○湧水町身体障害者福祉法施行細則

平成17年3月22日

規則第86号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 判定依頼等(第4条―第7条)

第3章 居宅生活支援費及び施設訓練等支援費(第8条―第38条)

第4章 居宅介護,施設入所等の措置(第39条―第56条)

第5章 雑則(第57条・第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては,法,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。),身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)及び身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員,設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)及び指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は,身体障害者更生指導台帳を備え,身体障害者の更生援護について必要な事項を記載しておくものとする。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する職員は,当該業務について,執務日誌に必要な事項を記載しておかなければならない。

第2章 判定依頼等

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は,法第9条第5項及び第6項並びに施行規則第10条の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めるときは,判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに,判定通知書を当該身体障害者に送付するものとする。

(保健所長への通知)

第5条 省令第6条第2項及び第12条の2の規定による保健所長への通知は,身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は,身体障害者手帳交付状況台帳を備え,身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておくものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 省令第12条の4第3項の規定による知事への通知は,身体障害者死亡通知書によるものとする。

第3章 居宅生活支援費及び施設訓練等支援費

(居宅生活支援費の申請者)

第8条 法第4条に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)であって,法第17条の5第1項の規定により居宅生活支援費の支給の申請を行うことができる。

(居宅生活支援費の代理人による申請又は申請の代行)

第9条 前条の申請は,代理人による申請又は申請の代行ができるものとする。

(居宅生活支援費の支給申請)

第10条 法第17条の5第1項及び施行規則第9条の2第1項の規定による申請は,居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(以下「支援費支給申請書」という。)によるものとする。

(居宅生活支援費の支給決定通知)

第11条 町長は,法第17条の5第2項の規定により居宅生活支援費の支給決定を行った場合には,第8条の規定により申請を行った者(以下「居宅生活支援費支給申請者」という。)に対して,居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(以下「居宅決定通知書」という。)により通知し,法第17条の5第5項及び施行規則第9条の7の規定による居宅受給者証を交付するものとする。

(居宅生活支援費の不支給決定通知)

第12条 町長は,法第17条の5第2項の規定により居宅生活支援費の不支給の決定を行った場合には,居宅生活支援費支給申請者に対して,不支給決定通知書により通知するものとする。

(居宅生活支援費基準額及び利用者負担額の決定)

第13条 法第17条の4第2項第1号に規定する町長が定める基準額は,別表第1とし,法第17条の4第2項第2号の規定による利用者負担額及び扶養義務者分利用者負担額については,それぞれ別表第2により決定し,施行規則第9条の4の規定による通知は,居宅決定通知書及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書によるものとする。

(施設訓練等支援費の申請者)

第14条 町内に居住地を有する身体障害者は,法第17条の11第1項の規定により,施設訓練等支援費の支給の申請を行うことができる。

(施設訓練等支援費の支給申請)

第15条 法第17条の11第1項及び施行規則第9条の16第1項の規定による申請は,支援費支給申請書によるものとする。

(施設訓練等支援費の支給決定通知)

第16条 町長は,法第17条の11第2項の規定により施設訓練等支援費の支給決定を行った場合には,第14条の規定により申請を行った者(以下「施設訓練等支援費支給申請者」という。)に対して,施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(以下「施設決定通知書」という。)により通知し,法第17条の11第5項及び施行規則第9条の20に規定する施設受給者証を交付するものとする。

(施設訓練等支援費の不支給決定通知書)

第17条 町長は,法第17条の11第2項の規定により施設訓練等支援費の不支給の決定を行った場合には,施設訓練等支援費支給申請者に対して,不支給決定通知書により通知するものとする。

(施設訓練等支援費基準額及び利用者負担額の決定)

第18条 法第17条の10第2項第1号に規定する町長が定める身体障害者施設支援費の基準額は,別表第3とし,法第17条の10第2項第2号の規定による利用者負担額及び扶養義務者分利用者負担額については,それぞれ別表第4及び別表第5により決定し,施行規則第9条の18の規定による通知は,施設決定通知書及び施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書によるものとする。

(氏名の変更及び転居の届出)

第19条 令第13条第1項及び令第15条第1項の規定による届出は,氏名・居住地変更届によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第20条 令第14条,令第16条,施行規則第9条の8第1項及び施行規則第9条の21第1項の規定による申請は,居宅・施設受給者証再交付申請書によるものとする。

(支給量変更の申請者)

第21条 第11条の規定により居宅生活支援費の支給の決定を受けた身体障害者(以下「居宅支給決定身体障害者」という。)は,法第17条の7第1項の規定により,町長に対して,支給量の変更申請を行うことができる。

(支給量変更の申請方法)

第22条 法第17条の7第1項及び施行規則第9条の12の規定による申請は,支給量変更申請書によるものとする。

(支給量変更の決定)

第23条 施行規則第9条の13第1項の規定による通知は,支給量変更決定通知書によるものとする。

(障害程度区分変更の申請者)

第24条 第16条の規定により施設訓練等支援費の支給決定の通知を受けた身体障害者(以下「施設支給決定身体障害者」という。)は,法第17条の12第1項の規定により,町長に対して,障害程度区分の変更申請を行うことができる。

(障害程度区分変更の申請方法)

第25条 法第17条の12第1項及び施行規則第9条の23の規定による申請は,障害程度区分変更申請書によるものとする。

(障害程度区分変更の決定)

第26条 施行規則第9条の24第1項の規定による通知は,障害程度区分変更決定通知書によるものとする。

(支給決定の取消し)

第27条 町長は,法第17条の8第1項又は法第17条の13第1項の規定により支給決定の取消しを行った場合は,次に掲げる支給決定取消し通知書により通知するものとする。

(1) 居宅生活支援費支給決定取消通知書

(2) 施設訓練等支援費支給決定取消通知書

(在宅介護等に係る契約内容の報告)

第28条 都道府県知事等から指定を受けた居宅介護事業者(以下「指定居宅介護事業者」という。)及びデイサービス事業者(以下「デイサービス事業者」という。)は,居宅支給決定身体障害者と契約したとき,契約を終了したとき,及び契約支給量を変更したときは,居宅介護・デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により,その契約内容を町長に対して,遅滞なく報告しなければならない。

(短期入所の支給量管理)

第29条 都道府県知事等から指定を受けた短期入所事業者(以下「指定短期入所事業者」という。)は,居宅支給決定身体障害者の短期入所の利用が支給決定量の上限に達した場合には,当該身体障害者の居宅受給者証の短期入所実績記入欄サービス提供月の利用実績の記載部分を複写し,請求書類に添付して,町長に提出しなければならない。

(居宅生活支援費支給管理台帳による管理)

第30条 町長は,居宅生活支援費の支給決定を行い,居宅受給者証を交付する際に,支給決定内容,サービスの受給状況等を記録し,管理するために,居宅生活支援費支給管理台帳(以下「居宅管理台帳」という。)を作成し,保管するものとする。

(施設訓練等支援費支給管理台帳による管理)

第31条 町長は,施設訓練等支援費の支給決定を行い,施設受給者証を交付する際に,支給決定内容,サービスの受給状況等を記録し,管理するために,施設訓練等支援費支給管理台帳(以下「施設管理台帳」という。)を作成し,保管するものとする。

(居宅サービス提供実績記録票)

第32条 指定居宅介護事業者,指定デイサービス事業者及び指定短期入所事業者(以下「指定居宅事業者」という。)は,居宅介護サービス提供実績記録票・デイサービス提供実績記録票及び短期入所サービス提供実績記録票を作成し,サービスを提供したその都度実績を記録し,利用者の確認を受けなければならない。

(居宅生活支援費等の請求)

第33条 湧水町に居住地を有する居宅支給決定身体障害者及び施設支給決定身体障害者(以下「支給決定身体障害者」という。)と契約を締結し,その契約によりサービスを提供した指定居宅事業者又は,都道府県知事から指定を受けた施設を運営する事業者(以下「指定施設事業者」という。)は,当該支給決定身体障害者に代わり,町長に対して居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の請求を行うことができる。

2 前項の規定による請求は,サービスを提供した月の翌月10日までに,次に掲げる書類をもって行うものとする。ただし,第3号から第6号までに掲げる書類については,該当がない場合には,省略することができる。

(1) 居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書

(2) 居宅介護サービス提供実績記録票の写し

(3) デイサービス提供実績記録票の写し

(4) 短期入所サービス提供実績記録票の写し

(5) 居宅生活支援費(居宅介護・デイサービス・短期入所)明細書

(6) 施設訓練等支援費明細書

(代理受領によらない場合の請求)

第34条 支給決定身体障害者が,前条の手続によらず,指定居宅事業者又は,指定施設事業者(以下「指定事業者等」という。)に対して,当該居宅支援及び施設支援に要した費用の全額を支払った場合は,当該支給決定身体障害者が町長に対して,居宅生活及び施設訓練等支援費の請求を行うものとする。

2 前項の規定による請求は,サービスを提供した月の翌月10日までに,次に掲げる書類をもって行うものとする。ただし,第3号から第5号までに掲げる書類については,該当がない場合には,省略することができる。

(1) 居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書

(2) 指定事業者等発行の領収書

(3) 居宅生活支援費(居宅介護サービス・デイサービス)提供証明書

(4) 居宅生活支援費短期入所サービス提供証明書

(5) 施設訓練等支援費サービス提供証明書

(代理受領による場合の支払)

第35条 町長は,第33条の規定による請求があった場合において,同条に規定する書類を審査し,適正と認める場合は,指定事業者等に対して,支援費を支払うものとする。

2 町長は,前項の規定により支払を行う場合は,指定事業者等に対して支援費支給額を通知するものとする。

3 町長は第1項の規定により支払を行った場合,支払の実績を居宅管理台帳及び施設管理台帳に記録するものとする。

4 指定事業者等は,第1項の規定により町長から支払を受けた後,当該支払に係る支給決定身体障害者に対して,確定した支援費の代理受領額を通知しなければならない。

(代理受領によらない場合の支払)

第36条 町長は,第34条の規定による請求があった場合は,当該支給決定身体障害者に対して,支援費を支払うものとする。

(支払期限)

第37条 町長は,居宅生活支援費を,指定居宅事業者がサービスを提供した月の翌々月の末日までに支払うものとする。

2 町長は,施設訓練等支援費を,指定施設事業者がサービスを提供した月の翌月末日までに支払うものとする。

(支払事務の委託)

第38条 町長は,法第17条の5第11項の規定及び法第17条の11第11項の規定により,居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支払に関する事務を,施行規則第9条の10に規定する法人へ委託することができる。

第4章 居宅介護,施設入所等の措置

(居宅介護等の措置)

第39条 町長は,法第18条第1項の規定による措置(以下「居宅介護等の措置」という。)を採るに当たっては,あらかじめ,身体障害者居宅介護等委託決定通知書を当該居宅生活支援事業者の長に送付するとともに,当該措置を採ることを決定したときは,身体障害者居宅介護等決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(施設入所等の措置)

第40条 町長は,法第18条第1項及び第3項の規定による措置(以下「施設入所等の措置」という。)を採ろうとするときは,必要に応じ,更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は,前項に規定する措置を採るに当たっては,あらかじめ,身体障害者施設入所等委託決定通知書を当該指定身体障害者更生施設(以下「更生施設」という。)に送付するとともに,当該措置を採ることを決定したときは,身体障害者施設入所等決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(措置の変更又は解除)

第41条 居宅介護等の措置または施設入所等の措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について,当該措置を変更し,又は解除することを決定したときは,身体障害者居宅介護等・施設入所等変更(解除)決定通知書を被措置者に送付するとともに,身体障害者居宅介護等・施設入所等委託変更(解除)決定通知書を当該居宅生活支援事業者又は更生施設の長に送付しなければならない。

(更生医療の給付の手続)

第42条 町長は,省令第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは,調査書を作成するとともに更生相談所の判定を求めるものとする。

2 町長は,法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは,却下決定通知書を申請者に交付するものとする。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続)

第43条 法第19条第4項に規定する指定医療機関は,省令第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し,又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは,更生医療方針変更・期間延長申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の更生医療方針変更・期間延長申請書の提出を受けた町長は,医療の具体的方針を変更し,又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは,更生医療方針変更・期間延長決定書を当該指定医療機関に交付するとともに,更生医療方針変更・期間延長決定通知書を当該身体障害者に送付するものとする。

(移送等の承認の手続)

第44条 法第19条第1項の規定により,同条第3項各号に規定する更生医療の給付の移送,治療材料の支給,施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする者は,更生医療移送等承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の移送等承認申請書の提出を受けた町長は,移送等に要する費用を支給する必要があると認めるときは,更生医療移送等承認書を申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は,移送費等請求書によるものとする。

4 第42条第2項の規定は,第1項の規定による移送等に要する費用の承認について準用する。

(報告の徴収)

第45条 町長は,指定医療機関に対して,その委託した更生医療の給付の状況について更生医療治療経過・予定報告書により報告を求めることができる。

(補装具の交付又は修理の手続き)

第46条 町長は,省令第14条第1項の規定により補装具交付申請書又は補装具修理申請書の提出があったときは,調査書を作成するとともに,必要に応じ,更生相談所の判定を求めるものとする。

2 町長は,省令第14条第2項の規定により,自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは,補装具交付・修理決定通知書を申請者に交付するものとする。

3 町長は,法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは,補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付するものとする。

4 第42条第2項の規定は,法第20条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請について準用する。

(関係帳簿)

第47条 町長は,更生医療給付申請決定簿及び補装具交付・修理申請決定簿を備え,必要な事項を記載しておくものとする。

(措置費請求書)

第48条 第40条の規定による措置費の請求については,更生援護施設の長は,毎月分の措置費について,その月の7日までに,請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の請求書を受理したときは,これを審査し,速やかに措置費を更生援護施設の長に交付するものとする。

(措置費の精算)

第49条 更生援護施設の長は,毎月の措置費について,翌月の7日までに翌月分の請求書(3月分の措置費)については,措置費精算書により精算しなければならない。

(費用徴収額)

第50条 町長が法第38条第1項又は第4項の規定により,身体障害者若しくはその扶養義務者に支払を命じ,又は身体障害者若しくはその扶養義務者から徴収する費用の額(入所又は入所の委託の措置に係る費用の額を除く。)は,別表第6に掲げるとおりとする。

2 町長は,入所又は入所の委託の措置を採ったときは,当該入所若しくは入所の委託の措置を受けた者又はその扶養義務者のうち主たる扶養義務者から,その負担の能力に応じて,当該入所又は入所の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月額により徴収するものとする。

(収入申告)

第51条 町長は,入所若しくは入所の委託の措置を受けたものから収入申告書を徴するものとする。

(費用徴収額の決定等)

第52条 町長は,入所又は入所の委託の措置を採ったときは,入所又は入所の委託の措置を受けた者については別表第4により,その扶養義務者については別表第5により第50条第2項の規定により徴する額(以下「費用徴収額」という。)を決定し,費用徴収額決定(変更)通知書により,入所若しくは入所の委託の措置を受けた者又はその扶養義務者に通知するものとする。

2 月の途中で施設に入所若しくは入所の委託の措置を受け,又は施設を退所した被措置者に係る当該月の費用徴収額は,次の算式により算定した額とする。この場合において,その額に10円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り捨てた額を費用徴収額とする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

(費用徴収額の徴収方法等)

第53条 費用は,毎月納入通知書により徴収する。

2 費用徴収額の納入期限は,毎月の末日とする。ただし,月の途中において入所又は入所の委託の措置を受けた場合は,当該月の翌月の末日とする。

(費用の徴収額の変更)

第54条 町長は,第52条の規定により決定した費用徴収額を変更したときは,その旨を費用徴収額決定(変更)通知書により,第52条第1項の規定による通知を受けた者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。

2 町長は,毎年7月1日に納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。ただし,特に必要と認める理由があるときは,随時調査を行うものとする。

(費用徴収の減免)

第55条 町長は,納入義務者が死亡したとき,又は災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため費用を納入することが困難であると認めるときは,当該納入義務者に係る費用徴収額を減額し,又は免除することができる。

2 前項の規定により費用徴収額の減額又は免除の措置を受けようとする者は,費用徴収額減免申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項に規定する申請書の提出があったときは,費用徴収額の減額又は免除の措置の適否を決定し,その旨を費用徴収額減免(承認・不承認)通知書により,当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(費用徴収額の納入期限の延長)

第56条 町長は,納入義務者が納入期限までに費用徴収額を納入することが著しく困難であると認めるときは,1年以内の期限に限り,当該費用徴収額の納入期限を延長することができる。

2 前項の規定により納入期限の延長の措置を受けようとする者は,費用徴収額納入期限延長申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項に規定する申請書の提出があったときは,納入期限の延長の適否を決定し,その旨を費用徴収額納入期限延長(承認・不承認)通知書により,当該申請者に通知するものとする。

第5章 雑則

(その他)

第57条 第14条第19条第20条第21条及び第24条の規定による申請については,第9条の規定を準用する。

2 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(様式)

第58条 この規則に規定する様式は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町身体障害者福祉法施行細則(平成15年吉松町規則第4号)又は栗野町身体障害者福祉法施行細則(平成16年栗野町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月25日規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額

ア 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は,1,2(注2,注3及び注4を除く。)又は3(注2を除く。)により算定する額に,2(注2,注3及び注4に限る。)又は3(注2に限る。)により算定する額を加えた額とする。

イ アの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において,その額に10円未満の端数があるときは,その端数金額は,切り捨てて計算するものとする。

1 身体障害者居宅介護支援費

ア 身体介護が中心である場合

(1) 所要時間30分未満 2,310円

(2) 所要時間30分以上1時間未満 4,020円

(3) 所要時間1時間以上1時間30分未満 5,840円

(4) 所要時間1時間30分以上(30分増すごとに次の額を加算) 1,820円

イ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 1,000円

ウ 家事援助が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 800円

(2) 所要時間30分以上1時間未満 1,530円

(3) 所要時間1時間以上1時間30分未満 2,220円

(4) 所要時間1時間30分以上(30分増すごとに次の額を加算) 830円

エ 移動介護が中心である場合

(1) 身体介護を伴う場合

(一) 所要時間30分未満の場合 2,310円

(二) 所要時間30分以上1時間未満 4,020円

(三) 所要時間1時間以上1時間30分未満 5,840円

(四) 所要時間1時間30分以上(30分増すごとに次の額を加算) 1,820円

(2) 身体介護を伴わない場合

(一) 所要時間30分未満の場合 800円

(二) 所要時間30分以上1時間未満 1,530円

(三) 所要時間1時間以上1時間30分未満 2,220円

(四) 所要時間1時間30分以上(30分増すごとに次の額を加算) 830円

オ 日常生活支援が中心である場合

(1) 所要時間1時間以上1時間30分未満 2,410円

(2) 所要時間1時間30分以上2時間未満 3,310円

(3) 所要時間2時間以上(30分増すごとに次の額を加算) 900円

1 利用者に対して,指定居宅介護事業所(身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員,設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注7において「居宅介護従業者」という。)が,指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に,現に要した時間ではなく,居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。

2 アについては,別に厚生労働大臣が定める者が,身体介護(入浴,排せつ及び食事等の介護をいう。注6において同じ。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。

3 イについては,別に厚生労働大臣が定める者が,利用者に対して,通院等のため,自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに,併せて,乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続,移動等の介助を行った場合に1回につき所定額を算定する。

4 ウについては,別に厚生労働大臣が定める者が,家事援助(調理,洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。注6において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

5 エについては,別に厚生労働大臣が定める者が,屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者又は全身性障害者(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号の一級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。注6において同じ。)に対して,移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤,営業活動等の経済活動に係る外出,通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き,原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

6 オについては,別に厚生労働大臣が定める者が,日常生活全般に常時の支援を要する全身性障害者に対して,日常生活支援(身体介護,家事援助及び見守り等の支援をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

7 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって,同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは,それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。

8 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は,1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し,深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は,1回につき所要額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。

9 利用者が身体障害者デイサービス,身体障害者短期入所又は通所による身体障害者施設支援を受けている間は,身体障害者居宅介護支援費は,算定しない。

2 身体障害者デイサービス支援費

ア 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1 3,480円

(二) 区分2 3,230円

(三) 区分3 2,970円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(一) 区分1 5,800円

(二) 区分2 5,380円

(三) 区分3 4,950円

(3) 6時間以上の場合

(一) 区分1 7,550円

(二) 区分2 6,990円

(三) 区分3 6,440円

イ 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1 1,550円

(二) 区分2 1,350円

(三) 区分3 1,150円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(一) 区分1 2,590円

(二) 区分2 2,250円

(三) 区分3 1,910円

(3) 6時間以上の場合

(一) 区分1 3,370円

(二) 区分2 2,930円

(三) 区分3 2,490円

ウ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1 2,800円

(二) 区分2 2,540円

(三) 区分3 2,290円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(一) 区分1 4,660円

(二) 区分2 4,240円

(三) 区分3 3,810円

(3) 6時間以上の場合

(一) 区分1 6,060円

(二) 区分2 5,510円

(三) 区分3 4,950円

エ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1 870円

(二) 区分2 670円

(三) 区分3 460円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(一) 区分1 1,450円

(二) 区分2 1,110円

(三) 区分3 770円

(3) 6時間以上の場合

(一) 区分1 1,890円

(二) 区分2 1,440円

(三) 区分3 1,000円

1 別に厚生労働省が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては,市長)に届け出た指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2及び注4において「指定デイサービス事業所等」という。)において,指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行った場合に,当該施設基準に掲げる区分に従い,利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に従い,現に要した時間ではなく,デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定額を算定する。

2 ア及びウについては,利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者について,1日につき420円を所定額に加算する。

3 ア及びウについては,利用者に対して入浴介助を行った場合は,1日につき410円を所定額に加算する。

4 利用者に対して,その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は,片道につき550円を所定額に加算する。

5 利用者が身体障害者短期入所を受けている間又は通所による身体障害者施設支援を受けることとなっている間は,身体障害者デイサービス支援費は,算定しない。

3 身体障害者短期入所支援費(1日につき)

(一) 区分1 8,020円

(二) 区分2 7,220円

(三) 区分3 6,860円

1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に,利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に従い,それぞれ所定額を算定する。ただし,医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者又はこれに準ずる者に対し,医療機関である指定短期入所事業所において,指定短期入所を行った場合は,所定額にかかわらず,1日につき14,360円を算定する。

2 利用者の心身の状況,介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して,その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は,片道につき1,860円を所定額に加算する。

3 利用者が通所による身体障害者施設支援を受けている間は,身体障害者短期入所支援費は,算定しない。

別表第2(第13条関係)

身体障害者居宅生活支援費利用者負担額(利用者本人分及び扶養義務者分)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

身体障害者居宅介護30分当たり

身体障害者デイサービス1日当たり

身体障害者短期入所1日当たり

 

 

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては,所要時間6時間以上の場合のものであり,所要時間4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額,所要時間4時間未満の場合は当該額の2分の1の額とする。)ただし,身体障害者にあっては,支援費基準額を上限とし,扶養義務者にあっては,支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず,身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは,身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし,均等割又は所得割の額の計算においては,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項及び第2項並びに第41条の2

(2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第3(第18条関係)

身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額

1 指定施設支援に要する費用の額は,第1の1(注3を除く。),第2の1(注3から注7までを除く。)又は第3の1(注2を除く。)により算定する額に,第1の1(注3に限る。),2及び3,第2の1(注3から注7までに限る。),2及び3又は第3の1(注2に限る。),2及び3により算定する額を加えた額とする。ただし,月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は,次の算式により算定するものとする。

算定

(第1の1(注3を除く。),第2の1(注3から注7までを除く。)又は第3の1(注2を除く。)により算定する額+第1の1(注3に限る。),第2の1(注3から注7までに限る。)又は第3の1(注2に限る。)により算定する額)×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)+第1の2及び3,第2の2及び3又は第3の2及び3により算定する額

2 前号の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において,その額に100円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

第1 身体障害者更生施設支援

1 身体障害者更生施設支援費(1月につき)

ア 身体障害者更生施設支援費(指定内部障害者更生施設を除く。)

(1) 入所による指定施設支援を行う場合

(一) 入所定員(通所による入所者の定員を除く。以下同じ。)が40人以下の施設

a 区分A 355,000円

b 区分B 295,900円

c 区分C 260,300円

(二) 入所定員が41人以上60人以下の施設

a 区分A 277,000円

b 区分B 228,700円

c 区分C 189,300円

(三) 入所定員が61人以上90人以下の施設

a 区分A 261,300円

b 区分B 204,900円

c 区分C 163,600円

(四) 入所定員が91人以上の施設

a 区分A 237,300円

b 区分B 184,000円

c 区分C 153,600円

(2) 通所による指定施設支援を提供する場合

(一) 区分1 91,800円

(二) 区分2 89,800円

(三) 区分3 87,800円

イ 身体障害者更生施設支援費(指定内部障害者更生施設に限る。)

(1) 入所による指定施設支援を行う場合

(一) 入所定員が40人以下の施設

a 区分A 367,500円

b 区分B 308,400円

c 区分C 272,800円

(二) 入所定員が41人以上60人以下の施設

a 区分A 289,500円

b 区分B 241,200円

c 区分C 201,800円

(三) 入所定員が61人以上91人以下の施設

a 区分A 273,800円

b 区分B 217,400円

c 区分C 176,100円

(四) 定員規模が91人以上の施設

a 区分A 249,800円

b 区分B 196,500円

c 区分C 166,100円

(2) 通所による指定施設支援を提供する場合

(一) 区分1 91,800円

(二) 区分2 89,800円

(三) 区分3 87,800円

1 指定内部障害者更生施設(指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1項ニに規定する指定内部障害者更生施設をいう。以下この注において同じ。)以外の指定身体障害者更生施設(指定施設支援基準第2条第1項に規定する指定身体障害者更生施設をいう。以下同じ。)又は指定内部障害者更生施設において,指定施設支援を行った場合に,入所者の身体障害程度区分(法第17条の10第3項に規定する身体障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,地方公共団体が設置した指定身体障害者更生施設の場合は,所定額の1,000分の965に相当する額を算定する。なお,旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいい,法第17条の11第3項に規定する施設支給決定を受けた者を除く。以下同じ。)に対し,重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生労働省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。注3において同じ。)において入所による指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Aに該当するものとみなして所定額を算定し,それ以外の指定身体障害者更生施設において入所による指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Cに該当するものとみなして所定額を算定し,指定身体障害者更生施設において通所による指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。

2 専ら当該指定身体障害者更生施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては,市長。以下同じ。)に届け出た指定身体障害者更生施設において,入所による指定施設支援を行った場合は,1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。

ア 入所定員が40人以下の場合 17,700円

イ 入所定員が41人以上60人以下の場合 10,600円

ウ 入所定員が61人以上90人以下の場合 7,600円

エ 入所定員が91人以上の場合 5,300円

3 区分Aに該当する者又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者であって,視覚障害,聴覚若しくは平衡機能の障害,音声機能,言語機能若しくはそしゃく機能の障害,肢体不自由,内部障害(心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう,直腸,小腸,ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害をいう。),知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち,3以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して,入所による指定施設支援を行った場合は,重度重複障害者加算として,1月につき31,100円を所定額に加算する。

4 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は,入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 22,300円

注 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 21,800円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定身体障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし,通所による入所者が,退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は,加算しない。

第2 身体障害者療護施設支援

1 身体障害者療護施設支援費(1月につき)

ア 入所による指定施設支援を行う場合

(1) 入所定員が10人の施設

(一) 区分A 432,400円

(二) 区分B 384,700円

(三) 区分C 336,900円

(2) 入所定員が11人以上20人以下の施設

(一) 区分A 344,900円

(二) 区分B 321,000円

(三) 区分C 297,100円

(3) 入所定員が30人以上40人以下の施設

(一) 区分A 497,800円

(二) 区分B 456,000円

(三) 区分C 413,800円

(4) 入所定員が41人以上60人以下の施設

(一) 区分A 404,600円

(二) 区分B 379,500円

(三) 区分C 353,700円

(5) 入所定員が61人以上90人以下の施設

(一) 区分A 396,200円

(二) 区分B 371,400円

(三) 区分C 341,900円

(6) 入所定員が91人以上の施設

(一) 区分A 364,200円

(二) 区分B 339,000円

(三) 区分C 313,500円

イ 通所による指定施設支援を行う場合

(1) 通所による入所者の定員が4人以下の場合

(一) 区分A 164,000円

(二) 区分B 159,000円

(三) 区分C 154,000円

(2) 通所による入所者の定員が5人以上10人以下の場合

(一) 区分A 278,200円

(二) 区分B 276,100円

(三) 区分C 274,100円

(3) 通所による入所者の定員が11人以上20人以下の場合

(一) 区分A 201,800円

(二) 区分B 200,800円

(三) 区分C 199,800円

1 指定身体障害者療護施設(指定施設支援基準第2条第2項に規定する指定身体障害者療護施設をいう。以下同じ。)において,指定施設支援を行った場合に,入所者の身体障害程度区分に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,地方公共団体が設置した指定身体障害者療護施設の場合は,所定額の1,000分の965に相当する額を算定する。なお,旧措置入所者に対し,指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。

2 専ら当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において,入所による指定施設支援を行った場合は,1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。

ア 入所定員が30人以上40人以下の場合 17,700円

イ 入所定員が41人以上60人以下の場合 10,660円

ウ 入所定員が61人以上90人以下の場合 7,600円

エ 入所定員が91人以上の場合 5,300円

3 区分Aに該当する者であって,重複障害者である入所者に対して,重度重複障害者加算として,入所による指定施設支援を行った場合は,1月につき31,100円を,通所による指定施設支援を行った場合は,1月につき10,300円を所定額に加算する。

4 医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者又はこれに準ずる者である入所者に対して,指定施設支援を行った場合は,遷延性意識障害者加算として,1月につき10,000円を所定額に加算する。

5 医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると判断された者(以下「筋萎縮性側策硬化症等障害者」という。)である入所者に対して,指定施設支援を行った場合は,筋萎縮性側策硬化症等障害者加算として,1月につき20,000円を所定額に加算する。

6 筋萎縮性側策硬化症等障害者である入所者に対して,当該指定身体障害者療護施設の職務に月に2回以上従事する神経内科の診療に相当の経験を有する医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において,指定施設支援を行った場合は,神経内科医加算として,1月につき14,000円を所定額に加算する。

7 筋萎縮性側策硬化症等障害者である入所者に対して,当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する看護師を,指定施設支援基準第43条第1項第2号ロに規定する員数に加えて,常勤換算方法(指定施設支援基準第2条第10号に規定する常勤換算方法をいう。)で1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において,指定施設支援を行った場合は,神経看護師加算として,1月につき81,600円を所定額に加算する。

8 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は,入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 22,300円

注 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 21,800円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,指定施設支援基準第3章第2節の規定より当該指定身体障害者療護施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし,通所による入所者が,退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は,加算しない。

第3 身体障害者授産施設支援

1 身体障害者入所授産施設支援費(1月につき)

ア 指定特定身体障害者入所授産施設の場合

(1) 入所による指定施設支援を行う場合

(一) 入所定員が40人以下の施設

a 区分A 301,500円

b 区分B 252,600円

c 区分C 216,900円

(二) 入所定員が41人以上60人以下の施設

a 区分A 232,300円

b 区分B 202,300円

c 区分C 168,600円

(三) 入所定員が61人以上90人以下の施設

a 区分A 215,900円

b 区分B 180,800円

c 区分C 156,700円

(四) 入所定員が91人以上の施設

a 区分A 187,600円

b 区分B 160,600円

c 区分C 139,200円

(2) 通所による指定施設支援を提供する場合

(一) (二)以外の場合

a 区分A 91,800円

b 区分B 89,800円

c 区分C 87,800円

(二) 分場による指定施設支援を提供する場合

a 区分A 115,700円

b 区分B 107,300円

c 区分C 98,900円

イ 身体障害者通所授産施設支援費

(1) (2)以外の場合

(一) 定員規模(分場の入所者の定員を除く。以下同じ。)が20人の施設

a 区分A 163,700円

b 区分B 155,700円

c 区分C 139,200円

(二) 定員規模が21人以上40人以下の施設

a 区分A 131,500円

b 区分B 126,200円

c 区分C 120,900円

(三) 定員規模が41人以上60人以下の施設

a 区分A 107,700円

b 区分B 104,500円

c 区分C 97,900円

(四) 定員規模が61人以上の施設

a 区分A 94,700円

b 区分B 92,500円

c 区分C 87,700円

(2) 分場による指定施設支援を提供する場合

(一) 区分A 115,700円

(二) 区分B 107,300円

(三) 区分C 98,900円

1 指定特定身体障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第3項イに規定する指定特定身体障害者入所授産施設をいう。)又は指定特定身体障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第3項ロに規定する指定特定身体障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第51条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)において,指定施設支援を行った場合に,入所者の身体障害程度区分に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,地方公共団体が設置した指定特定身体障害者授産施設の場合は,所定額の1,000分の965に相当する額を算定する。なお,旧措置入所者に対し,重度身体障害者授産施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第30条第2項に規定する重度身体障害者授産施設をいう。注2において同じ。)において,入所による指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Aに該当するものとみなして所定額を算定し,それ以外の指定特定身体障害者授産施設において,入所による指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Cに該当するものとみなして所定額を算定し,指定特定身体障害者授産施設において通所による指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。

2 区分Aに該当する者であって,重複障害者である入所者に対して,重度重複障害者加算として,指定特定身体障害者入所授産施設において,入所による指定施設支援を行った場合は,1月につき31,100円を,通所による指定施設支援を行った場合又は指定特定身体障害者通所授産施設において,指定施設支援を行った場合は,1月につき10,300円を所定額に加算する。

3 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は,入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 22,300円

注 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 21,800円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,指定施設支援基準第4章第2節の規定より当該指定特定身体障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし,通所による入所者が,退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は,算定しない。

別表第4(第18条,第52条関係)

身体障害者施設訓練等支援費利用者負担額(利用者本人分)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

 

 

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

 

2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

 

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

(注)

1 身体障害者が負担すべき額は,対象収入額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 40階層に該当する者が負担すべき額は,次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし,支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。

 

 

 

 

入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12

 

通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

 

 

 

3 注1及び注2の規定にかかわらず,当分の間,次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし,あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)の施行の際現に存する同令による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については,同表中「3年」とあるのは,「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

 

 

 

4 この表において「対象収入額」とは,収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から,租税,社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第5(第18条,第52条関係)

身体障害者施設訓練等支援費利用者負担額(扶養義務者分)

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

 

 

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

4,500

2,200

D2

30,001~80,000

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず,身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が,支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は,当該控除した額を負担するものとする。

3 注1及び注2の規定にかかわらず,当分の間,次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし,あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については,同表中「3年」とあるのは,「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者の扶養義務者

入所後3年以上の者の扶養義務者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

 

 

 

4 この表において「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし,均等割又は所得割の額の計算においては,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第6(第50条関係)

本人の属する世帯の階層区分

徴収基準月額

加算基準月額

 

 

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

0

B

A階層に属する世帯を除き市町村民税非課税世帯

0

0

C1

A階層に属する世帯を除き所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

5,800

580

D1

A階層に属する世帯を除き所得税課税世帯であって,その税額の年額区分が次の額であるもの

4,800円以下

6,900

690

D2

4,801円から9,600円まで

7,600

760

D3

9,601円から16,800円まで

8,500

850

D4

16,801円から24,000円まで

9,400

940

D5

24,001円から32,400円まで

11,000

1,100

D6

32,401円から42,000円まで

12,500

1,250

D7

42,001円から92,400円まで

16,200

1,620

D8

92,401円から120,000円まで

18,700

1,870

D9

120,001円から156,000円まで

23,100

2,310

D10

156,001円から198,000円まで

27,500

2,750

D11

198,001円から287,500円まで

35,700

3,570

D12

287,501円から397,000円まで

44,000

4,400

D13

397,001円から929,400円まで

52,300

5,230

D14

929,401円から1,500,000円まで

80,700

8,070

D15

1,500,001円から1,650,000円まで

85,000

8,500

D16

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900

10,290

D17

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500

12,250

D18

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800

14,380

D19

3,960,001円以上

全額

徴収基準月額の欄に定める額の10分の1に相当する額。ただし,その額が17,120円に満たない場合は,17,120円とする。

備考

1 更生医療(入院)の場合にあっては徴収基準月額の欄に定める額を,更生医療(通院)又は補装具の交付若しくは修理の場合にあっては更生医療(入院)の場合の例により算出した額の2分の1に相当する額(当該世帯の所得税額が3,960,001円以上であるときは,当該費用の全額)をもって当該身体障害者又はその扶養義務者に負担させるべき費用の額(以下「自己負担額」という。)とする。

2 当該世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において,当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは,1により算出した額の2分の1に相当する額をもって自己負担額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者に対して更生医療の給付,補装具の交付等を行う場合には,当該身体障害者につき,それぞれ自己負担額を算出するものとし,その額は,当該身体障害者のうちの1人については1又は2により算出した額とし,その他の者については,いずれも,加算基準月額の欄に定める額とする。

4 月の途中で更生医療が開始され,又は終了した場合には,その月の自己負担額は1から3までにより算出した額とその月の入院又は通院の期間との積をその月の実日数で除して得た額とする。

5 1から4までにより算出した額が,更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは,当該費用をもって自己負担額とする。

6 10円未満の端数が生じた場合は,切り捨てるものとする。

7 この表のB階層における「市町村民税非課税世帯」とは,所得税非課税世帯で,かつ,市町村民税非課税世帯である世帯をいう。

8 この表のC1階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C2階層における「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

9 この表のD1階層からD19階層までにおける「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし,所得税額を計算する場合には,次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和57年法律第8号)附則第11条

湧水町身体障害者福祉法施行細則

平成17年3月22日 規則第86号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第86号
平成22年3月25日 規則第1号