○湧水町精神障害者居宅介護等事業運営要綱

平成17年3月22日

告示第49号

(目的)

第1条 湧水町精神障害者居宅介護等事業(以下「事業」という。)は,精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう,精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して,食事,身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより,精神障害者の自立と社会復帰を促進し,もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は町とし,その責任の下に便宜を提供するものとする。

2 町は,湧水町社会福祉協議会,社会福祉法人,医療法人等に補助することにより事業を実施することができるものとする。また,町は,利用者,便宜の内容及び費用負担区分の決定を除き,この事業の一部を地方公共団体,昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号大臣官房老人保健福祉部長,社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等及び別に定める介護福祉士に委託することができるものとする。

(運営主体)

第3条 事業の運営主体は,適切な事業実施が可能であるものとして,あらかじめ町長が指定した者とする。

2 この事業を運営しようとする者は,精神障害者居宅介護等事業指定申請書(第1号様式)を町長に提出し,あらかじめその指定を受けること。

3 町長は,申請者の事業実施能力を十分審査して,指定書(第2号様式)により指定するものとする。

4 運営主体は,所在地の変更をしようとするときは,あらかじめ精神障害者居宅介護等事業変更承認申請書(第3号様式)を提出し,承認書(第4号様式)により町長の承認を受けなければならない。また,所在地以外の事項について変更又は廃止しようとするときは,あらかじめ精神障害者居宅介護等事業変更(廃止)(第5号様式)を町長に届け出るものとする。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は,原則として町内に住所を有する精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者であって,精神障害のために日常生活を営むのに支障があり,食事及び身体の清潔の保持等の介助等の便宜を必要とするものとする。ただし,手帳の申請と事業の利用申込みとを同時に行っても差し支えないものとする。

(便宜の内容)

第5条 事業は,運営主体により利用者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが,次に掲げる便宜のうち,必要と認められるものを供与することにより行うものとする。

(1) 家事に関すること。

 調理

 生活必需品の買物

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の掃除及び整理整頓

 その他必要な家事

(2) 身体の介護に関すること。

 身体の清潔の保持等の援助

 通院並びに交通及び公共機関の利用等の援助

 その他必要な身体の介護

(3) 相談及び助言に関すること。

生活,身上並びに介護に関する相談及び助言

(利用者の決定等)

第6条 ホームヘルパーの派遣は,原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)からの申込みにより行うものとする。なお,町長が必要と認める場合にあっては,申込みは,事後でも差し支えないものとする。

2 町長は,申込みがあった場合には,この告示を基にその必要性を検討し,できる限り,速やかに便宜の供与の要否を決定するものとする。なお,便宜の供与の要否決定に当たっては,手帳又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類の所持,主治医の有無,利用者の同意を得て主治医の意見を求めること等により,病状の安定及び定期的な通院について確認することとする。

3 町長は,当該精神障害者の身体の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して,利用者に対するホームヘルパー派遣回数,時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び供与される便宜の内容並びに費用負担区分を決定するものとする。

4 町長は,利用者等の利便を図るため,運営主体を経由してホームヘルパーの派遣の申込みを受理することができる。

5 町長は,便宜を供与する決定をしたときは,利用者に対し精神障害者居宅介護等利用者証(第6号様式)を交付するものとし,利用者等はこれ運営主体に提示して利用に関する手続を行う。

6 運営主体は,便宜の供与の開始に際し,あらかじめ,利用者等に対し,当該利用者の便宜の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い,当該提供の開始について利用者の同意を得て,便宜の供与の契約を締結するものとする(委託で事業を行う場合は,町長名で行う。)また,便宜の供与に当たっては,利用者等の多様なニーズに応じて,時間外,休日,夜間等における対応及び派遣体制について配慮するものとする。

7 町長は,利用者について,定期的に便宜の供与の継続の要否について見直しを行うこととする。

(費用負担の決定)

第7条 町長は,原則としてあらかじめ便宜の供与に必要な時間数を決定するものとする。

2 町長は,別表の基準により便宜の供与を行った時間数に応じて,利用料を月額で決定するものとする。

3 利用者等は,町長が決定した費用を負担するものとする。

(ホームヘルパーの選考)

第8条 ホームヘルパーは,次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。

(1) 心身とも健全であること。

(2) 別に定める講習又はこれと同程度以上の講習であると町長が認めたものを修了していること。

(3) 精神障害者福祉に理解及び熱意を有すること。

(4) 精神障害者の介護,家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。

(ホームヘルパーの研修)

第9条 運営主体はホームヘルパーに対し,次の研修を受けさせることとする。

(1) 採用時研修

運営主体は,ホームヘルパーの採用等に当たっては,採用時研修を実施するものとする。

(2) 定期研修

運営主体は,ホームヘルパーに対して,年1回以上研修するものとする。

(他事業との一体的効率運営)

第10条 町は,この事業と身体障害者ホームヘルプサービス事業,障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業,母子家庭,寡婦及び父子家庭介護人派遣事業との一体的効率的運営を図るとともに,他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行い,また,他の精神障害者福祉に関する諸事業等との連携を図り実施するものとする。

(関係機関との連携)

第11条 町は,保健所,精神保健福祉センター,福祉事務所,医療機関,精神障害者地域生活支援センター等の関係機関との連携を密にし,この事業を円滑に実施するものとする。

(事業実施上の留意事項)

第12条 ホームヘルパーは,その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。

2 ホームヘルパーは,その業務を行うに当たっては,利用者の人格を尊重してこれを行うとともに,利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこととする。

3 ホームヘルパーは,対象世帯を訪問するごとに原則として利用者の確認を受けるものとする。

4 ホームヘルパーは,便宜供与開始時その他必要な場合には,保健師等が行う訪問指導と連携するものとする。

5 ホームヘルパーは現に介護等を行っている時に,利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合には,速やかに町及び主治医等の医療機関に報告するものとする。この場合において,町は,速やかに関係機関への連絡を行うとともに必要な措置を講ずるものとする。

6 ホームヘルパーは,対象世帯を訪問するごとに訪問記録を作成することとし,運営主体はこれを定期的に町に提出するものとする。

7 町は,この事業の実施について,地域住民に対して広報誌等を通じて周知を図るものとする。

8 町は,業務の適正な実施を図るため,委託先及び補助先が行う業務の内容を定期的に調査し,必要な措置を講ずるものとする。

9 町は,この事業を行うため,ケース記録,便宜供与決定調書,利用者等負担金収納簿その他必要な帳簿を整備し,5年間保存するものとする。

10 運営主体は,この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに,ケース記録等の帳簿を整備し,5年間保存するものとする。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町精神障害者居宅介護等事業運営要綱(平成14年吉松町訓令第6号)又は栗野町精神障害者居宅介護等事業実施要綱(平成14年栗野町訓令第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者等負担額

(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

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湧水町精神障害者居宅介護等事業運営要綱

平成17年3月22日 告示第49号

(平成17年3月22日施行)