○湧水町家族介護用品支給事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は,重度の在宅高齢者を介護している家族に対して,紙おむつ等の介護用品を支給し,高齢者を介護している家族の身体的,精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに,要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。

(介護用品の種目)

第2条 支給の対象となる介護用品は,紙おむつ,尿取りパット,使い捨て手袋,清拭剤,ドライシャンプーその他介護を行うために日常的に必要となる消耗品とする。

(支給対象者)

第3条 介護用品の支給対象者は,要介護4又は5に相当する在宅の高齢者であって,市町村民税非課税世帯に属するものを現に介護している家族とする。

(介護用品の支給の申請)

第4条 介護用品の支給を希望する者は,家族介護用品支給申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(介護用品の支給の決定等)

第5条 町長は,前条の規定による申請があったときは,第3条に規定する支給対象者に該当するかどうかを判断した上で,速やかに支給の可否を決定する。

2 町長は,前項の規定により支給を決定したときは,家族介護用品支給決定通知書(第2号様式)により,申請者に対し通知する。

(支給方法)

第6条 受給決定者は,町長の発行する家族介護用品支給引換券(第3号様式)を町長に提示し,介護用品を受け取るものとする。

(支給限度額)

第7条 この事業で支給する介護用品の総額は,年額1人当たり7万5,000円を限度とする。

(届出)

第8条 受給者は,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,家族介護用品支給変更届(第4号様式)により,速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 介護用品の支給を必要としなくなったとき。

(2) 住所又は連絡先を変更したとき。

(3) 世帯の状況が変わったとき。

(4) 要介護者が施設に入所したとき又は要介護者の要介護度が3相当以下になったとき。

(5) 要介護者が長期入院したとき(1週間程度の入院は,長期入院としないものとする。入退院を繰り返した場合,1箇月単位で1週間を超えない場合は,長期入院としないものとする。)

(取消し)

第9条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,支給の決定を取り消すことがある。

(1) 前条第1号又は第4号及び第5号に該当することにより,同項の届出がなされたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により,支給を受けているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が介護用品の支給を受けることが不適当と認めるとき。

2 町長は,介護用品の支給の決定を取り消したときは,家族介護用品支給決定取消通知書(第5号様式)により,その受給者に,速やかに通知する。

(支給等台帳の整備)

第10条 この事業に係る給付状況を明確にするため,家族介護用品支給台帳(第6号様式)その他必要な帳簿を整備する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の栗野町家族介護用品支給事業実施要綱(平成13年栗野町訓令第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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湧水町家族介護用品支給事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第46号

(平成17年3月22日施行)