○湧水町身体障害者短期入所事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は,身体障害者短期入所(以下「短期入所」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 短期入所の対象者は,湧水町内に居住する18歳以上で身体障害者手帳を所持している身体障害者とする。

(入所の要件)

第3条 身体障害者が短期入所を受けられるのは,当該身体障害者の介護を行う家族等(以下「家族等」という。)次の各号のいずれかに該当する理由により家庭における介護を行うことが困難となったため,身体障害者更生援護施設に一時的に入所する必要があると町長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由

疾病,出産,冠婚葬祭,事故,災害,失踪,出張,転勤,看護及び学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

(入所の期間)

第4条 入所の期間は,7日間とする。ただし,町長は,診断書等により内容審査の結果,入所期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には,必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(実施施設)

第5条 町長は,あらかじめ短期入所を実施する身体障害者更生援護施設(以下「実施施設」という。)を指定し,当該実施施設の空ベッド等を利用して入所するものとする。

(短期入所の申請)

第6条 短期入所の申請は,入所を受けようとする身体障害者の家族等が行うものとする。

2 入所を受けようとする身体障害者の家族等は,身体障害者短期入所申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

(入所の決定等)

第7条 前条による申請を受けた町長は,速やかに入所の要否を決定し,身体障害者短期入所決定(却下)通知書(第2号様式)により,申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により入所の決定をした町長は,身体障害者短期入所委託通知書(第3号様式)により実施施設の長に通知するものとする。

(移送)

第8条 身体障害者の移送については,当該身体障害者の家族等が行うものとする。

(短期入所の解除)

第9条 短期入所を受けている身体障害者の家族等は,入所期限が到来したとき,又は入所事由が消滅したときは,直ちに町長に届けるものとする。

2 前項の届出を受けた町長は,身体障害者短期入所解除通知書(第4号様式)により,当該身体障害者の家族等及び実施施設の長に通知するものとする。

(入所期間の延長)

第10条 短期入所を受けている身体障害者の家族等で,当該身体障害者の入所期間の延長を希望するものは,身体障害者短期入所期間延長申請書(第5号様式)を町長に提出するものとする。

2 前項による申請を受けた町長は,第4条の規定による入所期間延長の要否を審査し,身体障害者短期入所期間延長承認(却下)通知書(第6号様式)により,申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により入所期間の延長を決定した町長は,身体障害者短期入所委託期間延長通知書(第7号様式)により実施施設の長に通知するものとする。

(費用)

第11条 町長は,実施施設に入所した身体障害者の入所に要する経費を湧水町身体障害者福祉法施行細則(平成17年湧水町規則第86号)別表第1の3の規定に基づき,支弁するものとする。

2 利用者は,湧水町身体障害者福祉法施行細則別表第2に定めるところにより,入所に要する経費の全額又は一部を負担するものとする。

3 利用者は,前項の規定する費用を短期入所が終了する日までに実施施設に支払わなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,短期入所に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町身体障害者短期入所事業実施要綱(平成10年吉松町告示第1号)又は栗野町身体障害者短期入所事業実施要綱(平成10年栗野町要綱第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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湧水町身体障害者短期入所事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第48号

(平成17年3月22日施行)