○湧水町緊急通報体制整備事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は,本町に居住するひとり暮らし老人,身体障害者等に対し緊急通報装置を貸与し,緊急時の連絡体制を整備することにより,急病,災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 緊急通報体制等を整備するため,次の各号の事業を行う。

(1) 近隣住民,ボランティア等に対する啓発普及活動

(2) 安否の確認,緊急時の対応等必要な措置を採ることができる近隣住民及びボランティア(以下「協力者」という。)の確保

(3) その他緊急時の連絡体制整備に資する事業

(対象者)

第3条 本事業の対象者は,次に掲げる者とする。

(1) おおむね65歳以上の独居世帯及び高齢者のみの世帯

(2) 重度身体障害者のみの世帯

(3) その他町長が特に必要と認める世帯に属する者

(緊急通報装置の性能)

第4条 対象者が身に付けることが可能で,ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に協力員等に通報することが可能な機器等とする。

(事業実施の留意点)

第5条 町長は,緊急通報装置の給付等を行うに当たっては,次に掲げる対象者の支援体制の整備を行うものとする。

(1) 協力員の確保

対象者の緊急時に迅速に発信者宅に出向き,状況等を確認し,必要な措置を採ることのできる協力員を確保すること。

(2) 関係協力機関との連携

緊急時の救護等のため,消防署,老人福祉施設,医療機関,協力員等による連携システムの確立に努めるものとする。

(貸与の申請)

第6条 緊急通報装置の貸与を希望する者は,緊急通報装置貸与申請書(第1号様式)により町長に申請するものとする。

2 町長は前項の申請書を受理したときは,当該対象者の状況等を調査し,緊急通報装置貸与調査書(第2号様式)を作成するものとする。

3 町長は,緊急通報装置を利用する者の利便を図るため,社会福祉協議会並びにデイサービスセンター,在宅介護支援センター等を経由して申請書を受理することができる。

(貸与の決定等)

第7条 町長は,前条の緊急通報装置貸与申請書及び緊急通報装置貸与調査書の内容を審査の上,緊急通報装置の貸与を行うか否かについて決定するものとする。

2 町長は,緊急通報装置の貸与を決定した場合は,緊急通報装置貸与決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 町長は,緊急通報装置の貸与を行わないことを決定した場合は,緊急通報装置貸与却下決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(緊急通報装置の貸与の実施)

第8条 緊急通報装置の貸与は,貸与を希望する者と貸借契約を締結してこれを行うものとする。

(緊急通報装置の管理)

第9条 緊急通報装置の貸与を受けた者は,当該装置を貸与の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保等に供してはならない。また,緊急通報装置を損傷し,又は滅失した場合は,町長に報告しなければならない。

2 前項に反した場合又は緊急通報装置の貸与を要しなくなった場合は,町長に返還するものとする。

(貸与台帳の整備)

第10条 町長は,緊急通報装置の貸与の状況を明確にするため緊急通報装置貸与台帳(第5号様式)を備えるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,緊急通報装置の貸与に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の栗野町緊急通報体制整備事業実施要綱(平成14年栗野町訓令第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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湧水町緊急通報体制整備事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)