○湧水町重度心身障害者医療費助成条例施行規則
平成17年3月22日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町重度心身障害者医療費助成条例(平成17年湧水町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
(1) 対象者
氏名,生年月日,住所並びに障害の種類及び程度又は知能指数
(2) 保護者
氏名,対象者との続柄,住所
(3) 対象者に係る医療保険
医療保険の種類,被保険者証の記号・番号,被保険者又は組合員の氏名,被保険者又は組合員の対象者との続柄及び付加給付の有無
(4) 前号の医療保険の保険者
保険者の名称及び住所
(5) その他町長が必要と認める事項
(登録)
第4条 登録を受けようとする対象者又はその保護者は,重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。
2 受給資格者は,資格者証を破損し,若しくは汚損し,又は亡失したときは,重度心身障害者医療費助成金受給資格者証再交付申請書(第5号様式)を町長に提出し,資格者証の再交付を受けるものとする。
2 町長は,前項の届出があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,台帳の登録事項のうち,届出に係る事項を変更するものとする。
(令2規則6・一部改正)
(受給資格証の返還)
第9条 受給資格者は,受給資格者証に係る対象者が対象者でなくなったときは,速やかに受給資格者証を返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和59年吉松町規則第17号)又は栗野町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年栗野町規則第18号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第6号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)