○湧水町心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(平成17年湧水町条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則(昭和45年吉松町規則第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年2月1日規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)