(3) 6時間以上の場合

(一) 区分1 6,230円

(二) 区分2 5,570円

(三) 区分3 4,920円

イ 併設型知的障害者デイサービス支援費

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1 2,190円

(二) 区分2 1,890円

(三) 区分3 1,590円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(一) 区分1 3,650円

(二) 区分2 3,150円

(三) 区分3 2,650円

(3) 6時間以上の場合

(一) 区分1 4,740円

(二) 区分2 4,090円

(三) 区分3 3,440円

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては,市長)に届け出た指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2及び注4において「指定デイサービス事業所等」という。)において,指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行った場合に,当該施設基準に掲げる区分に従い,利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に従い,現に要した時間ではなく,デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定額を算定する。

2 利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者については,1日につき420円を所定額に加算する。

3 利用者に対して入浴介助を行った場合は,1日につき410円を所定額に加算する。

4 利用者に対して,その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は,片道につき550円を所定額に加算する。

5 利用者が知的障害者短期入所を受けている間及び通所による知的障害者施設支援が提供されることとなっている時間は,知的障害者デイサービス支援費は,算定しない。

3 知的障害者短期入所支援費(1日につき)

(一) 区分1 7,960円

(二) 区分2 7,220円

(三) 区分3 4,550円

1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に,利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に従い,それぞれ所定額を算定する。ただし,重症心身障害者(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者をいう。)である利用者に対し,医療機関である指定短期入所事業所において,指定短期入所を行った場合は,所定額にかかわらず,1日につき20,310円を算定する。

2 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は,所定額にかかわらず,注1の規定により算定する額に,現に要した時間ではなく,指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。

(1) 所要時間が4時間未満の場合 100分の25

(2) 所要時間が4時間以上8時間未満の場合 100分の50

(3) 所要時間が8時間以上の場合 100分の75

3 利用者の心身の状況,介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して,その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合(宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。)は,片道につき1,860円を所定額に加算する。

4 利用者が通所による知的障害者施設支援を受けている間は,知的障害者短期入所支援費は,算定しない。

4 知的障害者地域生活援助支援費(1月につき)

ア 入居定員が4人の場合

(1) 区分1 131,470円

(2) 区分2 65,730円

イ 入居定員が5人の場合

(1) 区分1 118,320円

(2) 区分2 52,590円

ウ 入居定員が6人の場合

(1) 区分1 109,550円

(2) 区分2 43,820円

エ 入居定員が7人の場合

(1) 区分1 103,290円

(2) 区分2 37,560円

注 指定地域生活援助事業所(指定居宅支援等基準第82条に規定する指定地域生活援助事業所をいう。)において指定地域生活援助(指定居宅支援等基準第81条に規定する指定地域生活援助をいう。)を行った場合に,利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に従い,1月につきそれぞれ所定額を算定する。ただし,月の途中で入居又は退居した利用者に係る当該月の分については,次の算式により算定した額を算定する。

算式

所定額×(当該月の入居日以降又は退居日以前の日数/当該月の日数)

別表第2(第8条,第38条関係)

知的障害者居宅生活支援費利用者負担額(利用者本人分及び扶養義務者分)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

知的障害者居宅介護30分当たり

知的障害者デイサービス1日当たり

知的障害者短期入所1日当たり

 

 

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,負担基準額の欄に掲げる額とする(知的障害者デイサービスについては,所要時間6時間以上の場合のものであり,所要時間4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額,所要時間4時間未満の場合は,当該額の2分の1の額とする。また,知的障害者短期入所については,宿泊を伴う場合のものであり,宿泊を伴わない場合は,所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額,所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額,所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし,知的障害者にあっては,支援費基準額を上限とし,扶養義務者にあっては,支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず,知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは,知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし,均等割又は所得割の額の計算においては,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第3(第13条関係)

知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額

1 指定施設支援に要する費用の額は,第1の1(注2及び注3を除く。),第2の1(注2を除く。),第3の①又は第4の1(注2を除く。)により算定する額に,第1の1(注2及び注3に限る。),2,3及び4,第2の1(注2に限る。),2,3及び4,第3の2及び3又は第4の1(注2に限る。),2及び3により算定する額を加えた額とする。ただし,月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は,次の算式により算定するものとする。

算定

(第1の1(注2及び注3を除く。),第2の1(注2を除く。),第3の1又は第4の1注2を除く。)により算定する額+第1の1(注2及び注3に限る。),第2の1(注2に限る。)又は第4の1(注2に限る。)により算定する額)×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)+第1の2,3及び4,第2の2,3及び4,第3の2及び3又は第4の2及び3により算定する額

2 前号の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において,その額に100円未満の端数があるときは,その端数金額は,切り捨てて計算するものとする。

第1 知的障害者更生施設支援

1 知的障害者施設訓練等支援費(1月につき)

ア 知的障害者入所更生施設支援費

(1) 入所による指定施設支援を行う場合

(一) 入所定員(通所による入所者の定員を除く。以下同じ。)が10人の施設

a 施設が本体施設でない場合

(i) 区分A 224,100円

(ii) 区分B 208,100円

(iii) 区分C 192,100円

b 当該施設が本体施設である場合

(i) 区分A 459,900円

(ii) 区分B 443,900円

(iii) 区分C 427,900円

(二) 入所定員が11人以上20人以下の施設

a 施設が本体施設でない場合

(i) 区分A 215,900円

(ii) 区分B 207,900円

(iii) 区分C 199,900円

b 当該施設が本体施設である場合

(i) 区分A 333,100円

(ii) 区分B 325,100円

(iii) 区分C 317,100円

(三) 入所定員が30人以上40人以下の施設

a 区分A 317,900円

b 区分B 290,800円

c 区分C 252,100円

(四) 入所定員が41人以上60人以下の施設

a 区分A 309,500円

b 区分B 283,200円

c 区分C 233,700円

(五) 入所定員が61人以上90人以下の施設

a 区分A 286,000円

b 区分B 260,100円

c 区分C 224,500円

(六) 入所定員が91人以上の施設

a 区分A 263,000円

b 区分B 234,800円

c 区分C 204,900円

(2) 通所による指定施設支援を提供する場合

(一) 区分A 135,800円

(二) 区分B 127,800円

(三) 区分C 119,800円

イ 指定知的障害者通所更生施設支援費

(1) (2)以外の場合

(一) 定員規模(分場の入所者の定員を除く。以下同じ。)が20人の施設

a 区分A 210,600円

b 区分B 195,200円

c 区分C 171,900円

(二) 定員規模が21人以上40人以下の施設

a 区分A 167,700円

b 区分B 157,500円

c 区分C 136,600円

(三) 定員規模が41人以上60人以下の施設

a 区分A 149,700円

b 区分B 143,600円

c 区分C 131,100円

(四) 定員規模が61人以上の施設

a 区分A 128,700円

b 区分B 124,400円

c 区分C 115,400円

(2) 分場による指定施設支援を提供する場合

(一) 区分A 135,800円

(二) 区分B 127,800円

(三) 区分C 119,800円

1 指定知的障害者入所更生施設(指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1項イに規定する指定知的障害者入所更生施設をいう。以下同じ。)又は指定知的障害者通所更生施設(指定施設支援基準第2条第1号ロに規定する指定知的障害者通所更生施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第6条第1項に規定する分場を設置する施設にあっては,当該分場を含む。以下「指定知的障害者更生施設」という。)において,指定施設支援を行った場合に,入所者の知的障害程度区分(法第15条の11第3項に規定する知的障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,地方公共団体が設置した指定知的障害者更生施設の場合は,所定額の1,000分の965に相当する額を算定する。なお,旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第1項に規定する旧措置入所者をいい,法第15条の12第3項に規定する施設支給決定を受けた者を除く。以下同じ。)であって別に厚生労働大臣が定める者(注2において「重度旧措置入所者」をいう。)に対し,入所による指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Aに該当するものとみなして所定額を算定し,それ以外の旧措置入所者に対し,入所による指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Cに該当するものとみなして所定額を算定し,旧措置入所者に対し,通所による指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。

2 区分Aに該当する者であって,視覚障害,聴覚若しくは平衡機能の障害,音声機能,言語機能若しくはそしゃく機能の障害,肢体不自由,内部障害(心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう,直腸,小腸,ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害をいう。)又は精神障害(知的障害を除く。)のうち,2以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して,重度重複障害者加算として,指定知的障害者更生施設において,入所による指定施設支援を行った場合は,1月につき31,100円を,同施設において通所による指定施設支援を行った場合又は指定知的障害者通所更生施設において,指定施設支援を行った場合は,1月につき10,300円を所定額に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有するものに対し,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては,市長。以下同じ。)に届け出た指定知的障害者入所更生施設において,指定施設支援を行った場合は,当該入所者の知的障害程度区分に応じ,1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。

ア 区分A 147,200円

イ 区分B 173,500円

ウ 区分C 223,000円

4 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は,入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 22,300円

注 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 21,800円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,指定施設支援基準第2章第2節の規定より当該指定知的障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし,通所による入所者が,退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は,加算しない。

4 自活訓練加算(1月につき)

ア 自活訓練加算(Ⅰ) 115,200円

イ 自活訓練加算(Ⅱ) 145,500円

1 指定知的障害者入所更生施設の管理者の意見に基づき,6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると町長が認めた入所者に対し,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定知的障害者入所更生施設において,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に,当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。

2 アについては,イ以外の場合に,イについては,自活訓練を行うための居室を,それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって,当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに,それぞれ所定額を加算する。

3 同一の入所者について,同一の施設支給決定期間(法第15条の12第3項第1号に規定する期間をいう。第2の4の注3において同じ。)中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者に当たっては,2回)を限度として加算する。

第2 知的障害者授産施設支援

1 知的障害者授産施設支援費(1月につき)

ア 知的障害者入所授産施設支援費

(1) 入所による指定施設支援を行う場合

(一) 入所定員が40人以下の施設

a 区分A 312,400円

b 区分B 295,900円

c 区分C 268,300円

(二) 入所定員が41人以上60人以下の施設

a 区分A 286,100円

b 区分B 272,900円

c 区分C 246,500円

(三) 入所定員が61人以上90人以下の施設

a 区分A 254,900円

b 区分B 247,700円

c 区分C 228,700円

(四) 入所定員が91人以上の施設

a 区分A 234,300円

b 区分B 222,800円

c 区分C 204,500円

(2) 通所による指定施設支援を提供する場合

(一) 区分A 135,800円

(二) 区分B 127,800円

(三) 区分C 119,800円

イ 指定特定知的障害者通所授産施設支援費

(1) (2)以外の場合

(一) 定員規模が20人の施設

a 区分A 219,300円

b 区分B 203,400円

c 区分C 187,400円

(二) 定員規模が21人以上40人以下の施設

a 区分A 173,600円

b 区分B 163,000円

c 区分C 152,300円

(三) 定員規模が41人以上60人以下の施設

a 区分A 153,000円

b 区分B 146,600円

c 区分C 140,300円

(四) 定員規模が61人以上の施設

a 区分A 131,200円

b 区分B 126,600円

c 区分C 122,000円

(2) 分場による指定施設支援を提供する場合

(一) 区分A 135,800円

(二) 区分B 127,800円

(三) 区分C 119,800円

1 指定特定知的障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第2項イに規定する指定特定知的障害者入所授産施設をいう。)又は指定特定知的障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第2項ロに規定する指定特定知的障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第47条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定知的障害者授産施設」という。)において,指定施設支援を行った場合に,入所者の知的障害程度区分に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,地方公共団体が設置した指定特定知的障害者授産施設の場合は,所定額の1,000分の965に相当する額を算定する。なお,旧措置入所者に対し,指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。

2 区分Aに該当する者であって,重複障害者である入所者に対して,重度重複障害者加算として,指定知的障害者入所授産施設において,入所による指定施設支援を行った場合は,1月につき31,100円を,同施設において通所による指定施設支援を行った場合又は指定特定知的障害者授産施設において,指定施設支援を行った場合は,1月につき10,300円を所定額に加算する。

3 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は,入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 22,300円

注 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 21,800円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,指定施設支援基準第3章第2節の規定より当該指定特定知的障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし,通所による入所者が,退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は,算定しない。

4 自活訓練加算(1月につき)

ア 自活訓練加算(Ⅰ) 115,200円

イ 自活訓練加算(Ⅱ) 145,500円

1 指定特定知的障害者入所授産施設の管理者の意見に基づき,6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると町長が認めた入所者に対し,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定知的障害者入所授産施設において,別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に,当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。

2 アについては,イ以外の場合に,イについては,自活訓練を行うための居室を,それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって,当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに,それぞれ所定額を加算する。

3 同一の入所者について,同一の施設支給決定期間中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては,2回)を限度として加算する。

第3 知的障害者通勤寮支援

1 知的障害者通勤寮支援費(1月につき)

ア 区分A 106,600円

イ 区分B 99,400円

ウ 区分C 92,300円

1 指定特定知的障害者通勤寮(指定施設支援基準第2条第3号に規定する指定知的障害者通勤寮をいう。以下同じ。)において,指定施設支援を行った場合に,入所者の知的障害程度区分に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,地方公共団体が設置した指定特定知的障害者通勤寮の場合は,所定額の1,000分の965に相当する額を算定する。なお,旧措置入所者に対し,指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。

2 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は,入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 22,300円

注 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 21,800円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,指定施設支援基準第4章第2節の規定より当該指定知的障害者通勤寮に置くべき従業者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。

第4 心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設における指定施設支援

1 心身障害者福祉協会福祉施設支援費(1月につき)

ア 区分A 253,800円

イ 区分B 226,600円

ウ 区分C 197,700円

1 心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設(注3において「福祉施設」という。)において,指定施設支援を行った場合に,入所者の知的障害程度区分に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,福祉施設旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号)附則第4条第1項に規定する福祉施設旧措置入所者をいう。注2において同じ。)に対し,指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Aに該当するものとみなして所定額を算定する。

2 区分Aに該当する者であって,重複障害者である入所者に対して,重度重複障害者加算として,入所による指定施設支援を行った場合は,1月につき31,100円を,通所による指定施設支援を行った場合は,1月について10,300円を所定額に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者に対し,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出て,指定施設支援を行った場合は,当該入所者の知的障害程度区分に応じ,1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。

ア 区分A 147,200円

イ 区分B 173,500円

ウ 区分C 223,000円

4 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は,入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 22,300円

注 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 21,800円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,福祉施設の従業者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。

4 自活訓練加算(1月につき)

ア 自活訓練加算(Ⅰ) 115,200円

イ 自活訓練加算(Ⅱ) 145,500円

1 心身障害者福祉協会の理事長の意見に基づき,6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると町長が認めた入所者に対し,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出て,別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に,当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。

2 アについては,イ以外の場合に,イについては,自活訓練を行うための居室を,それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって,当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに,それぞれ所定額を加算する。

3 同一の入所者について,同一の施設支給決定期間中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては,2回)を限度として加算する。

別表第4(第13条,第38条関係)

知的障害者施設訓練等支援費利用者負担額(利用者本人分)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

 

 

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

 

2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

(注)

1 知的障害者が負担すべき額は,対象収入額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については,通所の欄に掲げる額とする)

2 40階層に該当する者が負担すべき額は,次の表に掲げる算式により算定した額とする(知的障害者通勤寮については,通所の欄に掲げる額とする)。ただし,支援費基準額(知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。

 

 

 

 

入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12

 

通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

 

 

 

3 注1及び注2の規定にかかわらず,当分の間,次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者通勤寮

16,000円

26,500円

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

 

 

 

4 この表において「対象収入額」とは,収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から,租税,社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第5(第13条,第38条関係)

知的障害者施設訓練等支援費利用者負担額(扶養義務者分)

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

 

 

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

4,500

2,200

D2

30,001~80,000円

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については,通所の欄に掲げる額とする。)

2 注1の規定にかかわらず,知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が,支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は,当該控除した額を負担するものとする。

3 注1及び注2の規定にかかわらず,入所後3年未満の者の扶養義務者については,当分の間,次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所

通所

 

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

知的障害者通勤寮

16,000円

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

32,000円

16,000円

 

 

 

4 この表において「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし,均等割又は所得割の額の計算においては,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

湧水町知的障害者福祉法施行細則

平成17年3月22日 規則第89号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第89号
平成22年3月25日 規則第2号