○湧水町精神障害者地域生活援助事業運営要綱

平成17年3月22日

告示第51号

(目的)

第1条 湧水町精神障害者地域生活援助事業(以下「事業」という。)は,地域において精神障害者グループホーム(共同生活を営む障害者に対し,食事の世話等の生活援助体制を整えた形態。以下「グループホーム」という。)での生活を望む精神障害者に対し,日常生活における援助等を行うことにより,精神障害者の自立生活を助長することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,町とし,その責任の下にサービスを提供するものとする。

2 町は,社会福祉法人,医療法人等(以下「非営利法人」という。)に補助することにより事業を実施することができるものとする。

3 町は,この事業の運営の一部を地方公共団体及び適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託することができるものとする。

(運営主体)

第3条 事業の運営主体は,適切な事業実施が可能であると認められる非営利法人とする。

(運営主体の指定等)

第4条 運営主体の指定を受けようとする者は,精神障害者地域生活援助事業指定申請書(第1号様式)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適切な事業実施が可能であると認め指定する場合は,精神障害者地域生活援助事業指定書(第2号様式)により通知するものとする。

(運営主体の指定に係る事項の変更等)

第5条 運営主体は,指定に係る事項を変更しようとするときは,精神障害者地域生活援助事業変更承認申請書(第3号様式)を町長に提出し,その承認を得なければならない。

2 町長は,前項の変更の承認をする場合は,精神障害者地域生活援助事業変更承認書(第4号様式)により,運営主体に通知するものとする。

3 運営主体は,事業を廃止しようとするときは,精神障害者地域生活援助事業変更(廃止)(第5号様式)を町長に提出するものとする。

4 町長は,運営主体から前項の廃止届が提出されたとき,又は運営主体が事業を継続することが不適当であると認めるときは,精神障害者地域生活援助事業指定解除通知書(第6号様式)により,運営主体に通知するものとする。

(利用対象者)

第6条 グループホームの利用対象者は,精神障害者であって,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 日常生活上の援助を受けないで生活することが,可能でないか又は適当でない者であること。

(2) 一定程度の自活の能力があり,数人で共同の生活を送ることに支障がない者であること。

(3) 日常生活を維持するに足りる収入があること。

(グループホームの要件)

第7条 グループホームは,次の基準による。

(1) グループホームの定員は,4人以上とすること。

(2) グループホームは,緊急時等においても運営主体が迅速に対応できる距離にあること。

(3) 生活環境に十分配慮された場所であること。

(4) 原則として,当該運営主体が建物の所有権又は賃借権を有すること。

(5) 日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し,世話人が入居者に対して適切な援助を行う形態であること。

(6) 個々の入居者の居室の床面積は,1人用居室にあっては,おおむね7.4平方メートル(4.5畳)以上,2人用居室にあっては,9.9平方メートル(6畳)以上とすること。

(7) 1居室当たり2人までとすること。

(8) 居間,食堂等入居者が相互交流することができる場所を有していること。

(9) 保健衛生安全が確保されていること。

(10) グループホームには,世話人を配置すること。

(11) 世話人は,精神障害者に理解があり,数人の精神障害者の日常生活を適切に援助する能力を有する者であること。

(12) 世話人は,グループホームの運営主体と委託契約又は雇用契約を結んだ者であること。

(グループホームの運営)

第8条 運営主体は,次の業務を行うものとする。

(1) 世話人の選定及び世話人の代替要員を確保すること。

(2) 入居者に対して食事の世話,服薬指導,金銭出納に関する助言等日常生活に必要な援助を行う。

(3) 入居者が疾病等により生活に困難を生じるおそれがある場合には,医療機関と速やかに連絡をとるなど,入居者の生活に支障を来さないよう適切な配慮を行うこと。

(4) 世話人に対する指導,監督,援助及び研修を行うこと。

(5) 入居者の生活状況等を把握しておくこと。

(6) 入居者負担金を徴収し,それを適正に処理すること。

(7) 第2号第5号及び第6号に掲げる業務については,その全部又は一部を世話人に行わせることができる。

(利用の手続)

第9条 運営主体は,あらかじめ入居申込者又はその家族に対し,利用の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い,利用開始について入居申込者の同意を得て,医師の意見書(第7号様式)を添付し書面によって契約を締結する。

(届出)

第10条 運営主体は,入居の開始に際し,前項に規定する医師の意見書の写しを添えて,速やかに入居する者の住所を有する町長に開始の精神障害者地域生活援助事業利用者入居報告書(第8号様式)を提出するものとする。

第11条 運営主体は,入居の終了に際し,速やかに入居する者の住所を有する町長に精神障害者地域生活援助事業利用者退去報告書(第9号様式)を提出するものとする。

(帳簿の整備等)

第12条 町長は,この事業を行うために必要な帳簿を整備し,5年間保存するものとする。

2 運営主体は,この事業に係る帳簿及び会計に関する帳簿を整備し,5年間保存するものとする。

(秘密の遵守)

第13条 運営主体は,入居者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

(入居者及び世話人の費用負担)

第14条 家賃,飲食物費,光熱水費及びその他共通経費については,入居者及び世話人がそれぞれ負担するものとする。

(費用の補助)

第15条 町長は,事業に要する費用を補助するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか,この告示の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町精神障害者地域生活援助事業運営要綱(平成14年吉松町訓令第8号)又は精神障害者地域生活援助事業実施要綱(平成15年栗野町訓令第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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湧水町精神障害者地域生活援助事業運営要綱

平成17年3月22日 告示第51号

(平成17年3月22日施行)