○湧水町心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第87号

(掛金負担の申請)

第2条 条例第3条の規定に基づき,掛金の町費負担を受けようとする者は,掛金の町費負担申請書(第1号様式)に鹿児島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年鹿児島県条例第6号。以下「県条例」という。)第7条の規定に基づく掛金県費負担承認書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(掛金負担の承認)

第3条 町長は,前条の申請があった場合において,町費負担を決定したとき,又は町費負担をしないことを決定したときは,掛金の町費負担承認・不承認通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(掛金負担の変更等)

第4条 第3条の規定により掛金の町費負担の承認を受けていた者が,引き続き翌年度分に係る町費負担を受けようとする場合は,翌年度分に係る掛金の町費負担申請書(第1号様式)を毎年3月末日までに,また,年度の途中で条例第3条各号に規定する要件に変更を生じた場合は,速やかに掛金の町費負担変更申請書・届書(第3号様式)をそれぞれ町長に提出しなければならない。

2 第3条の規定は,前項の場合について準用する。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則(昭和45年吉松町規則第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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湧水町心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第87号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第87号
令和4年2月1日 規則第3号